知的障害の子に意図しない成年後見の利用を避ける対策!子が未成年の場合に実は注意な3つの制度

※コラムの内容が動画で分かる
簡単解説を作りました!
↓↓↓




知的障害の子供に意図しない成年後見人がつくのを回避するための対策とは!

(1)成人していても成年後見制度を利用していない方も多くいる。
(2)成年後見制度の利用が求められる一番多いタイミングは親の相続
(3)意図しない成年後見制度の利用を避けるために親心遺言の作成を
(4)子が未成年の場合、良さそうに見えて実は注意な3つの制度
(5)知的障がいの子との間でも任意後見契約を結べるケース



司法書士の友田純平です。

このコラムでは、
知的障がいの子どもを
親が守っていくために
必要な情報を配信しています。

子供に知的障がいがあり、
意思能力や契約能力が難しい場合、
通常とは異なる考えのもと
相続対策を実行する必要があります。

未成年の場合、良さそうに見えて
実は注意な制度もありますので、
一人でも多くの親御さんに知ってほしいです。

今日のテーマは、

「意図しない成年後見制度の利用を回避するための準備」


です。

知的障がいがあり、
意思能力や契約能力などが難しいというお子さんの場合は、

成人後

に手続きや契約などを行うには、

原則として成年後見制度の利用が求められます。



未成年の間は、親が親権を使って
手続きや契約を代わりにできますが、
成人年齢(18歳)を境に線引きされます。

「成年後見制度の利用が必要なことはわかっているものの、
家庭裁判所が関わってくるなど、不安な点もあるため、

利用するタイミングは親の判断で決めたい


そのように考える親御さんもいるでしょう。

そのため、

意図しない成年後見制度の
利用を避けるために親が知ってほしいこと


まとめました。

知的障がいのお子さんだけでなく、
精神障がいのお子さんの場合にも
当てはまります。

ぜひ、最後までご覧ください。

(1)成人していても成年後見制度を利用していない方も多くいる。


成人していても、
成年後見制度を利用していないご家族も多くいらっしゃいます。

知的障がいのお子さんがが成人となった時に

必ず利用しなければいけない
というものではありません。



知的障がいがあっても、障がいの程度には差があります。

障害者手帳や療育手帳の等級が高いからといって、
成年後見人がつくとは限りません。

また、子供が成人した後でも、
親が生活費などを工面している場合には、
日常の暮らしは変わらず、
成年後見制度の利用は求められません。

一方で、親の意図に反して、成年後見制度の利用を
求められたご家族もいます。

(2)成年後見制度の利用が求められる一番多いきっかけは親の相続


知的障がいの成人したお子さんについて

成年後見制度の利用を求められる場面は複数あります。



・本人名義の口座から親が代理して預金を下そうとしたところ、
銀行員から成年後見制度の利用を求められた。

・施設やグループホームへの入居を考えたところ、当該施設より
成年後見制度の利用を求められた。

いずれも後見制度の利用を要請された場合には、
「成年後見制度を利用する」または
「手続きを諦める」の
極端な2択になります。

ただ、上記2つの場面ではなく

「親の相続」


成年後見制度の利用を求められる一番のきっかけと
個人的に感じています。

仮に子供名義の預貯金をおろせなくても
親が負担することで、
成年後見の利用はせずに、
生活することはできるかもしれません。

しかし、相続の場合は
相続財産を動かせないと
暮らしに悪影響が出る。

生活のために成年後見の利用を
検討せざるを得なくなる。



そういったご家族が
少なくないと感じます。

父親に相続が発生すると
相続財産は凍結されます。

相続手続きを進めるためには、
「相続人全員の合意」と合意を証明するために、
「相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書」及び
「印鑑証明書」が必要となります。

