条件付贈与機能

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条件付贈与機能とは?

委託者が信託した財産の形式的な名義を受託者に、実質的な権利を受益者に移転することが、信託の本質です。家族信託は「贈与」の一類型であり、商事信託の機能を「資産運用」とするなら、家族信託の機能は委託者から受益者に対する「条件付贈与」と言えます。家族信託では、この「贈与」に条件を付与することができます。


遺言代用機能

信託の設計において、委託者を当初受益者、第二受益者を他者とし、受益権の移転原因を委託者の死亡とすることで、実質的に死因贈与とすることができます。
これにより、別途に遺言書や死因贈与契約書を作成する必要なく、当初受益者の死亡と同時に、遺言執行等を経ることなく、直ちに受益権が第二受益者に移転します。


贈与制限機能

信託契約によって、委託者の財産は受益権となって受託者が管理することになりますので、以後の受益権の取り扱いにつき、例えば「一括での給付はできない」とか「受益権の譲渡はできない」というような特約条項を契約書に入れておけば、受益者への贈与について制限を加えたり、条件を付したりすることが可能となります。


委託者による解除権の留保

家族信託契約において、あらかじめ契約内容に一定の解除条項を付しておくことで、委託者は契約の解除を行うことができ、それに伴い、受益者に移転した権利を、再び委託者の元に戻すことも可能となります。
委託者は通常、信託開始ののちには、基本的には何の権利を有しませんが、唯一残されている権利が、この解除権の留保です。

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