子供のいない夫婦の相続人は誰?間違いやすい6パターンを解説

 

(1)子供のいない夫婦の間違いやすい相続人6パターンを紹介

【パターン1】子供のいない夫婦の相続人は配偶者と兄弟姉妹が多い
【パターン2】兄妹姉妹が既に他界していると甥姪が地位を引き継ぎ相続人になる
【パターン3】養子縁組により兄妹姉妹になった者も相続人になる
【パターン4】異母(異父)の兄妹姉妹も相続人になる
【パターン5】実親の兄妹姉妹も、養子に行った先の兄妹姉妹も相続人になる
【パターン6】孫養子をされていると、叔父(叔母)が相続人になることも

(2)「遺言」は最も費用対効果の高い対策

こんにちは。
司法書士の友田純平です

子供のいない夫婦で、
いずれ甥姪に頼りたいと考えている方が
想定外の困りごとに陥らないために、
ぜひ知ってほしいことを発信しています。

記事の最後にはお役立ち動画
【完全解説】甥姪に頼りたい子供のいない夫婦の対策の始め方
の紹介もあります!

子供のいないご夫婦のご主人・奥様に
お話をうかがうと、
「自分にもしものことがあった場合に
残された配偶者が困らないようにしたい」
という希望をいただきます。

このコラムをご覧いただいているあなたも
同じ希望を持たれているのではないでしょうか?

しかし、遺言などがなければ
相続する権利は配偶者以外にも広がってしまいます。
故人の預金の解約手続きをして預金を下すにしても、
配偶者は相続人全員と、相続財産の分け方について
話し合いができなければ手続きができません!

そのため、

自分の相続人を知っておくことは重要なことです!

今回は、

子供のいない夫婦の間違いやすい相続人6パターンについて

わかりやすく解説していきます

ご主人の相続が起こってから
「相続人は妻の私だけじゃないの」と
その時に気づく。

これは一番避けたい事態です。
ご主人の預金が下ろせず
奥様のこれからの生活を困難にします。

そうならないよう、
是非、最後までご覧ください

<お伝えしたいこと>


(1)子供のいない夫婦の間違いやすい相続人6パターンを紹介

【パターン1】子供のいない夫婦の相続人は配偶者と兄弟姉妹が多い
【パターン2】兄妹姉妹が既に他界していると甥姪が地位を引き継ぎ相続人になる
【パターン3】養子縁組により兄妹姉妹になった者も相続人になる
【パターン4】異母(異父)の兄妹姉妹も相続人になる
【パターン5】実親の兄妹姉妹も、養子に行った先の兄妹姉妹も相続人になる
【パターン6】孫養子をされていると、叔父(叔母)が相続人になることも

(2)「遺言」は最も費用対効果の高い対策

(1)子供のいない夫婦の間違いやすい相続人6パターンを紹介

【はじめに】
本題に入る前に相続のルールを整理します。

日本の相続人のルールは
①~③の順位に決まっています。
——————————
①子供がいる場合は、「子供」「配偶者」 が相続人
②子供がいなければ、「主人の直系尊属(主人の父母、祖父母)」「配偶者」 が相続人
※主人の両親が亡くなっていても、祖父母がいたら祖父母は相続人になります
③子供も直系尊属(主人の父母、祖父母)もいない場合に、
「ご主人の兄弟姉妹」「配偶者」が相続人
——————————

今回のコラムでは

③「ご主人の兄弟姉妹」「配偶者」が相続人

の場合で
間違いやすい6パターンを紹介します!

【パターン1】子供のいない夫婦の相続人は配偶者と兄弟姉妹が多い


配偶者は無条件で100%相続できるわけではありません。
ご主人の兄弟姉妹との共同相続になることが多いです!

法定相続分は、配偶者が圧倒的に多いです。
しかし、相続手続きでは、
『相続人全員の協力が必要なこと』を知ってください。

相続手続きのためには
相続人全員で遺産分割協議書を作成し、
実印を押印し
印鑑証明書を添付することができないと、
進められません。

配偶者からいただくご質問
・私だけで、銀行の相続手続きをできますか?
・私の相続分だけ預金を引き出すことはできますか?
・主人と私が築いてきた財産です。下せないなんてそんな馬鹿なことがありますか!?
生活費が下せなくて困っているんです。何とかなりませんか?

