家族信託には相続税の節税効果はない!?組み合わせて節税につながる方法も紹介!

こんにちは、
司法書士の友田純平です。

家族信託をすると財産の名義は変わりますが
相続税を節税する効果はありません。

しかし、他の手法と組み合わせて
節税対策をしていくことはできます。

今日の記事が
家族信託を検討している方に向けて
参考になれば幸いです。

記事を最後まで読むと、
家族信託と組み合わせて相続税を節税のためには
何をしないといけないかが分かります。

相続税の節税効果について

(1)家族信託には相続税の節税効果はない
(2)生命保険には節税効果がある
(3)相続税シミュレーションをし、現在地を把握する


(1)家族信託には相続税の節税効果はない
家族信託をすると、財産の名義は受託者に変わります。


例えば、親の預貯金や不動産を子どもに信託をした場合には、
名義を子どもに変えることで、子どもが当該財産を管理し
親のために使うことができます。

但し、『相続税の節税効果』はありません。

家族信託では、所有権を「財産権」と「管理・処分する権限」に分け、
後者の「管理・処分する権限」だけを子どもに渡します。

「財産権」は親の元から動きません。
そして相続が発生をすると、「財産権」が
信託契約書で定めた方に承継されます。

このときに相続税が課税されます。

先に名義が変わっているからといって
相続税が免除されるわけではないのです。


補足ですが「財産権」が親の元から
動かないことによるメリットもあります。

贈与税や不動産取得税など、
財産を動かしたときにかかる税金が
家族信託で名義を変えても課税されません。
家族信託が使いやすい理由の1つです。

ここからは組み合わせることで
相続税の節税につながる方法を紹介します。


(2)生命保険には節税効果がある
一番、実行がしやすいものは生命保険です。


死亡保険金としてもらったお金には、
「500万円×相続人の数」を控除できる
生命保険だけに認められた特別優遇があります。

生命保険の控除は、
基礎控除(3000万円+600万円×相続人の数)とは
別に、控除が認められる手段です!

預貯金で遊ばせておくお金があるのなら
生命保険に変えて渡したほうが多くの財産を
子どもに残すことができるのです。

(3)相続税シミュレーションをし、現在地を把握する


「えっこれは節税対策ではないじゃん」
そう思われた方もまあまあ聞いてください!!

節税対策をしていくとしても、
「今、いくら相続税がかかるのか?」が
わからないと、効果検証もできません。

計算してみたら、思っていたよりも少なく、
節税対策をする必要がなかったというケースも
あります。

まずは現在地を知るために、
相続税シミュレーションをすることが
出口を考えたときの近道です。


節税手法には

・配偶者の税額の軽減
・小規模宅地等の特例(居住用、事業用)
・生前贈与
・収益アパートの相続税精算課税制度の活用
・養子縁組
・不動産信託の受益権売買
・生命保険(死亡保険金)の活用
・生命保険(死亡退職金)の活用
・銀行融資を受けて新規建物の購入 
・既存融資についての返済期間の伸長を交渉する などなど
様々な手段があります。

メリットだけでなくデメリットもあるため、
税理士とも相談しながら
進めていくことになります。

スタート地点を知るためにも
相続税シミュレーションをして
おかないといけません。

以上が本日お伝えしたかったことでした。

まとめ
(1)家族信託には相続税の節税効果はない
(2)生命保険には節税効果がある
(3)相続税シミュレーションをし、現在地を把握する

お読みいただき、ありがとうございました。

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代表者紹介
NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見

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