障がい者支援信託
この子のゆくさきが心配・・・
- 親族に障がい者や、引きこもり等自立生活が困難な者がいる
- 長期にわたって継続的に支援する必要がある
- 私が死んだ後も、その遺産を支援が必要な子に給付しつづけたい・・・
望みを叶えるためには信託を使いましょう
福祉サポートが必要な子供の父親Aさん(65歳)の例

Dさんは重度の精神障がい者であり、自立生活が不可能な状態です。
Aさん夫妻はDさんを生涯支援するために蓄財をしており、自分たちの死後は財産を二人の息子に等分に相続させたいと考えています。
Aさん夫妻は、自分たちがDさんの世話をできなくなったあとは、長男CさんにDさんの後見人になってもらいたいのですが、長男Cさんが財産を適切にDさんの為だけに使ってくれるのかどうか心配です。
Aさんは、「CとDに等分に遺産を相続させること」を遺言に遺し、そのうえで、Dさんには後見人をつけることを勧められましたが、そのようなことをすると兄弟仲が疎遠になってしまいそうですし、Dさんに就いた後見人がきちんとDさんの身上監護を的確にしてくれるのかどうかわからないと知り、他に方法がないか悩んでいます。

信託を利用するメリット
- Cさんは受託者と言う立場になりますので、信託財産を分別管理する義務が生じます。(ほかには流用できなくなる)
- Dさんの生活費等は一度にDさんに渡してしまうのではなく、信託契約に基づき、受託者から給付することになりますので、的確な管理が可能となります。
- Dさんの成年後見人も多額の財産を管理する責任がなくなり、本来の後見業務に専念することができます。
- Dさんが死亡した際、その受益権は兄である長男Cさんにスムーズに移動することとなり、Dさんの相続に関する混乱は生じないことになります。




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