受託者も楽じゃない、家族信託のメリット・デメリットを分かりやすく解説!

こんにちは。
司法書士の友田純平です。

事務所に問合せが来る相談の中で多いのは、
子どもが親の財産について、
認知症が悪化しても大丈夫なようにしておきたい
という相談です。

家族信託は、他の生前対策の良い点を
集めたような制度で、
認知症対策の手段として、とても有効になります。

一方で、デメリットもあります。
家族信託の受託者(財産を託される側)が
不利になる要素もあります。


本日は、受託者である子ども側から見ての
メリット・デメリットについてまとめました!

これから、家族信託を考えている方
既に受託者になっていて方には参考になる情報です。

最後まで読むと、家族信託のメリットだけでなく、
デメリットや、受託者にとっての負担も
イメージできるでしょう。

長文になりますが、最後までお読みいただけたら嬉しいです。

家族信託のメリット

(1)後見制度を利用せずに、
親の財産を管理し使うことができる。
(2)家族信託で「名義」を変えても
贈与税や不動産取得税など税金がかからない。
(3)信託した不動産を売買することができる。
家裁の許可は不要。
(4)遺言と同様に誰が親から承継するかを
決められるので、争続対策にもなる

家族信託のデメリット

(1)受託者には管理責任が生じ、信託された財産が
不足する場合は自分の財産からも支出を求められる可能性もある。
(2)信託された財産に関する報告書類、
計算書類の作成義務を負う。
(3)信託された財産は、自分のために使うことはできない。
(4)相続税対策にはならない。

メリット(1)

後見制度を利用せずに、親の財産を管理し使うことができる。


このメリットが家族信託をする目的と言っても
過言ではありません。

「親の認知症で預金が下ろせなくなる」

「介護費用のためにどうしても必要になったら実家を売って捻出したい」

「成年後見制度は利用したくない」

家族信託では、
財産の名義を『親」から『子ども』に
変えることができます。

これにより親の認知症の影響を受けずに
子どもが親の財産について、
管理し使用することが出来ます。

成年後見制度を使わず親の財産管理をすることができます。

メリット(2)

家族信託で「名義」を変えても、贈与税や不動産取得税など税金がかからない。


一般的に、財産を動かす場合には税金がかかります。

例えば、不動産を子どもに贈与した場合など、
贈与税や不動産取得税などの税金が発生し、
納税をしなければなりません。

しかし、家族信託で「名義を変えた場合」には、
これらの税金はかからないことも大きなメリットです。

不動産登記に信託したことを反映するために
登録免許税という書換手数料は必要になりますが、
贈与した場合と比べて安く、1/5の税金で済みます。

余計な税金がかからないことは、
親の為に使える財産を多く残しておきたい、
子ども側の希望と合致します。

メリット(3)

信託した不動産を売買することができる。


実際に介護が始まると、子ども側に時間的・物理的な
負担が出てきます。

例えば、トイレに行くにも介助が必要になるなど。

仕事をしている子どもにとって、
1日中ずっとそばにいることは難しいです。

そうなると、介護施設への入居を考えるご家族も
出てきます。
施設であれば、24時間、誰かが見ていてくれるから。

一方で、費用の問題も出てきます。

以前にブログでご紹介をしましたが、
施設介護で、平均月11.8万円の費用が必要になります。

注意しなければいけないことは、
上記施設介護の平均費用は、
「特別養護老人ホームを含んで計算している点」、
「食費や衛生用品費などは別費用だという点」です。

民間の老人ホームを利用する場合には、
首都圏の目安は25万円程、地方でも15万円程の
費用が必要になります。

※詳しくは、こちらのブログにて

親の介護に親のお金が使えない事ってあるの?



親の預貯金だけだと足りない場合には、
実家を泣く泣く手放して、
捻出することを考えます。

このとき家族信託をしていれば、
子どもが手続きをして
売却することが出来ます。

一方で成年後見を利用した場合には、
売却するために家庭裁判所の許可が必要になります。

許可が下りないと売却はできません。
スピードが遅くなるし、負担も増えます。
訳あり物件と見られて価格も不利になるかもしれません。

家族信託をして売却する場合には、
家庭裁判所の許可も要りませんので、

上記のような負担も発生しません。

メリット(4)

遺言と同様に誰が親から承継するかを決められる。
争続対策にもなる


家族信託には、遺言と同様の効果もあります。
家族信託契約書に盛り込むことで、自分の死後、
信託した財産を指定した人に渡すことが出来ます。

生前に親の意思をしっかりと残すことが出来るので、
相続発生後の相続人間のトラブルを
防止することに繋げられます。

ここからはデメリットです!