答えは、
「できません」「何ともなりません」です。

伝えるときには、
私自身もとてもやるせない思いになります!
悔しい気持ちになります。

だから、そうなる前に、
ぜひ知ってください!

「最悪のケース」

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

【パターン2】兄妹姉妹が既に他界していると甥姪が地位を引き継ぎ相続人になる


相続発生時に、
ご主人の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、
その子供が相続の地位を引き継ぎます。

配偶者は、夫の甥姪と相続財産についての
話し合いがまとまらないと、
相続手続きができません。

【パターン3】養子縁組により兄妹姉妹になった者も相続人になる


ご主人の両親と養子縁組をし、
ご主人の兄弟姉妹となった方も
当然に相続人になります。

法定相続分も実子の場合と
同じ割合です。

この場合にも、
配偶者は養子縁組した兄弟姉妹と
話し合いがまとまらなければ、
相続手続きできません。

【パターン4】異母(異父)の兄妹姉妹も相続人になる


ご主人のご両親が再婚の場合に
離婚した配偶者との間に子供がいれば、
当該子供も相続人になります。

「知らなかった!」と
言う方もいるので注意です!

そして、相続発生後に、
異母(異父)の兄弟姉妹へは
残された配偶者が相続の話を伝えに行き
協力をお願いしなくてはいけません。

配偶者は、異母(異父)の兄弟姉妹との話し合いが
まとまらなければ、相続手続きできないのです。

【パターン5】実親の兄妹姉妹も、養子に行った先の兄妹姉妹も相続人になる


ご主人が養子にいっている場合も注意です!

相続人が広がる可能性があるからです。

養子にいっても、
実の親や、兄弟姉妹との相続関係は
残ります。

そのため、
実親の兄妹姉妹も、
養子に行った先の兄妹姉妹も
相続人になります。

【パターン6】孫養子をされていると、叔父(叔母)が相続人になることも


養子縁組との関係で注意したいのは
『孫養子』にいっている場合です。

相続税対策で、孫養子をされている場合に、
養子となった方に子供がおらず、
相続が発生すると、
叔父さん叔母さんが相続人に入ってきます。

残された配偶者は、
叔父さん叔母さんにアプローチしなくてはいけません。
全く交流がないという方が多いのではないでしょうか?

以上、間違いやすい相続人6パターンを紹介しました!

いずれのパターンでも、
負担がかかるのは
『残された配偶者』です。

「亡くなったご主人」ではありません。

さらに、配偶者にとっては
ご主人の預金口座からお金が引き出せない
不動産の名義が変えられないなど、
生活に直結します!

配偶者にそのような負担をかけたくない!

そのための対策は

「遺言を作ること」

です!

(2)「遺言」は最も費用対効果の高い対策

間違いやすい相続人6パターンを見てきましたが、
共通して言えるのは、

「ご主人が遺言を作っていたら、
配偶者が全ての財産を相続できる」

ということです。

遺言があれば、
他の兄弟姉妹の相続人の同意は必要なく、
配偶者が全ての財産を相続できます。

配偶者1人で相続手続きを進めることができます。

そして、兄弟姉妹には遺留分はありません。
つまり後から、もめ事になることも回避できます。
――
※遺留分とは、特定の相続人がもつ
「相続財産から最低限もらえる取り分」の事です。
遺言があっても遺留分相当額は相続する権利があるため
相続対策ではよく問題になります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
――

遺言は一度作ってしまえば、
有効期限はなく、ずっと有効なものです。

渡したい方を変更したい場合には、
作り直すこともできます。

費用対効果も最も高く、
子供のいない夫婦にとって
「遺言」は最低限必要なものになります。

残された配偶者へスムーズに渡すためには、
遺言執行者について定めた方がいい点や、
相続後に古い戸籍の取得や、相続人の兄弟姉妹に
通知することが必要になるなど、
法律上定められた手続きもあります。

そのため、専門家に相談して進めるようにしたら安心です!

私たちも、寄り添いながら、
相続発生後の手続きをした経験も
何度もありますので、
力になれることも多いと思います。

もしも必要なら頼ってください。

また、甥っ子姪っ子に頼りたい方が
準備したい対策についてもまとめています。

甥っ子や姪っ子に老後を頼りたい時に子供のいない夫婦が準備しておきたい対策を紹介

知っているか知らないかで、未来が変わります。

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

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・NHK「あさイチ」
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