また、「相続人全員の合意」の確認の一環として、

相続人全員の意思能力・判断能力の確認が必要と

なってきます。

もしも、子供に判断能力がないとされると、
成年後見人を就けることになり、
金融機関や不動産登記をはじめ相続手続きを進めることになります。

利用が始まると、相続手続きが完了しても、
後見制度は終了せず、
原則としてご本人が亡くなるまで後見制度の利用が続くことになります。

(3)意図しない成年後見制度の利用を避けるために親心遺言の作成を


上記のような場合でも、成年後見制度を回避し
手続きを進める方法があります。

それは

親が生前に遺言を作成しておくこと

です。

遺言を作っていれば、知的障がいの子供の
意思能力・契約能力に左右されずに
遺言通りに相続手続きを進めることができます。

詳しくはこちらの動画で解説しています。
↓↓↓↓
【家主と地主6月号掲載コラム】子どもに知的障がいがある場合「円満家族」を守るための親心遺言
https://votre-soleil.com/blog/jinushi/5536/

(4)子が未成年の場合、良さそうに見えて実は注意な3つの制度


遺言だけではありません。

知的障がいの子供を守るために
「○○しない」ということも
意図しない成年後見制度の利用を回避するためには
重要になってきます。

特に未成年の間は親が親権を使って
進めて行くことができますが、

子供が成人後に成年後見制度を求められる

ということも生じます


ここでは3つ紹介します。

良さそうに見えて実は注意な制度

①子供の名義でお金を積み立てる
②特定贈与信託を利用して多額の金銭を贈与する
③孫養子×障碍者控除を利用してファミリー事業の財産を相続させる



①子供の名義でお金を積み立てる


小さい頃から児童手当などを親がもらい

子供名義で積み立てている場合は要注意です。



積み立てたお金については、
子供が成人すると親の判断で使えなくなる可能性があります。

そのため、子供名義の口座ではなく、

親名義の口座に積み立てておけば、
子供のためにも、親自身のためにも使うことができます。


詳しくはこちらのコラムでも紹介しています。
↓↓↓↓↓↓
親なきあとの備え、子どもの名義でお金を貯めてはいけない理由をわかりやすく解説!

また、子供の証券口座を開設し株式や投資信託
運用してる場合も注意です

実際にされていた親御さんが、
知的障がいのあるお子さんが成人する前に
証券会社より成人すると成年後見の利用が必要になる旨
案内されたという話を聞いています。



②特定贈与信託を利用して多額の金銭を贈与する


特定贈与信託は、親や祖父母から
障がいのある子供に財産を贈与した場合でも
3000万円(重度の場合には6000万円)まで
贈与税が非課税になる制度です。

制度の仕組み上、贈与した金銭は、信託銀行が管理をし、
生活費など必要な分を請求して引き出すことになります。

一度に、全額を引き出すことはできません。

注意点は、信託銀行によっては、
引き出すために成年後見制度の利用を
要請することです。

子供が未成年の間は
親が親権を使って、代わりに下すことができますが、
18歳を超えて成人した後は、
子供に契約能力が無いと成年後見制度を利用しないと
引出しができなくなります。

そのため特定贈与信託を利用する場合には、
事前に信託銀行に、

成年後見制度の利用の可否を確認

して
進めるべきでしょう。

③孫養子×障害者控除を利用してファミリー事業の財産を相続させる


障がいのある子供に財産を相続させた場合には、

相続税を減額する障害者控除という制度があります。



税務的なメリットが大きいため、
この障害者控除と孫養子とを組み合わせて、
ファミリー事業の財産(不動産や株式)を
一代飛ばしで、税金を抑えて渡す節税手法があります。

注意すべきは、障がいのある子供さんが
当該相続した財産を自身で管理・処分ができるかどうかです。



もしも難しい場合には、障がいのある子供さんが
相続した財産を動かすためには、
成年後見制度の利用が求められることがあります。

また、何十年先に障がいのある子供さんに
相続が発生した時には、相続トラブルが起こる可能性もあります。
下記のコラムで解説しています。
↓↓↓↓
「知的障がいのある子」を孫養子にする場合の、後悔しない3つ注意点
https://votre-soleil.com/blog/syougai/5634/