デメリット(1)

受託者には管理責任が生じ、信託された財産が不足する場合は自分の財産からも支出を求められる可能性もある。


受託者も楽ではありません。

家族信託は親の財産を預かって代わりに
管理する仕組みです。

そこには管理責任が発生します。
そして、対外的にも責任を負います。

例えば、実家の土地建物を家族信託したケースで
建物の老朽化が進んでいて、崩れて他人に怪我を
させてしまった場合。

この場合に、親や受託者である子どもに過失が
認められると、損害賠償を払わなければいけません。

親から信託された財産で不足する場合には、
受託者である子ども、自分の財産から払う義務を負います。

家族信託をして受託者になるのも
メリットばかりではないのです。


デメリット(2)

信託された財産に関する報告書類、計算書類の作成義務を負う。


「子ども(受託者)」には、
信託された財産についての
報告書類を作成しなければいけません。
提出先は①「親(受益者)」と②税務署です


➀「親(受益者)」への提出書類の作成義務
「子ども(受託者)」は、「親(受益者)」から財産を預かって
管理しているため、「親(受益者)」に対して管理状況に
ついての報告義務があります。

・信託されている財産の種類・内容
・信託財産の中から支出があった場合には、
その金額と支出の内容 など

信託をされた財産から収入が出た場合には、
収入の内容の報告も必要です。

これらの報告は、書面を作って、
「子ども(受託者)」から「親(受益者)」に
報告する必要があります。
報告した書面も保管しなければいけません。

➁税務署への提出書類の作成義務
「子ども(受託者)」には、
毎年『信託の計算書』などの書類を作成し
税務署へ提出する義務があります。

こちらも、信託財産の内容や収益支出などについて
記載して報告するための書類になります。

もともと信託は、認知症対策のためのものではなく、
信託銀行などに代表される商業的な利用が目的でした。
そのため、税務署等への提出義務が定められています。

ただし、『信託の計算書』の提出が必要になるのは
「1年間の信託財産に係る収益の合計額が3万円以上」の
場合とされています。

つまり、「親(受益者)」から「子ども(受託者)」が信託された
財産が、自宅不動産や預金など、“収益がゼロ”の場合には、
税務署への『信託の計算書』の提出は不要になります。

また、相続が起こった時にも、税務署への提出が
必要になります。


デメリット(3)

信託された財産は、自分のために使うことはできない。


「子ども(受託者)」に信託された財産は、
まだ「子ども」ものではなく、「親(受益者)」のものです。

そのため、「子ども(受託者)」自身のために
利用することはできません。
「親(受益者)」の生活費や医療費、介護費用のために
支出することはできます。

「子ども(受託者)」が自身のために
信託財産を利用する行為については
『利益相反行為』として信託法で制限をされています。


デメリット(4)

相続税対策にはならない。


家族信託をして、「親」から「子ども(受託者)」に
財産の名義を変えることはできますが、
それにより相続税を節税できる効果はありません。

「親」に相続が起こり、
信託した財産を承継されたときには、
相続税のルールが適用されます。

家族信託をしたことによって、
相続人が払う相続税は減らないのです。

そのため、家族信託自体には
相続税を節税する効果はありません。

以上、家族信託のメリットとデメリットを
見ていきました。
いかがでしたでしょうか?

デメリットの方を見ていくと、
「受託者(子ども)」負担が発生します。
実は、子ども自身へのメリットはあまりありません。

家族信託をしたからといって、自身の収入が
増えるわけではないのです。

しかし、

法定後見と比べれば、負担は少なく、
柔軟に子どもが親の財産を管理していくことが出来ます。

お父さんお母さんが介護が必要になった時に、
『子ども側の負担を軽減させることが出来る』仕組みが
家族信託になります。

「親の介護を支えは私がします」という
親孝行な息子さん・娘さんにとって
家族信託は向いている対策なのだと思います。

ソレイユでは、そのような息子さん・娘さんに
優遇できるようにしたいという親御さんの希望も聞き、
サポートを行っています。


長文になりましたが、ご覧いただきありがとうございました。

【本日のまとめ】

子ども(受託者)にとってのメリット

(1)後見制度を利用せずに、
 親の財産を管理し使うことができる。
(2)家族信託で「名義」を変えても
 贈与税や不動産取得税など税金がかからない。
(3)信託した不動産の売買手続きもできる。
 家裁の許可なども不要。
(4)遺言と同様に誰が親から承継するかを
 決められるので、争続対策にもなる

子ども(受託者)にとってのデメリット

(1)受託者には管理責任が生じ、信託された財産が
不足する場合は自分の財産からも支出を求められる可能性もある。
(2)信託された財産に関する報告書類、
 計算書類の作成義務を負う。
(3)信託された財産は、自分のために使うことはできない。
(4)相続税対策にはならない。

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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見

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