相続トラブル事件簿!こんな家族はもめやすい!親名義の家に同居してる場合の注意点をわかりやすく解説!
こんな家族はもめやすい!親名義の家に同居してる場合!
1、同居の家の所有権は、当然には相続されない
2、親が元気な時に分け方を決めてもらうことが重要
3、遺留分が不安な場合には生命保険で対策を
相談をいただく方の事例で、
両親の相続が発生後にトラブルになりやすい事例を
一つ紹介します。
今回ご紹介するのは、親と同居している子供と
同居していない子どもがいるケースです。
長男さんが親と同居をし、
長男さんとお嫁さんとで
介護なども一身に引き受けている
ご家族も少なくありません。
相続の観点から見たときには、
同居の家の所有権は、当然には相続されません。
また、介護の負担なども、
同居していない子供と比べ
背負っていることも多く
トラブルが起こりやすい家族です。
コラムを最後まで読むと、
「なぜトラブルが起きやすいのか?」
「何を対策しておけばよいのか?」がわかります。
こんな家族はもめやすい!親名義の家に同居してる場合!
1、同居の家の所有権は、当然には相続されない
2、親が元気な時に分け方を決めてもらうことが重要
3、遺留分が不安な場合には生命保険で対策を
1、介護の負担は、遺産分割協議では当然には考慮されない
「同居している」
「自分が住んでいる」
「親の介護の負担も背負った」から、
将来、この家は自分が相続するはずだ。
そのように考えているかもしれません。
しかし、相続の時に当該自宅不動産を
優先的に相続できるかというと
残念ながら法律はそのようにはなってはいません。
相続の時に、遺言などがなければ、
相続人間の話し合いで、
財産をどう分けるかを決めることになります。
この時に、同居した長男や長男のお嫁さんが
親の介護をしていたという事情があっても
残念ながらほとんど考慮されません。
介護をした子供も、していなかった子供も
平等に相続する取り分を持ちます。
介護をしていなかった子供が
感謝を示してくれて、
介護をした子供の希望を
受け入れてくれるなら
相続トラブルは避けられます。
しかし、介護をしていなかった子供から
「それとこれとは別の話」と
言われてしまったら、
お手上げです!
親の相続財産については、
相続人全員の承諾がえられなければ、
自分のものには出来ないのです。
一応、民法には「寄与分」という制度も
あります。
相続人の中に、「被相続人の財産の維持または増加」
について「特別の寄与」をした者がいる場合には、
その相続人は他の相続人よりも取り分を多く認めよう
という制度です。
しかし、裁判になった事例もありますが、
「なかなか認められない」
「認められても、金額としては少額」
というのが、現状です。
そのため、あまり期待できないと考えて
対策をしておくことがおススメです。
お金がいっぱいある場合には、
実家を相続しなかった子供は
お金を相続しバランスをとることができます。
一方で、不動産はあるけれど
お金はあまりないという場合は
そうはいきません。
実際に裁判所に持ち込まれる事件の
約80%は不動産が関わっています。
親名義の家に同居していて、
今後も住み続けたい場合には、
「当該不動産を相続しなければならない」
という弱みを持つことになります。
そのため、他の相続人より
弱い立場になってしまいます。
他の相続人から同意を得られないと、
実現をできないため、
お願いする立場になってしまうからです。
2、親が元気な時に分け方を決めてもらうことが重要
では、どうしておけばよいのか?
一番、理想的なのは、親が生きている間に、
親と子供とで相続が発生したときの分け方について
話しておくことです。
更に言うと、
親の言葉で、
「自宅不動産については同居している子供に
相続させたい」と、言ってもらうことです。
子供だけの話し合いで、「自宅不動産が欲しい」と
言うと角が立つ危険性がありますが、
親からの願いとして言われる場合には、
受け入れてもらいやすいです。
生前に話し合って決めた内容については、
遺言にしておくことで、相続後に
トラブルになることをかなりの確率で
予防できます。
もしも、親と子供全員での生きている間の
話し合いが難しい場合には、
親が遺言だけでも作っておくことで、
残された子供間でのトラブルは
だいぶ抑制することができます。
「自宅については同居の子どもに相続させる」旨の
遺言があれば、他の相続人の同意を得られなくても
「同居の子供が自宅不動産を相続でき」ます。
同居して介護の負担をかけた子供の
相続での負担が随分と軽減されるのです。
3、遺留分が不安な場合には生命保険で対策を
遺言があれば多くの不安は解消されますが、
遺言だけでは対策をできない権利が「遺留分」です。
遺留分とは、特定の相続人が持つ
最低限の取り分を請求できる権利です。
遺言で、「全財産は同居の子供に相続させる」と
残されていても、もらえなかった相続人から請求された
払わなければいけません。
子供の場合には、自身の法定相続分の半分が
遺留分として、請求すればもらえる権利になります。
そして、
遺留分相当の金額をキャッシュで払う必要が
あるのです
遺留分の対策をしたい場合には、
生命保険が有効です。
生命保険の死亡保険金として渡した金銭は
相続が生じてもらったお金であるにもかかわらず、
「遺留分の計算には含まない」という判例が出ているためです。
同居している子供が、
「一緒に住んでいるから」
「親の介護を他の兄弟よりも頑張ったから」
といった理由では、実家不動産の所有権は、
当然には相続されません。
残念ですが、日本の法律はそのようになっています。
相続トラブルに発展すると
最悪の場合には、自宅を処分し
現金化して分けることを迫られる危険性も
あります。
住む家も失い、引っ越しを余儀なくされるのです。
そのような負担を相続の時にもかけたくないのなら、
親の方で遺言などの対策をしておくことが防ぐことができるのです。
今日のまとめ:
1、同居の家の所有権は、当然には相続されない
2、親が元気な時に分け方を決めてもらうことが重要
3、遺留分が不安な場合には生命保険で対策を
(友田純平筆)
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