効果的な遺留分対策5選!家族の平和を守る相続につなげる方法とは!
効果的な遺留分対策5選!
(1)遺言を作ること
(2)生命保険の死亡保険金として渡す
(3)遺留分の放棄の手続きをする
(4)養子縁組をし、相続人を増やす
(5)民法の特例による固定合意・除外合意
(6)銀行より遺留分を支払うための融資を受ける
現役世代の老後資金や安心生活を守るために
必要な情報を発信しています!(^^♪
前回は遺留分の制度や注意点について
お届けしました!!
前回記事はこちら
実際にあった間違った遺留分対策!!遺留分制度や注意点をわかりやすく解説!
「では、どうやって対策すればいいんだ!?」
というお声も聞こえてきたので、
今日は
『遺留分の対策』
についてお伝えしていきます!!
先に注意点があります。
お伝えする対策は、絶対に大丈夫
というものではありません。
過去の判例を見ると、
遺留分を侵害することを目的とし
過度にやり過ぎてしまった場合に、
後から否定をされたケースも少なくありませんでした。
そのため絶対的な対策ではないことを
念頭に置いてご覧ください。
(1)遺言を作ること
遺留分対策のはじめの一歩は遺言を作ることです!!
というか遺言がないと大前提が崩れてしまいます。。
遺言がない場合には、
遺留分ではなく法定相続分の権利を各相続人が持ち、
相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議がまとまらないと、
相続手続すらできませんし、
当然渡したい人に相続させることも
できなくなります。
ですから『遺言を作ること』は
遺留分対策の大前提となります!
また遺留分にも時効があります。
・遺留分の権利があることを知ってから1年間
行使しなかった場合、または
・相続が発生してから10年経過した場合
には遺留分は時効により消滅します。
(2)生命保険の死亡保険金として渡す
簡単に導入ができ、効果的な遺留分対策は
生命保険にし死亡保険金として渡す方法です!
これは判例で認められた合法的な遺留分対策です!
遺留分の計算方法は亡くなった方が
所有していた財産額を基準に計算しますが、
当該財産に生命保険の死亡保険金は含まれません。
そのため、預貯金として持っていて遺言で渡す場合と
生命保険に変えて死亡保険金で渡す場合とで、
遺留分の額が変わります。
死亡保険金として渡した方が
遺留分は少なくなるのです!
また、保険金は「キャッシュ」で「すぐに」受け取れるため
遺留分を支払う原資としてこともできます
生命保険での遺留分対策については、こちらの動画で詳しく解説しています。
↓↓↓↓↓↓↓生命保険を活用して「円満家族」と「永続経営」を実現する【家主と地主 5月号掲載コラム 】
ただし、やりすぎた結果、遺留分の対象に含めるとされた
判例もあるため注意が必要です
(3)遺留分の放棄の手続きをする
遺留分の放棄という手続きがあります。
まだ相続が発生する前に
推定相続人が家庭裁判所に手続きし、
将来の遺留分を放棄することができるのです。
推定相続人同士で合意でき、
遺留分の放棄までできると、
後継者さんはとても安心です。
相続の発生前には「遺留分は請求しない」と
言っていたものの、
相続の発生後に、心変わりした場合には、
遺留分を請求することもできてしまうからです。
相続発生前に「遺留分を請求しないこと」に
ついて合意ができているなら、
加えて遺留分放棄の手続きまでできるとよりベターです。
また、私たちが気にする問題に『配偶者の遺留分』があります。
配偶者自身は、遺留分を請求する意思はなかったとしても、
成年後見人が就いていたら、後見人は遺留分を
請求せざるを得ません。
なぜなら遺留分を請求しないことは、
本人の財産を減らす行為になるからです!
父親の相続が発生したときには、
配偶者も高齢になっていることが多く、
認知症などが悪化しており
成年後見制度の利用が求められる状況で
あったり、もしくは利用が始まっている
可能性もゼロではありません。
しかし、遺留分放棄の手続きをしていれば、
後見人も遺留分の請求はできません。
そのため後見人対策としても
遺留分放棄は有効です!
(4)養子縁組をし、相続人を増やす
養子縁組をし、相続人を増やすことで、
一人当たりの遺留分を減らすことができます。
相続税法上は、養子縁組は1人まで
(実子がいない場合には2人まで)という制限が
ありますが、民法上は人数に制限はありません
ただし、養子縁組することによって
相続人が増えてしまうため、
思わぬ争いが生じることもあります。
一度した養子縁組は簡単には解消ができません。
また過去に、遺留分を減らすことを目的とした
養子縁組が無効とされた判例もあります。
そのため注意が必要です
(5)民法の特例による固定合意・除外合意
経営承継円滑化法にて定められた遺留分に関する民法の特例です。
会社の事業承継で、後継者である子どもに
株式やその他の事業資産を集中させるため
遺留分についても特別な規定が創設されました。
生前に相続人全員で合意が取れるなど
ハードルがあるのですが、
事業承継税制などを使うのであれば活用したい手段です。
固定合意・除外合意の詳細については、
また別の機会に触れられればと思います
気になる方は個別にご連絡ください。
(6)銀行より遺留分を支払うための融資を受ける
遺留分を減らす対策ではないですが、
遺留分問題を解決するため、
遺留分を支払う原資を調達する方法です。
銀行のホームページ上には載っていないですが、
相談すると融資してくれる場合があります。
不動産などを相続していれば、
当該不動産を担保にして融資を受ける
ということもできます。
遺留分を支払うお金の全額が、
手元になくても遺留分を支払うことができ、
争いを終わらせることができるので、
知っておくといい手段です。
また、民法改正により
受遺者が裁判所に請求することで
遺留分の支払いに関し相当の期限を許与する旨の
条文も追加されました。
「どのような理由であれば認められるのか?」
「相当な期限とは、どのくらいの期間なのか?」
など今後の裁判に注目です!
以上遺留分の対策についてみていきました。
今日触れたのはあくまで法律的な対策です。
ただ個人的には心の対策が大事だと感じています!
前回の記事で触れた通り、
遺留分は『請求されない限り支払う必要がない』ものです。
遺留分を減らす対策は、合法的な解決策ですが、
『相続人間の遺恨』は残ります。
できれば相続人全員が納得し、
遺留分請求というのが
そもそも起こらない相続を
目指して行きたいです!
遺留分制度の内容や
避けた方がいい生前贈与での遺留分対策パターン
については下記のコラムに詳しくまとめています。
実際にあった間違った遺留分対策!!遺留分制度や注意点をわかりやすく解説!
ご覧いただきどうもありがとうございました。
遺留分対策まとめ
(1)遺言を作ること
(2)生命保険の死亡保険金として渡す
(3)遺留分の放棄の手続きをする
(4)養子縁組をし、相続人を増やす
(5)民法の特例による固定合意・除外合意
(6)銀行より遺留分を支払うための融資を受ける
(1)遺言を作ること
(2)生命保険の死亡保険金として渡す
(3)遺留分の放棄の手続きをする
(4)養子縁組をし、相続人を増やす
(5)民法の特例による固定合意・除外合意
(6)銀行より遺留分を支払うための融資を受ける
(友田純平筆)
司法書士法人ソレイユへのお問い合わせは
こちら
オンラインでご面談をご希望の方は
こちら
SEARCH
代表者紹介
NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。
家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。
実績、お客様へのアフターフォローサービス、家族信託のお手伝いをしたお客様の声は、『代表者紹介ページはこちら』ボタンをクリック
メディア出演履歴
■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見
CATEGORY