知ってる?知らない?成年後見のおはなし
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知ってる?知らない?成年後見のおはなし
(1)後見人ってどんなときにつけるものなの?
(2)どんな場合に専門家が選ばれるの?
(3)後見人に払う報酬っていくらくらいなの?
みなさん、こんにちは。
司法書士法人ソレイユの増田陽子です。
いつもコラムを読んでくださって
ありがとうございます。
今日のテーマは、
「知ってる?知らない?成年後見のおはなし」
です。成年後見制度について、
今日お伝えしたい結論は、3つです。——————————
1.親族が後見人になりたいと希望しても、
必ずしもそうなるとは限らず、
だれが後見人に選ばれるか分からない!
2.一度後見人がつくと、その後見人と意見が
合わなかったり、後見人をつけるきっかけと
なったことが終わっても、
途中で変更することややめることはできない!
3.後見人に
支払う報酬は裁判所が決定し、
原則として
本人が亡くなるまで一生支払いが続く!
——————————
聞いたことがあるけれど、
意外と知らない成年後見制度について、
簡単にご説明しますので、
どうぞ最後までおつきあいください!
(1)後見人ってどんなときにつけるものなの?
(2)どんな場合に専門家が選ばれるの?
(3)後見人に払う報酬っていくらくらいなの?
(2)どんな場合に専門家が選ばれるの?
(3)後見人に払う報酬っていくらくらいなの?
(1)後見人ってどんなときにつけるものなの?
成年後見人をつける
きっかけは様々です。
たとえば・・・
①
金融機関の窓口で
のご本人名義の預貯金の管理、解約手続きのとき
②
介護施設の入居契約
や介護保険契約のとき③ ご本人名義の
不動産の売却手続きのとき
④ 相続手続きで
遺産分割協議が必要なとき
などです。
家族が選ばれる割合が2割、
残りの8割ほどは家族以外が
後見人になってるデータがあります。
家族以外の代表例として
弁護士や司法書士などの専門家が
後見人に選ばれているのです!
見ず知らずの他人に親の財産管理を任せるのは
ちょっと抵抗がある・・という方も多いのではない
でしょうか。
(2)どんな場合に専門家が選ばれるの?
では、
どのような場合に専門家が選ばれる
のでしょうか?
① 親族間で
意見の対立
がある場合②
財産の額や種類が多い
場合③ 不動産の売買や生命保険金の受領が予定されているなど、
申立ての動機となった課題が
重要な法律行為を含んでいる場合
④ 地主さん、大家さんなど
賃貸物件を所有している場合
などなど・・・なお、後見人の選任にあたっては、親族の意見
は参考にはされますが、裁判所がそのとおりに
判断してくれるとは限りません。
しかも、家族ではなく専門家が選任された場合でも、
不服があるから選任をやりなおしてほしいと家族が
請求しても、裁判所は動いてくれません。
人選に対する再審議は認められていないのです!
誰が選任されるか、家族はドキドキしますよね。
このように、成年後見制度はスタートの時点で
不確定な要素が多いのです!
さらに、後見人をつけて無事に預貯金の
解約手続きや遺産分割協議などが終わっても、
後見人と「はい、さようなら」という
わけにはいきません!
原則としてその方がお亡くなりになるまで
後見人とのお付き合いは続きます!
(3)後見人に払う報酬っていくらくらいなの?
報酬額については、管理する財産額に応じて
家庭裁判所が決定します。
目安として、1000万円以下で月額2万円、
5000万円以下で月額3~4万円、
5000万円超だと月額5~6万円程
といわれています。
年間にすると24万円から70万円超え
になり、原則ご本人が亡くなるまで続きますので、
トータルで結構な出費になることを覚悟し
なければなりません!
また、後見人に払う報酬に不服がある場合でも、
そもそも不服を申し立てるという手段が用意
されていません。
さらに、このような定額報酬に加えて、「特別な行為」
をした場合には
付加報酬というものも発生します!
「特別な行為」とは、
例えば遺産分割調停が成立し、ご本人が一定額の遺産を取得した場合や、
ご本人の居住用不動産を売却し、
そのお金で介護施設の費用を賄った場合などです。
いかがでしょうか。
このように、成年後見制度(法定後見)は、
だれが選任されるか分からず、
一度選ばれたら、その後見人と意見が合わなくても
辞めさせることもできない、
報酬も原則としてご本人が亡くなるまで支払う
必要があるなど、使いづらい面があるため、
なかなか利用が進んでいないのが現実です。
ここで最新情報をひとつ!
このような使いづらい側面を解消するため、
法務省が民法改正に向けた検討を始めたとの
ニュースが先日報道されました。
具体的には、後見人を必要な時だけ使えるように
するほか、後見人の交代を柔軟にできるようにする
ことなどです!
後見人に支払う報酬についても、いくらかかるか
わかりにくいという利用者の声を踏まえて、より
分かりやすく定めることも検討されているそうです。
政府としては、2026年度までに民法その他の
関連法案の国会提出を目指しているようです。
実現すれば、成年後見を今より利用しやすくなる
ことが期待できますね!
すでに判断能力がなくなってしまった方の
財産を守るための制度として、
法定後見は必要な制度です。
しかし、まだ判断能力があるうちでしたら、
あらかじめご自分で
後見人を選んでおける任意後見契約や
家族信託の利用も検討してみてもよいのでは
ないでしょうか。
それでは今日も最後までお読みいただき
ありがとうございました!
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・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見
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