親御さんが財産を教えてくれない場合の対策と進め方!とりあえず任意後見という選択も!

※コラムの内容が動画で分かる
簡単解説を作りました!
↓↓↓



親御さんが財産を教えてくれない場合の対策と進め方!とりあえず任意後見という選択も!

(1)家族信託では財産全部の開示は不要
(2)家族信託は受託者が契約の権限をもつ
(3)『とりあえず任意後見』という対策



【とりあえず任意後見のポイント】

  ➀親の財産の開示が必要ない
  ➁必要なときには、子供が後見人に選ばれる。
  ➂契約スタートまでは制限やランニングコストは発生しない。

司法書士の友田純平です。

親の介護を計画的に行い、
自身の老後資金や安心生活を
守っていくために必要な情報を配信しています。

今日のテーマは

『とりあえず任意後見』

です!

子供は親にもしものことがあって
財産が凍結されてしまうと大変だから

何か対策をしてほしい。


親も何か対策をした方が良いことは理解している。
しかし、

自分の所有する財産の詳細は開示したくない。


 
親子で対策の歩幅が合わないことはあります。
前に進まないと平行線で不安だけが残る。。。

親にどのように伝えればいいのか
というご相談もいただきます。

この不安を少しでも軽減するため、
親子で合意して、一歩でも対策を前に進めるヒントを
お伝えします。


(1)家族信託では財産全部の開示は不要


ご相談に来られる方の年代は、
80代~90代の方が多い印象です。

一方で、親御さんはまだ70代で元気ですが、
子ども側から「親に何かあった時に不安だ」というご相談も
いただくようになっています!

しかし、70代の親御さんは
まだ子供に頼らなくてやっていける。
自身の全部の財産を教えるには消極的・・・、
という声も耳にします。

財産の開示に積極的でないために、
遺言や家族信託などの対策に進めない、
とお困りのご家族も実際にいらっしゃいます。

ここで

朗報です!



実は、

家族信託

をする場合には、

財産の全てを子どもに教える(開示する)必要はありません。



家族信託したい財産のみでも大丈夫です。

但し、「相続税対策や遺留分対策もしたい」
という場合には別ですが・・・・・


(2)家族信託は受託者が契約の権限をもつ


家族信託したい財産だけの開示ができたとしましょう。

父親を委託者(財産の所有者で預ける人)、
長男を受託者(財産を預かり、管理する人)、
父親を受益者(信託した財産から利益を受ける人、税務上の所有者)
として
家族信託契約を締結するとします。

受託者が委託者の父親の財産を預かり管理する契約ですので、
ハンコを押しての契約や、手続きなどは

受託者の長男に権限が移ります。



そうなった場合に、
父親にとっては、

「自分の財産を子どもに取られる」

と、
感じるかもしれません。

父親が
「まだ、自分でできる」、
「自分でやりたい」、
という場合には、
対策がなかなか進まない事があります。

株式・有価証券の家族信託については
下記のコラムと詳しく解説しています。
簡単解説動画もあります。
↓↓↓↓↓↓↓
株式・有価証券の家族信託!メリットとデメリットを7つ紹介!


(3)とりあえず任意後見という方法


親が元気で自分でできる間は
家族信託をなかなか実行に移すことには
ためらいがあります。

親御さんも、自分でできるうちは自分でできた方が
生き生きと暮らせているようにも思います。

まずは

親御さんが子供に任せたいという気持ちになるまで
待つということも一つです。


一方で、「何かしておきたい」、
「何かしておかないと不安が離れない」という
子供さんの相談もあります。

その場合には、

『とりあえず任意後見』

がおすすめです。

任意後見は、認知症が悪化をして契約能力が
難しくなった場合に備えて、
あらかじめ

後見人を指定

しておける対策です。

父親と長男とで、任意後見契約を結んでおけば、
父親に成年後見人が必要になった時には、
長男が優先的に後見に選ばれます!

とりあえず任意後見のポイントは3つです。

【とりあえず任意後見のポイント】

➀親の財産の開示が必要ない
➁必要なときには、子供が後見人に優先的に選ばれる。
➂契約スタートまでは制限やランニングコストは発生しない。



➀親の財産の開示が必要ない


任意後見契約をスタートさせて、
後見人に就いた時には、親の財産目録を
作る必要があります。

しかし、任意後見契約を締結するだけなら
財産の開示は必要ありません。

➁必要なときには、子供が後見人に優先的に選ばれる。


子供が後見人になれれば、
子供の判断で、親の預金口座からお金を引き出し、
親の介護費用や医療費、生活費、
施設の費用に使用することができます。

➂契約スタートまでは制限やランニングコストは発生しない。


任意後見契約は、
「認知症等が悪化して契約能力が難しくなった」場合に
家族を守る盾です。

親がお元気な間は、契約前と同様に
親が自分で手続きができるし、
子供に財産を共有する義務はありません。

任意後見契約をスタートさせたときに、
子供が後見人になると
子供に管理権限が移る仕組みです。

そのため、
「まだ、財産の共有はしたくない」
「自分でやりたい。子供に面倒をかけたくない。」
という希望にマッチする契約となっています。

しかし注意点が2つ。

1つ目は、任意後見契約を締結するときには、

公証役場で行う必要があります。


 
2つ目は、任意後見契約をスタートするときには、

家庭裁判所に申立てを行い、見張り役をつけてもらう必要があります。


 
後見人になった子供が使い込みをしないかや、
後見人としての業務をちゃんと遂行できるよう監督する役割です。

任意後見監督人と呼び、弁護士や司法書士の専門家がなります。
報酬もかかります。

任意後見契約と家族信託との比較や使い方については
コチラの動画で分かりやすく解説しています。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
家主と地主 3月号掲載コラム解説:「円満家族」を守る!任意後見契約で家族を後見人に指定


ポイントと注意点をみると、
不安を完璧に解消するものではないかもしれません。

しかし、万が一親の財産が凍結した時にも
解決する道が用意できることで、
不安が大きく解消されます。

対策について、全部を一度に解決できれば理想ですが、
なかなか難しいことがあります。

まずは、はじめの一歩として、
親子で考え、行動し、実行することです。

親子で話す機会をつくることができ、
親の考えていること、子供の考えていることを
それぞれ共有できれば、次のステップに進みやすくなります。

その点では、

『とりあえず任意後見』
ハードルの低い対策になります。

効果も抜群です。


何かしないといけないけれど、
「親がまだ財産を共有したくない」、
「自分でできるうちは自分でしたい」
という場合には、
『とりあえず任意後見』という選択肢も、
知っておいてください。

親と子供との想定で説明しましたが、
父親の後見人に母親がなれるように
『とりあえず任意後見』を
父親と母親とで契約することもできます。

知っているか、知らないかで、未来が変わります。

また、こちらの記事では、
「とりあえず任意後見」よりもハードルが低い、
認知症に備えたお金の管理の対策を伝えています。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
親が認知症と診断!まずやりたいお金の対策3選【低コスト編】

また、親御さんに話すにあたって、誰にまず伝えるのか
その順番も大事です。初めに伝えるべきは親ではなくて
兄弟姉妹です。その理由を解説しています。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
子供から親にどう伝える?年末年始に実家に帰った時の親へ話す準備したいこと!


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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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