子供のいない夫婦の相続人は誰?間違いやすい6パターンを解説

 

※コラムを読むのが大変な方へ
内容が10分で分かる簡単解説動画を作りました!
↓↓↓



 

(1)子供のいない夫婦の間違いやすい相続人6パターンを紹介

【パターン1】子供のいない夫婦の相続人は配偶者と兄弟姉妹が多い
【パターン2】兄妹姉妹が既に他界していると甥姪が地位を引き継ぎ相続人になる
【パターン3】養子縁組により兄妹姉妹になった者も相続人になる
【パターン4】異母(異父)の兄妹姉妹も相続人になる
【パターン5】実親の兄妹姉妹も、養子に行った先の兄妹姉妹も相続人になる
【パターン6】孫養子をされていると、叔父(叔母)が相続人になることも

(2)「遺言」は最も費用対効果の高い対策

こんにちは。
司法書士の友田純平です

子供のいない夫婦で、
いずれ甥姪に頼りたいと考えている方が
想定外の困りごとに陥らないために、
ぜひ知ってほしいことを発信しています。

記事の最後にはお役立ち動画
【完全解説】甥姪に頼りたい子供のいない夫婦の対策の始め方
の紹介もあります!

子供のいないご夫婦のご主人・奥様に
お話をうかがうと、
「自分にもしものことがあった場合に
残された配偶者が困らないようにしたい」
という希望をいただきます。

このコラムをご覧いただいているあなたも
同じ希望を持たれているのではないでしょうか?

しかし、遺言などがなければ
相続する権利は配偶者以外にも広がってしまいます。
故人の預金の解約手続きをして預金を下すにしても、
配偶者は相続人全員と、相続財産の分け方について
話し合いができなければ手続きができません!

そのため、

自分の相続人を知っておくことは重要なことです!

今回は、

子供のいない夫婦の間違いやすい相続人6パターンについて

わかりやすく解説していきます

ご主人の相続が起こってから
「相続人は妻の私だけじゃないの」と
その時に気づく。

これは一番避けたい事態です。
ご主人の預金が下ろせず
奥様のこれからの生活を困難にします。

そうならないよう、
是非、最後までご覧ください

<お伝えしたいこと>


(1)子供のいない夫婦の間違いやすい相続人6パターンを紹介

【パターン1】子供のいない夫婦の相続人は配偶者と兄弟姉妹が多い
【パターン2】兄妹姉妹が既に他界していると甥姪が地位を引き継ぎ相続人になる
【パターン3】養子縁組により兄妹姉妹になった者も相続人になる
【パターン4】異母(異父)の兄妹姉妹も相続人になる
【パターン5】実親の兄妹姉妹も、養子に行った先の兄妹姉妹も相続人になる
【パターン6】孫養子をされていると、叔父(叔母)が相続人になることも

(2)「遺言」は最も費用対効果の高い対策

(1)子供のいない夫婦の間違いやすい相続人6パターンを紹介

【はじめに】
本題に入る前に相続のルールを整理します。

日本の相続人のルールは
①~③の順位に決まっています。
——————————
①子供がいる場合は、「子供」「配偶者」 が相続人
②子供がいなければ、「主人の直系尊属(主人の父母、祖父母)」「配偶者」 が相続人
※主人の両親が亡くなっていても、祖父母がいたら祖父母は相続人になります
③子供も直系尊属(主人の父母、祖父母)もいない場合に、
「ご主人の兄弟姉妹」「配偶者」が相続人
——————————

今回のコラムでは

③「ご主人の兄弟姉妹」「配偶者」が相続人

の場合で
間違いやすい6パターンを紹介します!

【パターン1】子供のいない夫婦の相続人は配偶者と兄弟姉妹が多い


配偶者は無条件で100%相続できるわけではありません。
ご主人の兄弟姉妹との共同相続になることが多いです!

法定相続分は、配偶者が圧倒的に多いです。
しかし、相続手続きでは、
『相続人全員の協力が必要なこと』を知ってください。

相続手続きのためには
相続人全員で遺産分割協議書を作成し、
実印を押印し
印鑑証明書を添付することができないと、
進められません。

配偶者からいただくご質問
・私だけで、銀行の相続手続きをできますか?
・私の相続分だけ預金を引き出すことはできますか?
・主人と私が築いてきた財産です。下せないなんてそんな馬鹿なことがありますか!?
生活費が下せなくて困っているんです。何とかなりませんか?

