相続トラブル事件簿!前の奥さんとの間に子供がいる場合の注意点をわかりやすく解説!

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相続トラブル事件簿!前の奥さんとの間に子供がいる場合の注意点!

(1)離婚をしても親子の関係は無くならない
(2)子供の負担を減らすための対策は遺言をつくること
(3)お手伝いをした方の事例を紹介


今回も、トラブルになりやすいケースの
ご紹介です。

ご主人が再婚で、
前妻との間に子供が
いるケースです。

今の奥さんとの間の子供と
前妻との間の子供といる場合、
ご主人の相続について
子供の権利は平等になります。

そのため、トラブルにも
なりやすい事例です。

最後まで読むと、
『遺言だけはない』
「私たちが大切にしている考え」も
分かります!

ぜひ最後までお読みください。

相続トラブル事件簿!前の奥さんとの間に子供がいる場合の注意点!

(1)離婚をしても親子の関係は無くならない
(2)子供の負担を減らすための対策は遺言をつくること
(3)お手伝いをした方の事例を紹介


(1)離婚をしても親子の関係は無くならない


離婚をしても、
たとえ前のパートナーから
家を追い出された場合でも、
親と子供との法律関係は
無くなりません。


お父さんの相続の時には、
前妻との間のお子さん含めて
相続人全員で話し合いができないと
お父さん名義の預貯金を下ろすことは
出来ません。

また、お父さん名義の実家について
誰も住んでいなかったとしても、
前妻との間の子供さんの協力がなければ、
相続手続きをして、処分することも
出来ません。

空家コストを負担し続けることになります。

そして、ここで問題が
起こります!

前妻との間の子供さんと連絡が
取れればいいです。

しかし

今の奥さんや子供さんは
前妻との間の子供さんには
会ったことがないことが
ほとんどです!


そして、重ねて大変なことに、
こちら側からアプローチを
しないといけません!!!

これによって、残された配偶者や子供に
多大な負担をかけることにつながります・・・!

(2)子供の負担を減らすための対策は遺言をつくること


残された配偶者や子供に
負担をかけないようにするには、
遺言を作ることが重要です。


遺言があれば、
前妻との間の子供さんを含めての
話し合いは要りません。

遺言のとおりに
預貯金や不動産について
相続手続きをできます。

また、遺言執行者を
専門家に頼むことで
前妻との間の子供さんとの
窓口になってもらうことも
可能です。

また、私達としては
対策するにあたり
重要視している
ことがあります。

それは、

「前妻との間の子供さんにも配慮をする」

ということです。

相談を受けるときに、ついつい
前妻との間の子供さんを敵視して、
対策を進めてしまいがちです。

しかし、お話をきいていくと、
離婚した前妻との間には問題があったけれど、
残してきた子供には非がありません!

むしろ、親の離婚で不安な思い
寂しい思いをさせてしまっています。

この感情を無視すると、
遺留分紛争などに発展してしまいます。

たとえ遺言書があっても
トラブルになるのです。

残された配偶者や子供には
お金だけよりも「安心」も残したい!

それであれば
「前妻との間の子供さんにも配慮をする」
ことが必要です!

「一緒に暮らしていた時には
とても可愛がっていた!」

「別れてからも頭に浮かんでくる。
忘れたことはない!」

「子供には不安な思いをさせてしまったと
後悔もしている」

その思いを、メッセージとして残しておく!

少ないけれど
前妻との間の子供さんにも財産を残す。
などなど。

何ができるのかを、一緒に考え、
備えておきます!

これは、担当する専門家の考えや
力量に影響を受けるところです!


中には考慮しない専門家の方もいますが、
私達としては、大事なことと考え
取り組んでいます!!!

(3)お手伝いをした方の事例を紹介


最後に、お手伝いをした方のことを紹介したいと思います。
お母さんの相続のご相談でした。
前のご主人との間に子供がおり、
離婚をした時に残してきたそうです!
今のご主人は既に他界されていました。

概要は下記でした!

・相続人であるご子息からの相談でした。

・亡くなったお母さんに、前のご主人との間に
長男がいる。

・姑さんとの関係がうまくいかず、
別れることになった。

・その時には、家の跡取りとして、
子供は残して来るしかなかった!

・亡くなるまで入院していた病院の病室にて
ご子息の方は、前のご主人との間に子供がいることを
聞かされたそうです!

・病状が悪化し、遺言を作るには間に合わず、
亡くなってしまい、ご子息からご相談がありました。


ご子息と打ち合わせをし、ご子息名義で
前のご主人との間に子供さんに手紙を
送ることにしました。

内容も一緒に考えてつくりました!

そしてお送りしたところ、
ご連絡があったのです!!

そして、相続について親が住んでいた実家を売り
等分に分けるという内容で了解をもらえました!

相談者さんとしても、空き家になってしまった実家の
維持管理費用がかからなくなり、
売却した分のお金も財産として継ぐことができたので
大変ほっとされていました!!!

そして、もう一つ相談者さんから
お聞きした内容がありました!

父親違いのお兄さんから、
「亡くなった母親のお墓」について
聞かれたそうです。

「落ち着いたら手を合わせに行きたいから」と。


あらためて、
前妻との間の子供さん、前夫との間の子供さんは
敵であると決めつけてはいけないなと感じた案件でした!

本当にうまくまとまってよかったと感じています。

もしも前夫との間の子供さんが
協力してくれなかったら、
相続することもできませんでした!!


そのため、残された配偶者や子供に
負担をかけたくないのであれば
遺言を残しておくと安心です!!


今日のまとめ
(1)離婚をしても親子の関係は無くならない
(2)子供の負担を減らすための対策は遺言をつくること
(3)お手伝いをした方の事例を紹介

(友田純平筆)

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