家族信託は万能・・!?間違いやすい家族信託で出来ないこともある!分かりやすく解説(家族信託)

家族信託は万能・・!?間違いやすい家族信託で出来ないこと


こんにちは、司法書士の友田純平です!!

おかげさまで、事務所には家族信託に
ついての質問をよくいただきます!

その中で、意外と間違いやすい
信託契約でできないことがあるので、
今日は紹介していきます!

家族信託で出来ないこと

(1)親名義の預金は下ろせない
(2)親名義の不動産も動かせない
(3)老人ホーム入居の契約はできない


(1)親名義の預金は下ろせない

「えっ、どういうこと!?」
「親の預貯金を使えるように家族信託したいのに・・」
と思われた方もいるかもしれません!

しっかり説明しますね(^^)

家族信託で「親のお金を使える」ようにできます!
しかし、「親の名義の預金は下ろせません」。


大切なことは、

「信託契約だけではダメ!」

ということです。

例えば、家族信託契約書を持って銀行に行き、
親名義の預金を下ろしたいと言っても、
銀行員は対応できません。

親名義の口座からお金を下ろせるのは、
親だけ

だからです!

そのため、家族信託契約を結んだお客様には
契約後に信託用の子供名義の口座を開設いただきます。
そして、信託したお金を移動させるのです。

子供名義の口座なので、
子供の裁量で下ろしたり、振り込んだり
できるのです。

親の口座から、信託用の口座にお金を移すのは
普通の銀行振込になります!

そのため注意すべきは、
親がまだ契約能力がある間でないと
お金を移すことができないのです。


(2)親名義の不動産も動かせない

こちらも驚いたかもしれませんが、
お金の場合とよく似ています!

不動産も信託をしただけでは足りず、
不動産の登記簿に信託した旨を載せる手続きをして、

不動産の名義を子供に変更しないといけません!!


不動産の登記簿を子供名義に変えるためにも
親の契約能力が必要になります!

そのため、

信託契約だけしておいて
後日に不動産の名義を変える場合に、
注意が必要です。


もしも、親の契約能力が無くなっていた場合には、
成年後見制度を利用しないと不動産を動かすことが
できません。

(3)老人ホーム入居の契約はできない

家族信託契約をしていても、
親に代わって老人ホームなどの入居契約を
する権限は子供にはありません。


家族信託契約は、信託された財産についての
財産管理の契約になります!


そのため、施設入居時に
親の契約能力が無くなっていて、

施設より後見人の利用を求められた場合、
成年後見人の手続きをしないと
入居契約は出来ません!!!


そのため、ソレイユでは、

信託契約と一緒に任意後見契約をして、
子供が後見人なれるようにしておく

ことも合わせて提案をしています!

今日はここまで。
どうもありがとうございました!

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代表者紹介
NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
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・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
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