家族や親族が海外にいる場合の相続の注意点をわかりやすく解説!結論、面倒な手続きが必要です!

家族や親族が海外にいる場合の相続の注意点!結論、面倒な手続きが必要です!


家族や親族が海外にいる場合の相続の注意点と手続き

(1)印鑑証明書に代わるサイン証明が必要
(2)負担は国内の相続人にかかりやすい
(3)遺言や保険で対策を


今回のテーマは
相続人の中に海外在住者がいる場合の
注意点です!!

例えば、相続人である子どもの1人が
結婚して海外にて暮らしている場合などです。

先に結論を言ってしまうと、
面倒な手続きが必要になること、
またトラブルも起きやすい属性に感じます。

そのため
遺言や保険にて準備をしておくことが
ベターです!

家族や親族が海外にいる場合の相続の注意点と手続き

(1)印鑑証明書に代わるサイン証明が必要
(2)負担は国内の相続人にかかりやすい
(3)遺言や保険で対策を


(1)印鑑証明書に代わるサイン証明が必要


相続が発生をしてしまった場合には、

相続手続きをするために遺産分割協議書を
作成する必要があります。


遺産分割協議書では、
・相続人全員で話し合い、
・誰が何の財産を受け継ぐかを決め、
・書面に落とし、
・署名 及び『実印』を押印し、
・『印鑑証明書』を一緒に提出する
ことが必要になります。

しかし、

海外に在住で、
日本国内に住民登録がない場合、
印鑑証明書が取得できません。


では、どうするか??

印鑑証明書の代わりに、
『サイン証明書』を取得することに
なります。


サイン証明書は海外の在外公館にて
発行されるもので、
日本国内で発行される印鑑証明書の
代わりとなる書類です。

サイン証明(署名証明)は在外公館に
出向き、領事の面前にてサインを行い、
そのサインが確かに本人のものである
ことを証明してもらった書類です。

在外公館は例えば
在アメリカ合衆国日本国大使館などです。

さて、ここで面倒事が一つ起こります!

サイン証明を入手するためには
「在外公館に出向」かなくてはいけないのです。


在外公館ですから、
そんなに各所に点在しているわけでは
ありません。

日本国内在住であれば、
今はマイナンバーカードを使って
コンビニで印鑑証明書が簡単に取得できますが、
『領事の面前にてサイン』をするという
サイン証明書の特性上、そうはいきません。


手続きのために
サイン証明書を取得してもらうことが、
手間になるのです。


また、遺産分割協議書という性質上、
紙ベースのやりとりが必要になります。


紙に出力して原本にサインをしないといけない点も
手間になります。
電子メールでやりとりを完結することができません。


(2)負担は国内の相続人にかかりやすい


次に、相続が起こる前に
時間を戻しましょう!

「親に介護が必要になったときに
頼られるのは誰か?」

海外に在住している場合には、
物理的に駆けつけるのが難しい。


そのため国内在住の子供が
負担を背負うことになりやすい。


しかし、負担を背負う分、
相続の時に考慮されるかというと
残念ながらそうはなりません。


法定相続分では子供は
全員が平等に相続する権利を持ちます。

介護を引き受けた子供に、
他の兄弟が配慮してくれれば
財産を多めに相続し、
報われる可能性はありますが
その義務はありません。

『それとこれとは話が別』です!


実際に、相談された事例で

「実は父親の相続の時に、
権利があることを主張されました」

「母親の相続の時には、
そのような争いは生じさせたくないのです。」

ということがありました。


(3)遺言や保険で対策を


これらの問題は、
遺言があれば解決できます!!

遺言があれば、
サイン証明などの負担をかけずに
相続の手続きをすることが可能です。


また、遺言を工夫することによって、
親が住んでいたが空き家になった不動産について、
国内の子供が売却し、そのお金を
海外在住の子供とで平等に分けることを
指示することもできます。

この場合も、サイン証明の負担をせずに、
遺言に従って、日本在住の子供の1人が売買の
手続きを単独で全て行うことができます。

“スピーディーでスムーズに”です!!

また、介護などの負担をかけた子供に
その負担が報われるように配慮して渡すことも
出来るのです!


また無視できない問題として、
亡くなった後に必要になる
お葬式などの費用についても、
親の銀行預金が凍結をしてしまうと、
子ども側で立て替える必要が出てきます。


この点は遺言があっても、2週間から1か月程は
預金の相続手続きに時間がかかります。

遺言がなければ、書類を揃える時間も
必要なため2か月~3か月、またはもっと
かかるかもしれません。

そこで有効なのが生命保険です。
生命保険の死亡受取人に指定しておけば
請求日当日から、1週間以内には
現金で受け取ることができます!!


また、過去にまとめた通り
相続争いの防止にも効果があります。

過去のコラム
会社オーナー社長・後継者は必見!生命保険だけができる相続対策!

相続人が海外に在住していることは
生きている時から分かっていることです。

それであれば先読みをして、
対策をしておくのが、
残された子供に負担をかけないベターな
選択肢ではないでしょうか?



今日のまとめ(再掲)
(1)印鑑証明書に代わるサイン証明が必要
(2)負担は国内の相続人にかかりやすい
(3)遺言や保険で対策を

(友田純平筆)

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