親が認知症と診断!まずやりたいお金の対策3選【低コスト編】

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※コラムを読むのが大変な方へ
内容が5分で分かる簡単解説動画を作りました!
↓↓↓



今回は「親が認知症かな」と思ったら
すぐに出来るお金の管理の対策がテーマです。

お金がかからずに自分で出来る方法を
厳選しました!!

(1)定期預金を普通預金にしておく
(2)引き落とし口座を年金口座にまとめる
(3)既存の保険に指定代理人請求特約をつけておく


認知症と診断されたとしても
すぐに財産が凍結されるわけではありません!

認知症と診断されても、
軽度で、契約能力がある間なら
対策は可能です!

ぜひ最後までご覧ください。

(1)定期預金を普通預金にしておく


相談に来られた方にお聞きすると、
親に預貯金はあるのですが、
定期預金にしている
という方が多くいらっしゃいました。

一昔前は定期預金にしておけば、
利息が沢山ついたので、
その時の経験から

定期預金で持っているという方が
少なくないかもしれません。

しかし、認知症の対策という点からは
あまりお勧めはできません!


理由は、銀行の窓口対応が
求められるからです。


普通預金に入っていれば、
銀行のATMや銀行に行かなくても
コンビニのATMでも下ろすことが出来ます。

ATMから振込をすることも可能です。

親の判断能力があるうちは、
子どもに「キャッシュカード」と「暗証番号」を
共有し、親からの委任で、
親の口座から引き出しをすることも
物理的には可能です。


親の預貯金から引き出せれば、生活費などに
使っていくことが出来ます!

しかし、「定期預金」の場合には、
必ず本人が銀行窓口に来て手続きすることが
求められてしまいます。

子供が代わりに銀行の窓口に行っても、
窓口担当者からお父さん本人が来てください
と言われてしまう可能性が高いのです



そのため、定期預金に入れているお金を
可能な限り、普通預金に変えておくことは
効果的なお金の管理の対策になります。



(2)引き落とし口座を年金口座にまとめる


『親が認知症かな』と思ったときに
しておきたいお金の管理について、
2つ目の効果的な対策は

「年金の入ってくる口座を引き落とし口座に設定する」

ことです。

他の口座に設定している引き落としも
年金の入ってくる口座にまとめます。

実は『年金』は家族信託できない財産です。

『年金』は、受給者である親名義の口座でないと
振込み口座に指定できない仕組みになっています。


そこで、日常的な引き落としを
年金口座にまとめることが効果的なのです。

電気ガス水道などの公共料金
不動産の固定資産税の納税
老人ホームなどの施設利用の費用 等

引き落とし口座を年金口座にすれば、
年金が入ってきて、
自動的に引き落とされる仕組みが
作れるのです。


また、金融機関によっては、
凍結した口座でも、施設費用の引き落としに
指定することが可能なようです。


(3)既存の保険に指定代理人請求特約をつけておく


『親が認知症かな』と
思ったときにしておきたいお金の管理について、

対策3つ目は「指定代理人請求特約」です。



「指定代理人請求特約」は
被保険者である親が保険の給付を受ける際に、
認知症等で意思表示できず、
請求ができない場合でも
子どもを指定代理人にすることで
子供が保険金等を請求できる制度です

保険契約について
保険事故が生じたときには
保険金が自動的に振り込まれると
ついつい思いがちですが
保険金は勝手に振り込まれるものでは
ありません。


『請求しないと』と振り込まれません。

そして、保険金の請求には
請求人の意思表示能力が必要になります。


最高裁判所の資料によると
「保険金の請求」をきっかけに
後見制度の利用をスタートした
と回答した方も少なくありません。



親が認知症で意思表示が難しい状態では
請求ができず、せっかく準備していた保険金の
支払いを受けることが出来ません。

もしも指定代理人請求特約を付けていれば、
親が意思表示できる時には親が請求でき、
親の意思表示が難しくなった場合には
指定代理人として設定した子供が
請求することができるのです。



これにより、「保険金の請求」のためだけに
成年後見制度の利用をスタートすることを
避けることができます。

ただ注意点もあります。
保険会社によって
「指定代理人名義の口座に振り込める会社」と
「指定代理人が請求はできるが、
 振り込み口座は契約者である親の口座のみという会社」
があります。

保険会社によって対応が異なりますので
あらかじめ確認をしておくと安心です

指定代理人請求特約については
一般社団法人生命保険協会の刊行物
「今だから聞きたい!生命保険 便利帳」(2023年2月改訂)
にも説明が載っています。
↓↓↓↓↓
「今だから聞きたい!生命保険 便利帳」(2023年2月改訂)
※生命保険協会のHPにつながります。冊子の22~23ページが該当箇所。

少し脱線した内容になりますが、
親がどこの保険に加入してるか
分からない方に向けて、

2021年より「生命保険契約照会制度」がスタートしました。


これは生命保険協会が、生命保険の有無を照会してくれる制度です。

契約者・被保険者が亡くなった場合や
認知症が悪化して確認することが難しい場合に、
法定相続人、法定代理人、3親等内の親族など照会者から
生命保険協会が受け付け、
照会対象者の生命保険契約の有無について
一括して生命保険各社に調査依頼を行い、
照会者に回答する制度です。

親からの確認が不可能な場合に
加入保険を調べることは大変なので、
便利になりました!!

ただ、親の認知症が悪化してから
入っている保険が判明しても
保険契約を変更して指定代理人請求特約を
つけることは難しいかもしれません。

そのため、親御さんがお元気な時に加入保険について
共有してもらえると安心です。

その他にも準備しておきたいこととして、
担当のケアマネージャーや
かかりつけ医の連絡先を
子供も把握しておくことも重要です。

今回ご紹介したのはあくまで応急処置です!

安心して親の介護をサポートするためには、
法的な対策が不可欠です!

目的やかけられる費用によっても

対策が変わってきます

ので、
専門家に相談して進めるのがおすすめです。

家族に迷惑をかけない進め方について
まとめた動画も作っていますので、
リンクを載せておきます。

【解説動画】子供に迷惑をかけないための家族信託の進め方

知っているか知らないかで、未来が大きく変わります!
今日も最後までご覧いただき
ありがとうございました。

今回のまとめ
(1)定期預金を普通預金にしておく
(2)引き落とし口座を年金口座にまとめる
(3)既存の保険について指定代理人請求特約をつけておく

(友田純平筆)

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