よくあるご質問

今、実家信託パックに申し込む必要はありますか?しない場合、どうなりますか?
実家信託はご両親(またはどちらか一方)が元気なうちにしかできない、家を凍結(売却・建替え・賃貸等ができなくなること)させないための防止策です。
実家信託せずに、所有者が認知症等で判断能力がなくなると、実家を売却・賃貸・建替え等をしたいと思ってもできません。
また、成年後見制度もありますが…
成年後見の申し立てを行うと、成年後見人に弁護士等の第三者が選ばれるケースが多く、その場合、ご本人様がお亡くなりになるまで後見人が財産管理を続けなくてはなりません。さらに、家を処分するには家庭裁判所の事前の許可が必要になります。また、専門家の後見人には報酬を払う必要があります。それが、ご本人様が天寿を全うするまで続きます。
手続きをお願いすると、どのくらいのお金がかかりますか?
実家信託所有者お一人様につき、一名義ごと報酬40万円〜(不動産登記の際に納める登録免許税、公証役場の手数料などの実費、消費税別、別途見積りいたします)でお引き受けいたします。実家の名義人がご夫婦等2名以上(共有不動産といいます)で実家信託パックを活用する場合は割引がございますのでお問い合わせください。
なお、実家信託パックの条件を満たさない場合や、お急ぎの場合などは通常料金でのお手続きも可能です。
お願いしてから終了まで、どのくらいの時間がかかりますか?
スムーズに進めば、最短1ヶ月から、混み合った場合は3ヶ月程度で契約締結から、登記完了まですることができます
既に認知症との診断がされているのですが、信託はできますか?
認知症の程度にもよりますが、信託契約を締結するために、意思能力があることは必要条件です。弊所までご相談ください。
相続人間の仲が悪く、なかなか意見がまとまりませんが、実家信託パックの申込みはできますか?
実家信託パックのお申込みには、推定相続人(ご本人が亡くなった時に相続人になる方)全員の同意が必要です(実家信託パックの要件参照)。
全員の同意がいただけない場合、別の信託手続きでお客様のご希望を叶えることができる可能性があります。こちらよりお問い合わせください。
Q.実家に抵当権がついていますが、実家信託パックを活用できますか?
実家信託パックの活用はできません(実家信託パックの要件参照)。個別コースの手続き(費用体系も別)にてご要望をお伺いさせて頂きます。 こちらよりお問い合わせください。
実家不動産のほかに、金銭や株式も信託したいのですが、実家信託パックでできますか?
実家信託パックは、不動産のみが対象です(実家信託パックの要件参照)。個別コースの手続き(費用体系も別)にてご要望をお伺いさせて頂きます。
こちらよりお問い合わせください。
実家信託パックに登場する「委託者」「受託者」「受益者」「二次受益者」とはなんですか?
「委託者」とは、実家の管理等を託したい実家所有者(親)のこと、
「受託者」とは、実際に実家の管理等をする子ども等のこと、
「受益者」とは、実家を貸した時に賃料を受け取る人や実家を売却した時に売却代金を受け取る人など、不動産からの利益を受ける人を言います。「実家所有者」と同一人(親)になります。
「二次受益者」とは、「受益者」が亡くなった後に、2番目に受益者になる人で、申込時に誰にするかご指定頂きます。
二次受益者に配偶者のみをご指定された場合は、三次受益者もご指定頂きます。
※一般的に、受託者に実家所有者の子ども、二次受益者に実家所有者の配偶者、三次受益者に実家所有者の子をご指定することが多いようです。
実家信託は、銀行等で取り扱う投資信託と違うのですか?
投資信託は、銀行等が受託者となり投資や運用する金融商品ですが、実家信託は、家族が受託者となり、実家の管理・処分等のみを行います。
実家所有者の私が死亡した際、財産を平等に分けてほしいと思っているのですが、実家信託パックを活用するとどうなりますか?
実家については、実家パックで決められた人が利益を受けることになり、必要であれば、信託を終了させて通常の不動産に戻すこともできます。
その他の財産は、通常の相続手続きによりますので、ご希望通りに財産を分けて欲しいと思われるのであれば、別の信託や遺言書を作成する必要があります。
実家信託パックを活用すると、受託者となった子等は何か義務を負いますか?
実家信託により受託者となった子ども等が実家の管理・処分等をする権限を託されますが、基本的に今まで通りと変わりありません。また、固定資産税の納税義務者として受託者へ納税通知書が送られてきます。
しかし、信託せずに空き家になると、家の劣化が進みますし、認知症等で判断能力がなくなってしまうと売却や賃貸、建替え等ができなくなり、結果的に子どもに大きな負担がかかってしまいます。
実家信託パックの手続きをすると家の名義はどうなりますか?
家の名義は、受託者である子等になります。ただし、実家を売った場合の売却代金や実家を貸した場合の賃料を受け取る権利はそのまま実家所有者に残ります。
実家信託パックの手続きをすると税金はかかりますか?
信託設定時には、不動産取得税や譲渡所得税はかかりませんし、委託者と受益者が同一人(親)になりますので贈与税も課税されません。なお、固定資産納税通知書は受託者(子ども等)宛に届きますが、契約によって受益者(親)の財産から支出することや、受託者(子ども等)が立て替えて納めることも可能です。
なお、実家信託パックには、不動産に信託設定の登記手続きが必要です。その際、不動産登録免許税がかかり、固定資産評価額×4/1000で算出します(土地については、3/1000の特例措置あり)。贈与や売買の登録免許税は固定資産評価額×20/1000になりますので、それらと比較すると信託の設定は5分の1程度ですみます。