答えは、
「できません」「何ともなりません」です。

伝えるときには、
私自身もとてもやるせない思いになります!
悔しい気持ちになります。

だから、そうなる前に、
ぜひ知ってください!

「最悪のケース」

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【パターン2】兄妹姉妹が既に他界していると甥姪が地位を引き継ぎ相続人になる


相続発生時に、
ご主人の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、
その子供が相続の地位を引き継ぎます。

配偶者は、夫の甥姪と相続財産についての
話し合いがまとまらないと、
相続手続きができません。

【パターン3】養子縁組により兄妹姉妹になった者も相続人になる


ご主人の両親と養子縁組をし、
ご主人の兄弟姉妹となった方も
当然に相続人になります。

法定相続分も実子の場合と
同じ割合です。

この場合にも、
配偶者は養子縁組した兄弟姉妹と
話し合いがまとまらなければ、
相続手続きできません。

【パターン4】異母(異父)の兄妹姉妹も相続人になる


ご主人のご両親が再婚の場合に
離婚した配偶者との間に子供がいれば、
当該子供も相続人になります。

「知らなかった!」と
言う方もいるので注意です!

そして、相続発生後に、
異母(異父)の兄弟姉妹へは
残された配偶者が相続の話を伝えに行き
協力をお願いしなくてはいけません。

配偶者は、異母(異父)の兄弟姉妹との話し合いが
まとまらなければ、相続手続きできないのです。

【パターン5】実親の兄妹姉妹も、養子に行った先の兄妹姉妹も相続人になる


ご主人が養子にいっている場合も注意です!

相続人が広がる可能性があるからです。

養子にいっても、
実の親や、兄弟姉妹との相続関係は
残ります。

そのため、
実親の兄妹姉妹も、
養子に行った先の兄妹姉妹も
相続人になります。

【パターン6】孫養子をされていると、叔父(叔母)が相続人になることも


養子縁組との関係で注意したいのは
『孫養子』にいっている場合です。

相続税対策で、孫養子をされている場合に、
養子となった方に子供がおらず、
相続が発生すると、
叔父さん叔母さんが相続人に入ってきます。

残された配偶者は、
叔父さん叔母さんにアプローチしなくてはいけません。
全く交流がないという方が多いのではないでしょうか?

以上、間違いやすい相続人6パターンを紹介しました!

いずれのパターンでも、
負担がかかるのは
『残された配偶者』です。

「亡くなったご主人」ではありません。

さらに、配偶者にとっては
ご主人の預金口座からお金が引き出せない
不動産の名義が変えられないなど、
生活に直結します!

配偶者にそのような負担をかけたくない!

そのための対策は

「遺言を作ること」

です!

(2)「遺言」は最も費用対効果の高い対策

間違いやすい相続人6パターンを見てきましたが、
共通して言えるのは、

「ご主人が遺言を作っていたら、
配偶者が全ての財産を相続できる」

ということです。

遺言があれば、
他の兄弟姉妹の相続人の同意は必要なく、
配偶者が全ての財産を相続できます。

配偶者1人で相続手続きを進めることができます。

そして、兄弟姉妹には遺留分はありません。
つまり後から、もめ事になることも回避できます。
――
※遺留分とは、特定の相続人がもつ
「相続財産から最低限もらえる取り分」の事です。
遺言があっても遺留分相当額は相続する権利があるため
相続対策ではよく問題になります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
――

遺言は一度作ってしまえば、
有効期限はなく、ずっと有効なものです。

渡したい方を変更したい場合には、
作り直すこともできます。

費用対効果も最も高く、
子供のいない夫婦にとって
「遺言」は最低限必要なものになります。

残された配偶者へスムーズに渡すためには、
遺言執行者について定めた方がいい点や、
相続後に古い戸籍の取得や、相続人の兄弟姉妹に
通知することが必要になるなど、
法律上定められた手続きもあります。

そのため、専門家に相談して進めるようにしたら安心です!