障害者は税金面では優遇されていますが、

税金面でのメリットだけを目的に
実行すると、財産が凍結する危険があるのです。



(5)知的障がいの子供との間でも任意後見契約を結ぶ事ができるケース


知的障がいの子供が成人になり、
成年後見の利用を求められた場合に、
親が後見人になりたいというニーズもあるでしょう。

その場合に、成年後見制度の申立をする時に
親を後見人候補として記載することもできます。

傾向として、親族を候補者に記載すれば
選ばれる率が高いようです。

しかしながら、家庭裁判所の判断で候補者は却下され、
第三者の後見人(司法書士・弁護士・社会福祉士が多い)が
選任されることもあります。

この場合、親が後見人に選ばれなかったからといって
申立を取り下げることはできません。

このような将来の不安への対策として

成人しても知的障がいの子供との間で任意後見契約を
締結するということがあります。



障がいの子供に契約能力があれば、
親との間で任意後見契約をすることができ、
後見人が必要になった時に親が優先的に選ばれます。

契約能力が認められるかは、
障害者手帳や療育手帳の等級に
左右されません。



東京都の療育手帳
愛の手帳の等級が3度でも
公証役場にて
ご両親との間で任意後見契約を締結できた方も
いらっしゃいました。

「絶対にできます」と断言することは
難しいですが、挑戦する価値はあるでしょう。

子供が未成年の時には、親の親権を使って
任意後見契約をする親心後見という仕組みもあります。

任意後見契約の仕組みについてはコチラの動画で詳しく
解説しています。
↓↓↓↓
家主と地主 3月号掲載コラム解説:「円満家族」を守る!任意後見契約で家族を後見人に指定
https://votre-soleil.com/blog/jinushi/5174/
家族の暮らしは、家族で決めたい、護りたい。
そのために知っておきたい情報をお伝えしました。

知っているか知らないかで未来が変わります。



今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

【2つのお知らせ】

【1】知的障がいの子供とお母さんを守るための対策
を無料動画で配信しています


【動画で伝えていること】

知的障がいのある子供がいる場合
母親を守る対策が、子供を守ることにつながる』

知ってほしい2つの対策
(1)子供の名義でお金を貯めない
→子供名義で貯めたお金は、子供のために使えないかもしれません

(2)お母さんに相続させる遺言を作る
→お父さんに相続が発生した時に、お母さんは財産の半分しかもらえない危険。
 知的障がいの子供がいる場合の相続について知ってほしい。

動画中では、対策の必要な理由の解説や
母親に渡し、知的障がいのある子を守る遺言の3つの効果
についてもお伝えしています。

※また、子供が未成年の場合には
家族の意図に沿わない成年後見の利用は避けたい場合、
親権を使って「○○の制度を進めない」ということもあります。

別のコラムにてテキストと動画で解説しています。
こちらもお役立ち出たら嬉しいです。
↓↓↓↓↓
知的障害の子に意図しない成年後見の利用を避ける対策!子が未成年の場合に実は注意な3つの制度

【2】知ってほしい!知的障がいの子供のための
親心対策の考え方講座
(3日間の無料メール講座)

知的障がいのお子さんを持つ親御さんのご相談に
数十件以上対応してきた中で、たどり着いた親心対策の考え方を
3回のメール講座で配信しています。
無料です。

個別相談はまだハードルが高いと考える親御さんに
私たちが最低限知っておいて欲しいことをまとめました。
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配信タイトル
(1)【親心対策の考え方講座1】心配なお子さん名義で貯めてはいけない理由
(2)【親心対策の考え方講座2】親心対策は、「親の親」や「親の兄弟」からも影響を受ける
(3)【親心対策の考え方講座3】使わないための親心後見、必ず必要な親心遺言

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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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