家族信託した不動産を買い換える!買った不動産はダレ名義!?注意点も解説!

こんにちは、司法書士の友田です。

今日は既に家族信託を組んだ方に向けての
記事をお届けします!

親の不動産を信託している場合に、
受託者である子供が売却し、
そのお金で親のために新しく不動産を購入した場合、
その不動産は誰の名義になるでしょうか?


親の名義でしょうか?
それとも、子供の名義でしょうか?


正解は、受託者である子供の名義になります!



信託した不動産を売って得たお金は信託財産、
そのお金で購入した不動産も信託財産になるからです!



ただ、実務上は注意が必要です!




➀ 新たに信託財産の不動産を購入する場合

購入時の登記にも信託財産である旨の記載をしっかりと
するために、信託目録の登記も同時にする必要があります。


そのためには、担当をする司法書士が
そのことを認識していなければいけません!

しかし、司法書士が認識をするきっかけは、
買主からの自己申告しかありません。

➁ 司法書士に伝わっておらず、間違った登記をした場合


もしも、担当司法書士に伝わっておらず、
信託目録の登記をしていない場合には、
問題になる可能性があります!!

親の財産で買ったはずなのに、
子供自身の財産である旨の登記が
されてしまいます。

親から子供へ贈与があったと扱われ、
高額の贈与税が課税されるかもしれません!

そもそも、勝手に親から信託された財産を
受託者である子供が自分の財産にしてしまうことは、
ルール違反になります。


もちろんリカバリーをすることも出来ます。
「登記の記載が間違っていた」として修正するのです!

ただ、そのためには、再度売主に協力を
してもらわないといけないなど、
外部に迷惑をかけることや、手間や費用が
かかってきます!
あらたに、追加分の報酬を請求される可能性もあります。


できる限り、間違った登記をすることなく、
信託目録の登記をし、スムーズに進めていけることが
ベターです!!

➂ 手続きをスムーズに進めるために買主のすべきこと


スムーズに進めていくために買主ができることとして、

・買主から不動産会社に信託財産であることをちゃんと伝える!
・売買契約書にも受託者であることを明記する。
・不動産会社から司法書士にも伝えてもらう!

などがあります。


ちなみに売却するときには、不動産に信託目録の登記も
されているので、何も言わなくても
担当司法書士も認識できます。

一方で、売却で得たお金自体には信託財産であることは
書かれていないため、買主が自己申告をしなければ
なかなか認識するタイミングがありません。

まだ、信託財産で不動産を購入する事例は少なく、
不動産会社から見ても一般的なものではないため、
買主から、忘れずに伝えていき対応してもらうことが
重要になります!

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代表者紹介
NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
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・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見

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