まだ死なない。でも未成年の子がいる親が遺言を書いた方がいい理由を分かりやすく解説

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こんにちは。司法書士の友田です!

今日のテーマは、
未成年の子供がいる親御さんに向けてです!!

「自分はまだ若いから、遺言なんて早い早い」
そんなことを考えていないでしょうか?


実は、ご主人が亡くなって
相続人に未成年の子供がいる場合には、
母親は家庭裁判所への申立てをしないと
相続の手続きをすることができません。


家庭裁判所への申立ての負担だけではなく、
思い通りに相続手続きを進めることも出来ないなど
大きな負担も残すことになります!

ご主人としては、まだ子供が未成年で、
母親が養っていくのだから、
奥さんが全部を相続できるのではと
考えるかもしれません。

しかし、それは遺言が無いと、なかなか難しいです!


「遺言があれば、全然違ったのに。。」



遺言が無いと。。。

(1)相続の手続きをするためには、遺産分割協議が必要
(2)未成年者の代理人を家庭裁判所に決めてもらう特別代理人制度
(3)母親の思い通りの分け方になるとは限りません!



(1)相続の手続きをするためには、遺産分割協議が必要


ご主人に相続が発生した場合に、
・所有していた不動産の名義を変える
・ご主人名義の預貯金を解約する
・自動車の名義変更の手続き 
など、相続の手続きを進めていくためには、
原則として相続人全員で相続財産の分け方について合意し、
その内容を反映した遺産分割協議書をつくる必要があります。

未成年の子供がいる場合も例外ではありません。


ただ、ここで2つの問題が生じます!

➀未成年の子供は、自身では有効な合意ができません!
➁母親が子どもの代わりとして、相続の話し合いに参加できない。



➀未成年の子供は、自身では有効な合意ができません!

例えば、銀行に口座を作る場合でも
親権者の同意欄への記入を求められたり、
または親権者が代わりに申し込みをすることで
口座を作ることが出来ます。

未成年の子供は、自身だけでは有効な契約をすることが出来ず
親権者が関わることで、補完しています。

➁母親が子どもの代わりとして、相続の話し合いに参加できない。

相続の話し合いについては、
母親が子供の代わりに参加することは出来ません。

理由は、母親も話し合いの当事者だからです!

母親が子供の代わりに参加できてしまったら
母親一人の判断で相続財産の分け方を決めることが出来、
子供の権利を損なわれる恐れがあるためです。
そのため、母親が子供の代わりとなることが出来ません。

家庭裁判所に申し立てる手続きが必要になります!

(2)未成年者の代理人を家庭裁判所に決めてもらう特別代理人制度


相続財産についての話し合いをするためには、
家庭裁判所に特別代理人の手続きをする必要があります。

特別代理人とは、子どもの代理人となって
代わりに相続の話し合いに参加する人で、
有効な遺産分割協議書をつくるために必要です。

そして、この特別代理人は家庭裁判所が
任命権限を持っています。

通常は、家庭裁判所へ特別代理人の候補として
親族や士業専門家を推薦します。

推薦された候補者が、適切かどうかを
家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所が判断するための、意見書類なども用意しなければ
ならないなど、特別代理人の手続きは結構大変です!

(3)母親の思い通りの分け方になるとは限らない!

特別代理人の手続きを経たからといって、
母親の思い通りの分け方になるわけではありません。

法定相続分として、母親に2分の1、子供に2分の1、
それぞれ相続する権利を持っています。
(子供が2人の場合には、それぞれ4分の1の権利を持つ)

そして、特別代理人の役割は
未成年の子供の権利を守ることです。

そのため、母親と未成年の子供1人が相続人の場合には、
未成年の子供が原則として最低でも財産の2分の1を
相続することになります。

例えば、住んでいる不動産を母親が全部相続しようと思ったら、
その分お金については子供が相続し、母親が相続できない
ということも生じる可能性があります。

たとえ母親が子供を養っていくとしても、
母親が相続分以上の財産をもらうことは
難しいと思われます!


また、まだ若い子供が大金を相続してしまった場合に、
適切に扱うことができるかという問題も生じます。
例えばの話ですが、同級生などに言い寄られて
お金のトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

もしも、「奥さんへ相続させる内容の遺言」があったなら、
話し合いもいらないし、特別代理人の手続きも不要で、
まっすぐ母親へ全財産を渡すことが出来ていました。


遺言書を作っていない状態は、
相続について無防備なのと同じです。
そうすると、全て法律のルールに
振り回されることになります!

未成年の子供がいる場合には、
影響が大きく、残された家族に多大な負担を
残すことになります。


遺言を作ることについても、随分と簡単になりました。
書籍もありますし、ネットでも書き方などの
情報も入手できますし、遺言キットなどもあります!
後日に変更することもできます。


まだ若いから遺言なんて早いとは言わず、
とりあえず遺言を作っておき、
子供が大きくなってきて、自分と奥さんとの老後生活が
見えてきたら、内容について変更していくというやり方の方が
法律上有利に進めていくことが出来ますのでおすすめです。

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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

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