法定後見・任意後見・家族信託、結局どれを選択する?選び方を解説!

※【2022.06.15アップ、2023.06.27解説動画を追加】
コラムの内容が動画で分かる簡単解説を作りました!
↓↓↓



法定後見・任意後見・家族信託、結局どれを選択する?選び方を解説!

(1)家族だけで対応できるのは家族信託
(2)注意点、家族信託では施設の入居契約を代理できない
(3)併用もおすすめ、攻めの家族信託・守りの任意後見


こんにちは、
司法書士の友田純平です。
コラムをご覧いただきありがとうございます

このコラムでは、
現役世代が親の介護で、
自身の老後資金や安心生活を
壊さないために情報を配信しています

先日にセミナーを開催しました!!


その中で参加者の方から頂いた質問

「いろんな手法があるけれど、どう選べばいいの?」


確かに、法定後見・任意後見・家族信託の違いに
ついては解説をしてきましたが、
選択の決め方については、
お伝えしていなかったかもしれないと思い
コラムにまとめました!

最後までご覧いただけると嬉しいです

(1)家族だけで対応できるのは家族信託


「法定後見・任意後見・家族信託、
結局どれがいいのか?」


今まで、家族信託をご利用いただいた方の
意思決定のポイントは下記のように感じています

ステップ1:「法定後見が嫌だ」


・家族が選ばれるかどうかわからない
・初めて会う、知らない専門家が後見人になるかもしれない
・専門家後見人を交代して欲しいと思っても変えることが難しい
・専門家への後見人報酬が年間24万円~発生し、
ご本人の亡くなるまで続く

上記の理由から、
「法定後見は使いたくない」
と考える。

ステップ2:任意後見は法定後見よりもマシだが、専門家監督人が必ずつく


任意後見契約では、
あらかじめ親と子供で契約を
結んでおくことで、
後見人が必要に迫られた時には
子供が後見人に選ばれる。

この点では法定後見よりも希望にかないます。
一方で、後見監督人として家族ではなく専門職が
必ずつきます。

家族以外の人が、
後見人となった子供が不正をしないかの
見張り役として出てくる。

そして年間十数万円~の報酬もかかる。
そのため任意後見契約もあまり使いたくない。

ステップ3:家族信託では家族の中だけで完結できる。


家族信託の場合には
親と子供という家族の中だけで、
完結することができます。

親の財産管理をするのに、
後見制度を利用する必要がない点が特徴です。

後見監督人も出てこず、
家裁の関与も出てきません。

このような理由で家族信託を
選択して利用いただく方が多いです


(2)注意点、家族信託では施設の入居契約を代理できない


上記の通り、家族信託は
利用者の希望にかなっており、
大きなメリットもあります。

任意後見契約では対応可能で、
家族信託では対応不可なこともあります


それが『身上監護(シンジョウカンゴ)』です


わかりやすい代表例は、
親の施設の入居契約です。

家族信託契約をしても
親の認知症がひどくなった時に
親の代わりに子供が入居契約を、
結ぶことはできません。

家族信託契約は
財産管理の契約だからです。

万が一施設から後見人が
求められた時でも、
任意後見契約をしていて、
子供が後見人になった場合には、
子供は合法的に親の代理人という立場で
入居契約にサインすることができます。

これが家族信託での注意点です!


(3)併用もおすすめ、攻めの家族信託・守りの任意後見



おすすめは、
家族信託契約と任意後見契約とを
併用して結んでおくことです。



そうすれば、
普段の生活費・医療費・介護費用の支払いを
子どもがすることができます。

そして親が万が一の時でも、
自宅の売却も子供が行うことができます。
後見制度の利用が必要ありません。

また、もしも施設などから
成年後見制度を強く求められた場合でも
子供が後見人になることができます。

家族で守るという希望には
家族信託が適していますね!!

今日も最後までご覧いただきありがとうございました

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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見

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