「知的障がいのある子」を孫養子にする場合の、後悔しない3つ注意点

※コラムの内容が5分で分かる
簡単解説動画を作りました!
↓↓↓


「知的障がいのある子」を孫養子にする場合の、後悔しない3つ注意点

(1)親権者は祖父母に変更になる
(2)祖父母が亡くなっても実親の親権は復活しない
(3)孫養子した子の将来の相続人が叔父叔母(またはいとこ)になる可能性


こんにちは!
司法書士の友田純平です。

このコラムでは、
親の介護を計画的に行い、
自身の老後資金や安心生活を
守っていくために必要な情報を配信しています。

今回は

知的障がいのあるお子さんを
孫養子にする場合の注意点について


3つお伝えしていきます。

当事者の方々や、支援する税理士の先生には
知っておいて欲しい内容になります。

何も知らないで実行してしまうと
10年~50年後に問題が勃発する
ということもあります。

ぜひ、最後までご覧ください。
 

(1)親権者は祖父母に変更になる

孫養子の目的は

一般的には

『相続税』対策

が多い印象です!

養子縁組をすることにより
・相続人が増える →相続税の基礎控除の増加
・1代飛ばして承継できる
・また障がいがある場合には、障害者の税額控除がうけられる
など、『相続税』圧縮の恩恵を受けることができます。

また、15歳未満であれば、
親が代わりに養子縁組の手続きを
することができます。

ただし、

法律面では落とし穴

が多くあります。

一つ目は、

親権者の変更です。

養子縁組により、親権者は
実の親から、祖父母(養親)に変わります。


障がいのあるお子さんの手続きの当事者が
祖父母(養親)となるのです。


・銀行口座を開設する手続き
・身の回りの世話やしつけをする
・居所指定権
などの権限も祖父母(養親)に
移ることになります。

実際は、養子縁組をしたからといって
変わらず実親が育て、手続きも実親が行えているという声を
耳にします。

しかし、銀行口座開設や証券口座開設などでは
戸籍謄本を求められることがあり、
手続きがストップします。

戸籍謄本を確認すると親権者が祖父母(養親)と
なっていることが簡単に判別できるからです。

その後、金融機関からは
祖父母(養親)が手続きをすることが
要請されます。
 

(2)祖父母が亡くなっても実親の親権は復活しない

問題は続きます

二つ目の問題は、

祖父母(養親)に相続が起こった時です


計画通り相続税対策は効力を生じるでしょう

一方で親権者(養親)がいなくなってしまった場合に
次の親権者は誰になるか。

実の親の親権が復活するでしょうか?

 
答えは

NO

です

そして
障がいのあるお子さんの親権者が
いなくなるため、

家庭裁判所に申立をして「未成年後見人」を
選任してもらうことになります。


また障がいのあるお子さんが18歳になった以降は、
祖父母(養親)から相続した財産の
意思決定者はお子さん本人になります。

ファミリー会社の株式を相続した場合には
会社への議決権行使・株式譲渡
不動産を相続した場合には賃貸や売却など

もしも、障がいのあるお子さんが
契約能力が難しい場合は
株式の議決権は行使できなくなり、譲渡も困難になる。
不動産も賃貸や売買できず凍結することになります。

孫養子をしてから後悔しないためには

たとえ相続税節税メリットがあっても

 

相続した後にお孫さんが財産を使えるのかを
見極めて実行しないと危険です。

 
 

(3)孫養子した子の将来の相続人が叔父叔母(またはいとこ)になる可能性

三つ目の問題です。

50年後60年後、障がいのあるお子さんが
亡くなった時の相続人は誰になるでしょうか?


もしも結婚をしていなく、子供がいない。
加えて両親も既に他界している場合には

兄妹が相続人

になります。

そして、兄妹姉妹には
「実の兄弟姉妹」だけでなく
養子縁組によって兄妹姉妹となった方も入ってきます。

つまり、

孫養子により叔父叔母が
法律上、兄弟姉妹となり、
相続人に加わります。


そして、叔父叔母が亡くなっている場合には、
叔父叔母の子供(いとこ)が相続人になります!

