親心後見、『山が動いた』嬉しい動きがありました!!

※(追記)令和3年12月に日本公証人連合会の新たな通知がされ、
未成年者の親心後見には「特別代理人の手続きが必要」と運用が変わっています。


親心後見、『山が動いた』嬉しい動きがありました!!

今月に、こちらの書籍に載っている
「親心後見」について日本公証人連合会にて
嬉しい動きがありましたので、
ご報告の記事になります!!!

また、子供が未成年の場合には
家族の意図に沿わない成年後見の利用は避けたい場合、
親権を使って「○○の制度を進めない」ということもあります。

別のコラムにてテキストと動画で解説しています。
こちらもお役立ち出たら嬉しいです。
↓↓↓↓↓
知的障害の子に意図しない成年後見の利用を避ける対策!子が未成年の場合に実は注意な3つの制度


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障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本
著者:鹿内幸四朗、監修:杉谷範子(司法書士法人ソレイユ)
https://www.amazon.co.jp/dp/4804718672/ref=cm_sw_r_tw_dp_H861XJ2BRRV208VXV2GE
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「親心後見」は、知的障害のあるお子さんに
後見人が必要になってしまった場合には、
第三者の専門家ではなく、親が選ばれるようにすることを
目的にした対策です。

書籍の著者の鹿内さんが、
自身のダウン症の娘さんについて
親が守っていけるようにするため、
ソレイユ代表の杉谷と共同開発をした仕組みです。

『任意』後見は子どもが未成年の間であれば
親権を使って親が任意後見契約を結ぶことができ、
日本公証人連合会のホームページでも紹介されています。

しかし、後見人候補者は第三者を前提としていました。
そこで、親が元気な間は、親が子どもの後見人になれるように考え、
『親心後見』と名付けました。

「親心後見」について、協力してくださる公証人や弁護士と
打ち合わせを重ね開発したのですが、
公証人ごとに考え方が違う点もありました。

それが、今月10月の頭に日本公証人連合会から
嬉しい動きがありましたのでご報告をしていきます。

『親心後見』について

(1)『親心後見』公証人ごとに考えが分かれていた
(2)「原則としてできる」という嬉しい動き
(3)自分だけですることには注意が必要


(1)『親心後見』公証人ごとに考えが分かれていた

前述のとおり、『親心後見』について
公証人や弁護士の先生と
打ち合わせを重ねて開発をしました。

一方で、公証人ごとに考え方が分かれる点が
ありました。

それは、

親心後見を結ぶには、親の代理として
裁判所から「特別代理人」を選んでもらう必要であるかどうか

という点でした。

私たちは、『親心後見』には
特別代理人は不要という考えでした。

一方で、特別代理人が必要であると考える
公証人の先生もいらっしゃいました。

『親心後見』は親権者が子どもの代理人となって、
他方の親権者と契約をするものです。

親権者である母親(または父親)自身と
子どもとの契約になるので、
この点が子どもの利益に反する契約になる
という考えから、特別代理人を就けないと
できないのでは、とのことでした。

(2)「原則としてできる」という嬉しい動き

10月上旬に山が動きました!!

日本公証人連合会から各公証役場に
通知がされたそうです。

その通知は、

親心後見について、特別代理人を利用せずに
締結をできることを前提とした内容だったそうです。

このことで、公証人ごとに考え方が分かれていた問題は
「原則として特別代理人をつけずに親心後見ができる」
という方向性が示された印象です。

お話を聞くと、書籍を読まれた
多くの親御さんが公証役場に出向かれて
手続きについて問い合わせをしたことで、
日本公証人連合会が動くまでになったようです。

※(追記)令和3年12月に日本公証人連合会の新たな通知がされ、
未成年者の親心後見には「特別代理人の手続きが必要」と運用が変わっています。

本当に嬉しかったです。

これで、全国の公証役場で
対応してくれる可能性がアップしました。


(3)自分だけですることには注意が必要

親心後見に対応してくれる可能性はアップしました。

しかし!注意点があります!!

この後見制度は、高齢者の認知症対策を念頭において
作られており、親心後見も任意後見制度の中にあるので
例外でありません。

そのため、

高齢者向けの任意後見契約と
同じ内容になると、思わぬ落とし穴にはまる可能性が
あります。

例えば、親権がある間に親心後見契約を結び、
成人したらすぐに後見を
スタートさせなくてはならなくなるなどです。

そうすると、かえって
「しない方がよかった」と、
逆効果になりかねません。

落とし穴をさけるため、
知見のある専門家に相談して進めることが
ベターです!

以上が、今日の報告になります!
声が広がっていくことで、
山が動いたこと、
それを近くで見ることができたこと
とても嬉しいです!

『親心後見』について
(1)『親心後見』公証人ごとに考えが分かれていた
(2)「原則としてできる」という嬉しい動き
(3)自分だけですることには注意が必要

合わせて伝えたい、知的障がいのあるお子さんに意図しない成年後見を避けるために!
そのためには「○○しない」ということも重要です。
未成年の間は親権があるため、親が手続きを進めることができてしまいます。

でも成人をしたときに後見制度を求められる制度もあります。
こちらについてもぜひ知ってほしい。分かりやすくまとめました。
↓↓↓↓↓
知的障害の子に意図しない成年後見の利用を避ける対策!子が未成年の場合に実は注意な3つの制度

≪関連ブログ≫
親なきあとの備え、子どもの名義でお金を貯めてはいけない理由
(友田純平筆)

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【1】知的障がいの子供とお母さんを守るための対策
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【動画で伝えていること】

知的障がいのある子供がいる場合
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知ってほしい2つの対策
(1)子供の名義でお金を貯めない
→子供名義で貯めたお金は、子供のために使えないかもしれません

(2)お母さんに相続させる遺言を作る
→お父さんに相続が発生した時に、お母さんは財産の半分しかもらえない危険。
 知的障がいの子供がいる場合の相続について知ってほしい。

動画中では、対策の必要な理由の解説や
母親に渡し、知的障がいのある子を守る遺言の3つの効果
についてもお伝えしています。

※また、子供が未成年の場合には
家族の意図に沿わない成年後見の利用は避けたい場合、
親権を使って「○○の制度を進めない」ということもあります。

別のコラムにてテキストと動画で解説しています。
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