実家信託パックの手続き完了後、疑問点等が生じた場合のアフターサポートはありますか?
はい、あります。原則的にメールでお承りいたします。面談でのご相談には相談料(1時間につき1万円プラス消費税)を頂戴いたします。なお、別途の手続きが必要な方には、事前にお見積もりをお示しして手続きに入らさせて頂きます。
実家信託パックの手続き完了後、実家所有者(委託者兼受益者)と子ども等(受託者)が揉めた場合(家を売却するか否か等)、どうなりますか?
前提として、親と子どもの信頼関係があって、はじめて、信じて託す「信託」が可能となります。親と子どもでお話し合いを十分されて、それでも協議が整わない場合には、信託を終了して、通常の不動産に戻すこともできます。
実家信託パックの手続き完了後、何か証明書のようなものは発行されますか?
実家信託パックの手続きは、不動産登記をすることで完了します。
全ての手続き終了後、弊所より登記が完了したことのわかる証明書(法務局より発行される登記完了証および登記識別情報通知(昔の権利証および登記事項証明書))をお送りいたします。
長男を受託者として実家信託パックを活用しようと考えております。ほかの子どもにも伝えておくべきでしょうか?
はい、実家信託パックを活用するには、相続人全員の方の同意が必要です。後日トラブルにならないためにも、お手続きを始める前にご家族間でお話合いをしてください。
実家信託すると、日常的な生活に影響はありますか?(エアコンやトイレが壊れた時等はどうしますか?)
特に日常生活に影響はありません。エアコンやトイレの修理は所有者や受託者(子ども等)の方が行えます。
実家の売却や賃貸等に関しては、実家所有者ではなく受託者(子ども等)が主体的に動く必要があります。
実家信託パックの手続き完了後、実家を売却した場合、売買代金はどうなりますか?
受託者(子ども等)が受け取った売買代金が親の口座に入金され、親がそのときに認知症だと、すぐに凍結してしまうおそれがあります。そこで、凍結しないように専用の銀行口座を開設する必要がありますので、別途の手続き(費用は5万円プラス消費税)が必要となります。売却の際は事前に弊所までご連絡ください。
実家信託パックの手続きをすると、家の中にある家財はどうなりますか?
家財に変化はありません。今まで通り、所有者の方が管理等できます。
実家信託しても生きている間は家を売ってほしくないと考えていますが、どうすればいいですか?
信託契約でその旨を定めることができます。
公証役場って何ですか?公正証書って何ですか?
「公証役場」とは、公証人が遺言や任意後見契約などの公正証書の業務を行う事務所をいいます。
また、「公正証書」とは、公証人が作成する文書のことで、高い証明力があり、また作成には当事者の立会いが求められることから、安全性や信頼性に優れています。実家信託パックでは、信託契約書を公正証書で作成することによって、後日関係者間でトラブルになることを防ぐことができます。
実家信託したいのですが、具体的に何をすればよろしいでしょうか。
まずはご家族でお話合いをしていただき、こちらのチェックリストからご自身が実家信託パックを活用できるかご診断ください。
登記事項証明書、公図(地図に準ずる図面)とはなんですか?またどうやって取得するのでしょうか?
登記事項証明書とは、不動産に関する記録が記載された書類のことです(以前の登記簿(謄本)をコンピューター化したもの)。
また、公図(不動産によっては「地図に準ずる図面」のこともあります)とは、土地の図面のことをいいます。
上記2点は、お近くの法務局にて窓口または郵送にて取得可能です。
詳しくは、法務局のHP( https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00002.html )で、ご確認ください。
固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧・固定資産評価証明書とはなんですか?またどうやって取得するのでしょうか?
固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧とは、自己の所有する不動産の評価額等を確認(閲覧)することができる制度です。固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧請求をすると、ご自身が所有する不動産とその評価額等について記録された一覧表が発行されます。
また、固定資産評価証明書とは、上記の固定資産課税台帳(名寄帳)の内容を、物件ごとに記載した証明書のことで、不動産登記申請に必要な書類です。

上記2点は、不動産が東京23区以外にある場合は、管轄の市町村役場の市民税課など固定資産税を担当している係で、東京23区にある場合は管轄の都税事務所で、窓口または郵送にて取得可能です。詳しくは、管轄の市町村役場等にお問い合わせください。
なお、不動産の所有者ご本人様が取得できない場合は、こちらの委任状を使い代理人よりご取得することができます。

ご不明な点は、司法書士法人ソレイユまでお問い合わせください

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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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メディア出演履歴
■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見

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