株式信託・事業継承信託

あなたにあてはまることはありませんか?

  • □株式が経営に関係のない人に分散している→株式分散リスク
  • □株式の大多数あるいは全てを自分が所有している→事業停止リスク
  • □後継者が決まっているけれども、株式を譲渡すると多額の譲渡税がかかってしまうので困っている→費用増加リスク
  • □後継者候補がいるが、まだ完全に任せられる状態ではないので今後に向けて段階的な権限委譲をしたい
  • □株価が安いうちに後継者候補に株を譲渡したいが、経営判断は暫く自分で行いたい
  • □後継候補者が複数いて決められない

まとめて「家族信託」で解決できます
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  • A様の500株については、C法人(代表A様)へ信託されることで、相続による株式分散リスク、認知症等による議決権行使不可能となるリスクが解消されます。
  • 議決権は、受託者C法人が行使し、配当などの利益はA様が受領します。
  • 委託者=受益者である場合、譲渡益課税もされません。
  • B社定款に「相続人等に対する株式の売渡請求に関する規定」がない場合は規定を追加し、更なる株式の分散を防ぎましょう。
  • A様のご親戚や他の従業員にわたった株式は、A様と同様にC法人へ信託し、配当のみを渡せば、買取りに必要な資金を用意する必要が当面なくなります(C法人へは無報酬とする)。

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  • 後継者を決めかねている場合は、まず株式を信託し、分散リスクを解消し、その後じっくりと後継者候補者を絞りましょう。
  • 社長の万が一の意思能力喪失リスクのため、奥様(H社の取締役でもある)を条件付受益者代理人とします。
  • H社の他の二名の取締役を受託者とし、合議で受託者の任務を遂行することとします。
  • 受益権の内容に指図権を含め、経営に参画続けることができるようにします。
  • 二次受益者は、受益者指定権者をH社取締役会とし、取締役会決議で後継者として選任します。
  • また、I様にもしもお子様が生まれた場合、二次受益者として配当を受領できるようにします(信託契約締結時誕生していなくても二次以降の受益者として定めることができます)。


  • S様所有の90%の株式は片腕たるT様が受託者として管理し、議決権行使についてはS様がお元気なうちはS様、判断能力が減退した場合T様が行います。(委託者兼受益者が同一のため、譲渡益課税はされません)
  • S様の意思能力喪失、あるいは、二次受益者たるQ様が成人前に受益権の取得をした場合に備え、受益者代理人(ご長女P様)をつけます。
  • 二次受益者はS様の長女P様(あるいは孫のQ様)とし、孫のQ様が成人した後、経営に参画するかどうかを決めてもらいます(ここで二次以降の受益者に譲渡益課税がされます)。
  • Q様が経営に参画する場合、議決権行使可能な受益権とします。しない場合は配当を受ける権利のみを受益権の内容とします。
  • もしもM&Aをする場合は、信託を終了します。

ご不明な点は、司法書士法人ソレイユまでお問い合わせください

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代表者紹介
NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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メディア出演履歴
■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見

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