後継者に知ってほしい、家族信託を使った自社株対策を分かりやすく解説(入門編)

こんにちは。
司法書士の友田純平です。

今日のテーマは、会社の後継者に知ってほしい、
自社株式への家族信託の活用法です!


特に、次のような悩みを持っている後継者には
効果的な対策になります!

「株式価格が高額で、すぐに移すことができない!」

「株式が親戚などにも分散してしまっている!」


会社の後継者にお伝えしたいこと

1.大株主の親の認知症→経営が強制的ストップの危機
2.家族信託を使えば、税金がかからず議決権だけ移せる
3.株式が分散している場合にも、家族信託は有効です



1.大株主の親の認知症→経営が強制的ストップの危機

会社経営を進めていくためには、株主総会決議が不可欠です!!


中小企業では見逃されがちですが、
これは絶対のルールです。

しかし、もしも先代が認知症になったり、
脳梗塞で倒れて意思能力が低下してしまうと、
先代のもつ株式の議決権が使えなくなります。

株主総会を有効に成立させるためには
「定足数」を満たす必要があります。

「定足数」とは、最低限の出席数です!
原則は、出席株主の合計が『議決権の過半数』以上で
あることが求められます。

もしも先代の認知症トラブルで
先代の持つ株式議決権が使えなくなり、
「定足数」を満たせなくなると、
株主総会が開催できなくなります!!


例えば、下記の事項には株主総会の決議が必要です
・役員(取締役・監査役)の選任
・役員の報酬の決定
・定款の変更(住所変更や目的の変更、種類株式の導入)
・会社と取締役との利益相反取引の承認(取締役会あるときは取締役会)
・毎年の最終決算書の承認 など

先代が認知症トラブルになると‥‥


役員(取締役)の選任ができなくなる
→代表取締役社長が不在になる
→対外的な取引ができなくなる危険性に発展

今後、戦略的に種類株式を導入したい
→株主総会が出来ず、定款の変更ができない
→種類株式の導入は絵に描いた餅になる。

うまくいっていた会社でも、
絶望的な経営危機に繋がりかねない事態になる可能性があります。

実際に、厚生労働省の調査では、
75歳以上の、3人に1人が要支援または要介護の
状態になっています。

また、心臓が原因の脳梗塞については
10年以内の再発率が7割を超えています。
再発すると重症化し脳に受けるダメージも
重くなります。

そのため、先代が認知症や脳梗塞により
議決権が使えなくなるリスクは、
決して他人事ではありません。

生前に株式自体を後継者に移動できれば、
対策できますが、
買取資金など多額の出費が必要になってしまいます。。。


2.家族信託を使えば、税金がかからず議決権だけ移せる

ここで、効果的な予防策が家族信託です!

先代から後継者の子どもに会社株式を
家族信託しておくのです。

家族信託するメリットは次の2つです!
メリット(1)後継者が「議決権を使う権限だけ」を先にもらえる
メリット(2)株式を移動するための買取資金などがかからない。


メリット(1)後継者が「議決権を使う権限だけ」を先にもらえる

家族信託をしておくことによって、
議決権は後継者の判断で使えるようになります。


もしも先代が認知症になったり、
脳梗塞で倒れてしまって、
意思表示が難しくなったとしても、
安心です。

先代の認知症の悪影響を受けずに、
後継者が議決権を使い、
有効な株主総会決議をでき、
経営を安定させ続けることが出来ます。

先代にとっても、
「自分になにかがあっても、
会社や後継者に迷惑をかけない」
ことは安心に繋がります。


メリット(2)株式を移動した場合の買取資金などがかからない。

2つ目のメリットがとても大きいです!

株式を後継者に移動しようとすると、
後継者に買取資金が必要になります。
タダで渡そうとしても、今度は贈与税の問題になります。

一方で、

家族信託をして議決権を移動する場合には、
買取資金も不要ですし、贈与税もかかりません。
数百万円、数千万円するかもしれない
買取資金が要らないのです。


なぜなら税務署の考えでは、
「株式自体の財産価値は、先代から移動していない」
と見るからです。

後継者は「議決権を使う権限」だけをもらいますが、
配当などの財産的価値は、先代が持ったままです。


そのため、買取資金もかからないし、
税務署も贈与税を請求できないのです。


3.株式が分散している場合にも、家族信託は有効です

家族信託は、株式が分散して
しまっている場合でも効果的です。

株式を集約する目的で
買取るとしても、
また買取資金の問題が出てきます。

また、当該株主が亡くなると
相続人に相続され、
どんどん経営に関係のない株主に
広がっていってしまう危険性があります。

そこで家族信託です。

株主が話ができる健康状態のときに、
とりあえず家族信託をしておき、
『議決権』が分散をすることを防ぎます。


そして、お金ができたときに
ゆっくりと買い取ることができるのです。


また、もう一つメリットがあります。

『少数株主権を奪えること』です。


少数株主権とは、
・会計書類の閲覧やコピーを請求する権利
・株主総会に議題や議案を提案する権利
・役員解任の訴え など

一定数の株式を持つ株主から請求があれば
会社は、その請求に従わざるを得ません。

近年では、少数株式を
高価で買取る業者も出てきています。

そのため家族信託をしておくことで、
会社を護る盾にもなります。

後継者が会社を継続していくために
経営に集中できる環境づくりは必須です。

知っているか知らないかで、
できる対策が大きく変わってきます。

まずは家族信託をして、経営の安定性を
確保してから、相続対策も計画し、
じっくりと進めていくことも出来ます。


株価を下げ生前に買取ってしまうことや、
事業承継税制を検討すること、
生命保険の非課税枠の活用など。

また、遺留分対策のために家族信託と一緒に
生命保険を組んだ先代経営者もいました。

短期的な安心を確保すれば、
中長期的な戦略も練ることが出来ます。

『株価が高くてすぐには動かせない!?」
そのような場合には、ぜひご相談ください!

家族信託の実績だけでなく、
会社定款の戦略的活用にも
精通していることがソレイユの強みです!


ご覧いただきですありがとうございました。


本日のまとめ
会社の後継者にお伝えしたいこと
1.大株主の親の認知症→経営が強制的ストップの危機
2.家族信託を使えば、税金がかからず議決権だけ移せる
3.株式が分散している場合にも、家族信託は有効です

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代表者紹介
NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見

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