私たちも、寄り添いながら、
相続発生後の手続きをした経験も
何度もありますので、
力になれることも多いと思います。

もしも必要なら頼ってください。

また、甥っ子姪っ子に頼りたい方が
準備したい対策についてもまとめています。

甥っ子や姪っ子に老後を頼りたい時に子供のいない夫婦が準備しておきたい対策を紹介

知っているか知らないかで、未来が変わります。

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

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【お役立ち動画のお知らせ】


<無料アーカイブ(約50分)>
【完全解説】甥姪に頼りたい子供のいない夫婦の対策の始め方


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https://youtu.be/utzXMN5FD4k

再公開の御礼「伝えたい、知ってほしい、そして護ってほしい」


令和5年4月に申込者限定で公開をしていたwebセミナーについて、
沢山のアンケート反響をいただき、
中には「またアーカイブ配信の再開はないのですか」という
ご質問もいただいておりました。


多くの方に届いて知ってほしい
「伝えたい、知ってほしい、そして護ってほしい」

その想いとも一致し、社内で承認を取り、再公開が実現しました!


アンケート回答をいただいた方々、重ねて感謝申し上げます。
ぜひ、お役に立てれば嬉しいです。


【動画で伝えていること】


(1)子供のいない夫婦の対策の始め方


まずは妻を守る対策から。それが甥姪の負担を軽減することにもつながる
甥姪に頼るためのロードマップ、ステップ1・ステップ2・ステップ3も解説

(2)知っているようで知らないルールをQ&Aで紹介、実際のところどうなの質問も


Q1、主人に相続が起こりました。私(配偶者)は全てを1人で相続できますか?
Q2、主人が急に脳梗塞で倒れて、意思表示が困難になりました。預貯金の引出しや財産の管理は私(配偶者)ができますか?
Q3、主人と私と双方に甥姪がいます。子供のいない夫婦の場合に、どちら側の甥姪に頼ることが多いのでしょうか?

(3)夫が倒れたり、妻の認知症が進行した時の制度『成年後見制度』とは


「成年後見制度って何?」
「家族がなれるの」
「費用はどのくらいかかるの」
「いつから使わないといけないの?」
「家族が選ばれないのはどのような場合」
「家族で守るためにはどうするか」
などなど

自身の親の介護をする中でも知っておくと
有利に進められる内容です

(4)甥姪に頼るための仕組みをつくる


・実際に相談を受けサポートする中で分かった3つの注意点
・何が問題になり、どのような準備が必要か?
・遺言がなくて妻と姪っ子に負担がかかったご家族とその結末
・準備を進める中で姪っ子さんと話ができてうまくいった事例


※アンケート回答者全員に特典動画をプレゼント


【アンケート回答特典】
特典1:セミナー資料(PDF)をプレゼント
特典2:【特典動画①】東京家庭裁判所のよくある質問10個から見る法定後見のモヤモヤ疑問を解説
特典3:【特典動画②】甥姪さんに頼る仕組みを支援したご家族3組の対策を徹底解説
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 個別相談1時間「1万円」→「無料」に

アンケート内容を確認する
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【参考になる動画シリーズ】


(1)他では、あまり聞けない徹底比較

「後見」や「家族信託」対策によって、
できることがどう変わるのか!
 ・贅沢な食事を買うことはできる?
 ・性能の良い車イスを買うことは
 ・ブランド品の購入は?
などなど具体的事例で、動画で分かりやすく解説
↓↓↓↓↓
成年後見と家族信託、任意後見を徹底比較!できること、できないことを分かりやすく解説

(2)対策の違いは分かったけれど、結局我が家にはどれが向いてる?

家族信託に決めたご家族の意思決定のポイントについて
動画で分かりやすく解説しています。
↓↓↓↓↓
法定後見・任意後見・家族信託、結局どれを選択する?選び方を解説!

(3)意図せずに成年後見が就いてしまう??

成年後見の利用はコントロールが難しい。

意図しないきっかけで、後見制度の利用が
迫られてしまうこともあります。

ただ実は後見利用のきっかけの上位パターンは
公開されています。

傾向が分かれば、対策が打てる。
その内容について、分かりやすく解説しました。
↓↓↓↓↓
認知症の親の対策!意図しない成年後見の利用を避けるために知っておきたい3つのこと

ご不明な点は、
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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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