家族信託が向いている人、向いていない人とは!分かりやすく解説!

こんにちは、
司法書士の友田純平です!

ソレイユには、普段もいろいろな方から
家族信託の問合せをいただきます。

中には、家族信託のサポートが難しい方もいます。

今日は
特に家族信託が向いている方と
家族信託が向いていない方についてもまとめました。

家族信託が向いている方
家族信託が向いていない方

(1)会社の経営者株主、不動産の大家さんは家族信託がおススメ
(2)お一人様など頼れる人がいない場合には家族信託は難しい。
(3)受託者となる子供を信用できない場合も家族信託はすべきではない



(1)会社の経営者株主、不動産の大家さんは家族信託がおススメ


会社の経営者株主や、不動産の大家さんなど、
スピーディでリスク的な判断も求められる場合には
家族信託がおススメです!


家族信託の他に、高齢の親の認知症対策では
成年後見制度があります。

成年後見制度では、親の財産を管理する人として
後見人が就き、代わりに管理をしていきます!
家庭裁判所や後見監督人が監督機関としてつきます。

そのため、本人の財産を減らす可能性がある
投資的な行為は原則できません。

会社の株式の議決権行使は
会社の経営につながりますし、
大家さんが行っているのは
まさに不動産賃貸経営になります。

経営を維持・発展させるためには、
多額の投資が必要な場面も避けられません。

しかし、投資をしても必ずしも儲かるわけではなく、
本人の財産を減らすだけになる危険性もあるため、
なかなか成年後見制度では、難しいです。

それであれば、家庭裁判所や後見監督人などの
監督機関がつかない家族信託の方が
スピーディで柔軟な対応ができます。

もちろん投機的行為はするべきではないですが。

(2)お一人様など頼れる人がいない場合には家族信託は難しい。


お問い合わせが来て、
悩んでしまうのは
頼れる人がいない場合です。

子どもにも頼れない
配偶者にも頼れない
親族にも頼る人がいない

という場合には、
家族信託の相談を受けても
「受託者となる人がいない」ため
実行が難しいです



信託業法上、私達が受託者となることもできません。

このような場合には、成年後見制度の中の
『任意後見契約』がおススメです。


『任意後見契約』は簡単に言うと、
「自分が認知症などで財産管理が難しくなった場合には
あなたに後見人になってもらう」という契約を
あらかじめしておくものです。

もしも、認知症が悪化した場合には
契約をした方が後見人に選ばれます。

頼れる専門家や、団体などと
任意後見契約を結んでおくのです。

また、家庭裁判所や後見監督人が監督し、
後見人がお金を横領することを防ぐ効果も
期待できます。

その代わりに、後見監督人や
任意後見人に専門家がなった場合には、
報酬がかかります。

(3)受託者となる子どもを信用できない場合も家族信託はすべきではない


頼れる子どもがいる場合でも、
その子どもが信用できない場合には
家族信託をするべきではないです。

また、不動産の名義を変えることや
金銭を子ども名義の口座に移すことを
親が嫌がる場合にも、家族信託をすることが
難しいです!

家族信託契約だけ結んでいても、
不動産の名義が親のままだったり、
お金を親名義の口座に入れっぱなしだった場合には、
当該財産を子どもは動かすことはできません。

家族信託はあくまで、お父さん・お母さんが主役の
制度です。

そのため、お問い合わせが来た方についても
お父さんお母さんが納得できるには
どの様にすればいいかも打ち合わせしながら
一緒に考えて進めています。


今日もご覧いただきありがとうございました。

今日のまとめ(再掲)
(1)会社の経営者株主、不動産の大家さんは家族信託がおススメ
(2)お一人様など頼れる人がいない場合には家族信託は難しい。
(3)受託者となる子供を信用できない場合も家族信託はすべきではない


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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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・NHK「あさイチ」
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