家族信託が危険な3つのケース!失敗や後悔を避けたい場合に知っておくべきことを専門家が解説!

家族信託が危険な3つのケース!
失敗や後悔を避けたい場合に知っておくべきことを専門家が解説!

(1)ご本人が既に重い認知症で契約能力が難しいケース
(2)子供のことを信頼していないケース
(3)子供が親の介護などに全く関わろうとしないケース


司法書士の友田純平です。

このコラムでは、
親の介護に振り回されず、
子供世代の老後資金や安心生活を
守っていくために必要な情報を配信しています。

今回のテーマは、

家族信託が向かないケースについて

です!

家族信託

は、

認知症対策や相続対策の
手段として、画期的な方法

です。

しかし、

誰しもに最適というわけでは
ありません。



むしろ、家族信託に不向きな
ご家族もあります。

具体的な例をあげて
お伝えしていきますので、
これから家族信託を検討している
という場合には、ぜひ参考にしてください。


(1)ご本人が既に重い認知症で契約能力が難しいケース


1つ目は、ご本人が既に重い認知症で

意思能力が低下し、契約が難しくなっている場合

です。


家族信託は、親が自身の財産について
子供に管理を託す

親(委託者)と子供(受託者)での『契約』です。



そのため、
既に親の契約能力が難しい場合には
家族信託での対策はできません。

たとえ親の印鑑などを勝手に押印することで
契約書などを揃えられたとしても、
それは無効な契約です。

家族信託では、
当事者以外に、第三者も
関わってくる対策になります。

例えば、施設費用を捻出する目的で
親の不動産を売却する場合の、
第三者は不動産会社や、買主などです。

無効な家族信託契約で
進めていった場合は、
当事者以外の第三者との
トラブルにつながりかねません。

そのため、家族信託での対策は、
ご本人の契約能力があるうちに
契約することが重要です。



既に認知症と診断されていても
軽度であれば、対策できる場合もあります。
実際にサポートしたご家族もいました。


(2)子供(受託者)のことを信頼していないケース


家族信託をすると、


子供(受託者)に管理を任せた財産については、

親が直接に動かすことができなくなります。



例えば、
不動産であれば、不動産登記の名義を
子供(受託者)に移転するので、

信託後に不動産を動かすときは、
子供(受託者)の関与が求められます。



金銭であれば、子供(受託者)名義の
信託の口座に信託した金銭を移すことになり、

信託金銭の引出しには
子供(受託者)の関与が求められます。



家族信託をする前と比べると、
親の財産を子供(受託者)が管理できるようになる分、
親の自由度は下がるかもしれません。

もしも、受託者である子供との関係が悪化し、
親が子供との信託契約を解消したいと思っても、
親の一存だけで家族信託を
なかったことにするのは難しいです。

家族信託は

親(委託者)と子供(受託者)との『契約』のため、


解除も親(委託者)と子供(受託者)との合意による


と定めていることが多く、
子供(受託者)が応じない場合には、

途中で止めづらい制度となっています。



過去には、
受託者である子供との信頼関係が崩れたことを理由に、
信託契約無効確認訴訟を提起したところ、、
裁判所は信託契約を有効とし、敗訴した判例があります。

そのため、
管理を任せる子供(受託者)への信頼がない場合には、
家族信託は慎重になった方が良いでしょう。


(3)子供が親の介護などに全く関わろうとしないケース


前述の「子供のことを信頼していないケース」とも
重なりますが、
子供が親の介護などに全く関わろうとしないケースも
家族信託を進めるのは慎重になった方が良いでしょう。

家族信託は、認知症対策の目的が強い対策です。



認知症により親の口座が凍結されると

出金が難しくなり、
介護にかかる費用は、

介護を担う子供が大きく負担することに

なってしまいます。

そのような負担や不安を事前に
解決するための方法として、

家族信託は効果的です。



一方で、

子供が介護に関わらない場合

には、
対策方法として

適切でありません。



親の介護に全く関わらない子供と
家族信託をした場合には、
後に親と子供との意思疎通がうまくいかずに、
親(委託者)と子供(受託者)の関係が悪化する
可能性が高い傾向にあります。


以上、家族信託を進めるのが危険な3つのケースを
ご紹介しました。

我が家にとってどのような対策が
適しているのかについては、

専門家に相談することが一番近道です。


家族信託だけではなく、
それ以外の選択肢も
質問すればメリットデメリット含めて提案してくれるはずです。

もしも、相談先が「家族信託」しか選択肢を示してくれない場合には、
セカンドオピニオンを求めることもお勧めいたします。

下記の記事では、どのような専門家に相談すべきかを
解説しています。よかったらご覧ください。

家族信託の相談は誰にすべき?家族信託専門の司法書士を選ぶ3つのメリット
https://votre-soleil.com/blog/shintaku/4759/

知っているか知らないかで、
大きく差が出ます。

最後までご覧いただき
ありがとうございました。

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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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