ソレイユ的考察!全銀協の考えを受けて、親の預金を引き出せるのか?(認知症 口座凍結)

ソレイユ的考察!全銀協の考えを受けて、親の預金を引き出せるのか?


こんにちは、司法書士の友田純平です!

2月18日の産経新聞のネットニュースに
記事が出ました!

『認知症患者の預金、代理権のない親族の出金可能に 全銀協』

https://www.sankei.com/politics/news/210218/plt2102180027-n1.html



「全国銀行協会(全銀協)は18日、
認知機能が低下した顧客の預金を引き出す際、
法的な代理権がない親族らの引き出しも
認める「考え方」をまとめた。」(本文引用)


とても革新的なニュースでした(^^)
認知症などにより銀行口座が凍結をされ、
頭を抱えた家族には間違いなく朗報になります!

今日はこちらの記事を見て、

認知症対策などは不要になるのかについて、
ソレイユ的考察を考えていきたいと思います!


結論として、
プラスの動きではあるものの、
対策を必要になると考えます!


まだ詳細が発表されたわけではないので、
具体的な取り扱いはわからないですが、
下記の使いづらさが出てくるのではと思います。

(1)極めて限定的な引き出しに限られる
(2)対応ができるとしても預金だけ
(3)家族(例えば配偶者)のための使用は難しい


(1)極めて限定的な引き出しに限られる

本文中にも
「医療費の支払い手続きを親族などが代わりにする行為など、
本人の利益に適合することが明らかな場合に限り、
預金引き出しの依頼に応じることが考えられる」とある通り、
払い出すためには、金額や使用用途がわかる請求書や領収書などが
求められる取り扱いになると考えられます。

そうすると、請求書などが出しづらい、小口の生活費などは
対応がしづらいのではと思います。

また、「本人の利益に適合すること」かどうかも
ケースバイケースであり、
場合によっては銀行もトラブルに巻き込まれる可能性があります。
そのため、銀行としては責任をとらないように限定的になる可能性があります。

(2)対応ができるとしても預金だけ

対応をできるとしても、預金や有価証券だけになります。
不動産については、やはり銀行では対応は難しいです。

そのため、もしも施設費用が必要なときに不動産を売ったり、
貸したりできるようにしておきたい場合には、
あらかじめ家族信託などの対策をしておくことが必要です。

(3)家族(例えば配偶者)のための使用は難しい

本人のための利用はできると思いますが、
配偶者など扶養家族のために使えるかというと、
難しいのではと感じています。

余談ですが、2019年より
相続時の預貯金仮払い制度が始まりました。

これは、父親の相続が発生し、
相続人間で話し合いが出来なくても、
父親の預金から一定額を引き出せる制度です。
生前に対策しておくことは必要ありません。

しかし、父親が2000万円のお金を
メインバンクに残していた場合、
預貯金仮払い制度を利用しても
母親は最大で150万円しか下ろすことが出来ません!

残りの1850万円は下ろせないのです。
事前に対策をしておけば、
預貯金仮払い制度に頼らず、
全額2000万円を下ろせます。

結局、対策をしていた方が
有利に働くのです!


以上より、

認知症などにより銀行口座が凍結をされ、
頭を抱えた家族には間違いなく朗報ではありますが、
対策をしておいた方がベターですし、
既にされた対策も無駄になることはありません。


今後、発表される具体的な取り扱いなど、
金融機関の動向には注目ですね!

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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

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