実際にあった間違った遺留分対策!!遺留分制度や注意点をわかりやすく解説!

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今日のテーマは

『遺留分』

遺留分について

(1)遺留分とは請求されたら払わなくてはいけないもの
(2)遺留分が特に問題になりやすい家族の特徴
(3)遺留分対策の注意点


 

相続対策に取り組む中で、
遺留分は欠かせない問題です!

 

それは、遺留分は唯一親が
コントロールできない権利であり、
「円満家族」の破壊につながるためです。

遺留分の対策にも判例があります。
「なんとなく良かれと思って、進めていたら間違っていた!」
なんてこともあります。

今回の記事では
遺留分の制度のことや、
ついつい間違いそうな対策について
紹介をしていきます。

最後まで読むことで
適切な対策が取れ、
残された相続人の中で不要な争いが
生じること防ぐヒントになります。

また、対策については、下記の記事でまとめました。
遺留分対策に悩まれている方はぜひご一読ください。

効果的な遺留分対策5選!家族の平和を守る相続につなげる方法とは!

是非最後までご覧ください!

 

(1)遺留分とは請求されたら払わなくてはいけないもの

遺留分という言葉は聞いたことはあるでしょうか?
 

遺留分とは、
「特定の相続人が遺産を相続する最低限の取り分」です。


 

例えば、
親が「全ての財産を長男に相続させる」という遺言を
残していたとしても、2人兄弟で長男と次男がいる場合
財産をもらえなかった次男には遺留分の権利があります。


そのため、
次男が長男に対して遺留分侵害額請求をした場合には
「次男の遺留分に相当する金額」を
長男は支払わなければなりません。
 

そして遺留分の特徴として、
「支払いは金銭」で行うこととなりました。


 

これは令和元年の民法改正により
変わった点です。


それまでは、遺留分の請求があると
不動産や株式が共有状態になると
されていました。

共有状態になってしまうと
合意が取れないと共有が解消できないため、
事業承継等の弊害になっているというのが、
金銭支払い変わった理由といわれています。

その点では、とてもシンプルになりました。

一方で、「遺留分を不動産で払いたい」などの場合には、
不動産を動かすことことにかかる税金が
増えてしまうため注意が必要です。

日本では、財産の内容のうち多くを
不動産が占めており、
不動産比べたら金融資産が少ないという
家庭が少なくありません。

そのため、

相続財産中、不動産の価値が高い場合には、
相続でもらった金融資産では不足し、
自身の貯蓄などから支払わないといけなくなる
可能性もあります。

 
 

支払い原資を準備する必要があるため
遺留分の対策の必要性は上がったと認識しています。

 

また、既述のとおり遺留分は請求されたら
必ず払わなくてはいけないものですが、

請求されない限りは、払う必要はありません。


そのため、家族全員が遺言記載の分け方に納得しており、
誰も遺留分を請求しないような場合には、
遺留分の問題は出てきません。
 

(2)遺留分が特に問題になりやすい家族の特徴

次に遺留分が特に問題になりそうな属性の方について、
下記のような方々は遺留分について対策が
必要になることが多いです!!

a親が会社を経営していて子供のうちの一人が引き継ぐ場合
b親が賃貸不動産経営をしていて子供のうちの一人が引き継ぐ場合
c離婚をしていて前妻との間に子供がおり長年疎遠になっている場合


aとbのパターンは後継者である子どもに
多くの財産を引き継がせるかのことが
必要になります。

そのため「後を継ぐ子供」と「後を継がない子供」との間で
相続する財産に差が生じやすく、
遺留分が問題になりやすいです。

また、cの前妻との間に子供がいる場合にも、
遺留分対策をしておくことがベターです。

前妻との間の子供も
『父親の相続人』であり
遺留分の権利を持つためです。

上記は遺留分が問題となりやすいケースとして
挙げましたが、上記のケース以外でも
相続人間で、承継させたい財産が偏る場合には
遺留分についても考える必要があります!

例えば、同居して晩年、熱心に介護などを

助けてくれた子供に多くの財産を相続させたい場合も
あてはまるのです。
 

(3)遺留分対策の注意点

遺留分の対策をするときには、
「遺留分がどのように計算されるかのルール」を
知っておく必要があります。

遺留分計算のルールを知らないと
対策を誤る危険性があります。
 

【知っておきたい遺留分計算のルール】

a不動産の価額等は時価評価、つまり売った場合の価格にて計算をする
b相続人に対する贈与は10年前まで遡り遺留分計算の対象に含まれる
c『遺留分を侵害する目的で行なった贈与など』は10年の時効はなく遡り対象になる

 

「亡くなった時の財産が少なければ
遺留分も少なくなる」と考え、

晩年に「財産を引き継がせたい相続人」に
生前贈与をし、財産を減らしたとしても、

相続が発生してから10年以内の生前贈与は
遺留分の対象となります。


 

『遺留分を減らす目的での贈与』と
認定された場合には、
生前贈与をしていた分の全てが
遡って遺留分の対象とされ
対策が逆効果になってしまうことも
考えられます。


なんとなくで
良かれと思って行なった結果、
あとで残された相続人が
思わぬトラブルに巻き込まれる
かもしれません。

そのため自分達だけで考えて対策をするのではなく
専門家に相談して対策することがおすすめです。

以上、今回は遺留分についての制度や注意点を
解説していきました。

それで実際どうやって対策すればいいのという
疑問が湧いている方もいると思います。

対策についてはまた今度お伝えをしていきたいと思います。
最後までご覧いただき、
どうもありがとうございました
 
今日のまとめ
(1)遺留分とは請求されたら払わなくてはいけないもの
(2)遺留分が特に問題になりやすい家族の特徴
(3)遺留分対策の注意点
 
【知っておきたい遺留分計算のルール】
a不動産の価額等は時価評価、つまり売った場合の価格にて計算をする
b相続人に対する贈与は10年前まで遡り遺留分計算の対象に含まれる
c『遺留分を侵害する目的で行なった贈与など』は10年の時効はなく遡り対象になる
(友田純平筆)

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