親なきあとの備え、子どもの名義でお金を貯めてはいけない理由をわかりやすく解説!


こんにちは、
司法書士の友田純平です。

本日は、知的障がいのあるお子さんを持つ親御さんに
伝えたい内容です。

※コラムの最後に分かりやすい解説動画も掲載中

 

「特別児童手当を使わず、子どもの口座にずっと貯めてます。
もしも何かあったときに子どもがお金で困らないように。」
相談に来られた多くの親御さんから、
よく聞く話しです。

しかし
知的障がいがあり、お子さんが
自身でお金を扱うことが難しい場合は、
子供の名義の口座に
お金を貯めるのは止めてください、
とお伝えしています。

なぜなら、貯めていったお金が
お子さんのために使えなくなって
しまう可能性があるからです。

また、子供が未成年の場合には
家族の意図に沿わない成年後見の利用は避けたい場合、
親権を使って「○○の制度を進めない」ということもあります。

別のコラムにてテキストと動画で解説しています。
こちらもお役立ち出たら嬉しいです。
↓↓↓↓↓
知的障害の子に意図しない成年後見の利用を避ける対策!子が未成年の場合に実は注意な3つの制度

 

知的障がいのある子どもの名義で貯めることの注意点、成年後見制度、
そして解決策をお伝えします。

1.お子さんが自分で銀行手続きができないと、預金が凍結してしまう。
2.後見人の当たり前は、家族の思う当たり前とは違います。
3.親名義の口座で貯めた方が、親の希望に沿って子どものために使えます。

 

1.お子さんが自分で銀行手続きができないと、預金が凍結してしまう。。

「お子さんは、自分でお金を使えますか?」
「自分で契約をしたり、財産の管理はできますか?」

もしも答えが、『難しい』または「△」の場合に、
子供名義で貯めたお金が、
下ろせなくなる可能性があります。

銀行側は、預けたお金を下ろす場合でも
契約能力や意思能力があることを求めます。

そのため、

銀行員がお子さんを見て
「十分な契約能力・意思能力」がないと判断すると
預金口座を凍結し、下ろせなくしてしまいます。



そして「預金を下ろすためには、成年後見制度」を
使うことを求められてしまうのです。

成年後見制度とは、自身で財産の管理が難しい方のために
後見人を選び、後見人が代わって財産管理や契約をする制度です。

後見人がいることで、
本人が不当な契約をすることを防ぎ、
財産を守ることを目的とした制度です。

目的は、とても良い制度なのですが、
知的障がいの子どもを持つ親御さんには
使いづらい制度になっています。

その理由は次の2つです。

(1)親が後見人になれるわけではないこと
(2)専門家後見人には報酬がかかること


 

(1)親が後見人になれるわけではないこと

誰を我が子の後見人にするのかの
最終決定権者は家庭裁判所になります。

家庭裁判所が親ではなく、司法書士や弁護士などの
専門職を後見人に選んだ場合には、
当該専門職が子どもの後見人になります。

専門職後見人は子ども名義の通帳などを
全て預かり管理をします。

そして専門職後見人が必要と認めた支出だけを
子どもの財産から支払っていきます。

もちろん親が「子ども名義で積み立てたお金」も
例外ではありません。
 

(2)専門家後見人には報酬がかかること

専門家後見人には報酬がかかります。
報酬額の目安は、年間に最低24万円から。

そして被後見人である子どもの財産が多いほど
報酬が高くなります。

つまり、親が節約をして
子ども名義で貯めていった財産が影響して
後見人への報酬が増えることになります。
 

2.後見人の当たり前は、家族の思う当たり前とは違います。

それでも、後見人が子どものことを考えてくれて
子どものために使ってくれるならいいのかもしれません。

しかし、ここでも成年後見制度の使いづらい点があります。

それは後見人には必要最低限の支出しか
認めないスタンスの後見人もいるということです。

実際に聞いた話です。
「髪のくせが強い女性で、月に1度ストレートパーマを
かけてもらうのが何よりも楽しみだった」
選任された後見人から、
数万円もするストレートパーマは贅沢であると、
支出を拒否されてしまった。

親にとっては、子どもの楽しみのための支出は
認めてくれるのが当たり前と思っていても、
後見人にとっては当たり前ではないのです。

もちろん、親身になって話し合いながら
進めてくれる専門職後見人もいます。
しかし、そうではない方もいます。

そして選任された後見人に不満があっても
使い込みや虐待などのよっぽどの理由がない限り、
途中で止めたり、交代をさせることは
難しいのです。
 

3.親名義の口座で貯めた方が、親の希望に沿って子どものために使えます

お話したように
子ども名義の口座で貯めていった場合に
凍結されて専門家後見人がつき
親や子どもの希望通りに使えなくなるかもしれません。

ではどうすればよいのでしょうか?

子どものために親がコツコツと貯めていくお金は
親名義の口座で貯めていくこと


がベターだと考えています。

生活費の口座とは別に、
子どものための口座を親名義で作り、
そこに貯めていく。

親名義の口座であれば、
親が自由に子供のために使うことができます。

もしも仮に父親の相続が発生した場合にも
母親と子どもが暮らしていくための生活防衛資金
として使うこともできます。

障がいのある子どもさんのお母さんは
専業主婦である方が多く、
子どもを守っていくためにも
お母さん自身の生活のためのお金が必要です。

一方で、子どもに後見人がつくと、
子ども名義の口座から母親の生活資金を
出すことはまず認められません。

以上の理由から、親が知的障害のある子どもさんのために、
「子どもの名義でお金を貯める」ことは
避けた方が良いのです。

そのほかに

知的障害のある子どもさんが、未成年であればできる対策もあります。


ご相談は問い合わせのページからご連絡ください。

もう1つ、知的障がいのあるお子さんに意図しない成年後見を避けるために!
そのためには「○○しない」ということも重要です。
未成年の間は親権があるため、親が手続きを進めることができてしまいます。

でも成人をしたときに後見制度を求められる制度もあります。
こちらについてもぜひ知ってほしい。分かりやすくまとめました。
↓↓↓↓↓
知的障害の子に意図しない成年後見の利用を避ける対策!子が未成年の場合に実は注意な3つの制度

本日もご覧いただきありがとうございました。

内容が5分で分かる簡単解説動画!
↓↓↓



関連記事:
親なき後対策で、遺言が必須な理由をわかりやすく解説

障害のある子の親なき後対策


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【1】知的障がいの子供とお母さんを守るための対策
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【動画で伝えていること】

知的障がいのある子供がいる場合
母親を守る対策が、子供を守ることにつながる』

知ってほしい2つの対策
(1)子供の名義でお金を貯めない
→子供名義で貯めたお金は、子供のために使えないかもしれません

(2)お母さんに相続させる遺言を作る
→お父さんに相続が発生した時に、お母さんは財産の半分しかもらえない危険。
 知的障がいの子供がいる場合の相続について知ってほしい。

動画中では、対策の必要な理由の解説や
母親に渡し、知的障がいのある子を守る遺言の3つの効果
についてもお伝えしています。

※また、子供が未成年の場合には
家族の意図に沿わない成年後見の利用は避けたい場合、
親権を使って「○○の制度を進めない」ということもあります。

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