親の代で解決したはずの跡継ぎ問題が
時代を経て、再勃発する危険性があるのです!


障害のあるお子さん自身が
遺言を作れれば、
問題が解決します!

遺言で指定することにより、
実の兄弟姉妹(後継者)に所有する全ての財産を
渡すことができます。

叔父叔母(兄弟姉妹の相続人)は
遺留分の権利はないため、
覆されることもありません。

しかし、遺言を作るためには
意思能力・判断能力が必要です。

意思能力・判断能力を欠いて作った遺言は無効です!

他の解決策として、
障がいのあるお子さんに成年後見人をつければ
成年後見人の同意のもと、
相続した財産を後継者が
買い取ることはできるかもしれません

しかし、後見人には家族が選ばれるとは限らず、
専門家が選ばれ後見人になった場合に、
当該専門家が家族の希望通りに動いてくれるとは限りません。

また、後見制度は一度利用すると、本人が亡くなるまで
ずっと続き、途中でやめられないのが原則です。

その間、専門家後見人の報酬がずっとかかります。

以上、「知的障がいのある子」を孫養子にする場合の、
後悔しないための注意点を3つお伝えしました。

現在、養子縁組を検討している方は、
注意点も考慮した上で
実行するかを判断してください。

もう既に養子縁組を実行している場合には、
すぐに専門家に相談してください。

相談したいのは、
・我が家の状況と
・将来の相続関係など問題の洗い出し、
・そして解決策です。

解決策についても
ご家庭によってできる対策も異なってきます。
対策が難しい場合もあるかもしれません。

専門家に候補者がいなければ、
私どもに相談いただいても構いません。

また、下記のコラムでは、
障がいのある子を守っていくために
親の遺言が必要になる理由をわかりやすく
解説しています。

親なき後対策で、遺言が必須な3つの理由をわかりやすく解説
https://votre-soleil.com/blog/syougai/4632/

知的障がいのあるお子さんに意図しない成年後見を避けるために!
そのためには「○○しない」ということも重要です。
未成年の間は親権があるため、親が手続きを進めることができてしまいます。

でも成人をしたときに後見制度を求められる制度もあります。
こちらについてもぜひ知ってほしい。分かりやすくまとめました。
↓↓↓↓↓
知的障害の子に意図しない成年後見の利用を避ける対策!子が未成年の場合に実は注意な3つの制度

知っているか知らないかで、未来が変わります!

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

【2つのお知らせ】

【1】知的障がいの子供とお母さんを守るための対策
を無料動画で配信しています


【動画で伝えていること】

知的障がいのある子供がいる場合
母親を守る対策が、子供を守ることにつながる』

知ってほしい2つの対策
(1)子供の名義でお金を貯めない
→子供名義で貯めたお金は、子供のために使えないかもしれません

(2)お母さんに相続させる遺言を作る
→お父さんに相続が発生した時に、お母さんは財産の半分しかもらえない危険。
 知的障がいの子供がいる場合の相続について知ってほしい。

動画中では、対策の必要な理由の解説や
母親に渡し、知的障がいのある子を守る遺言の3つの効果
についてもお伝えしています。


【2】知ってほしい!知的障がいの子供のための
親心対策の考え方講座
(3日間の無料メール講座)

知的障がいのお子さんを持つ親御さんのご相談に
数十件以上対応してきた中で、たどり着いた親心対策の考え方を
3回のメール講座で配信しています。
無料です。

個別相談はまだハードルが高いと考える親御さんに
私たちが最低限知っておいて欲しいことをまとめました。
登録して、情報だけでも受け取ってください。


配信タイトル
(1)【親心対策の考え方講座1】心配なお子さん名義で貯めてはいけない理由
(2)【親心対策の考え方講座2】親心対策は、「親の親」や「親の兄弟」からも影響を受ける
(3)【親心対策の考え方講座3】使わないための親心後見、必ず必要な親心遺言

知ってほしい!障がいの子供のための親心対策の考え方講座(無料3回メール講座)
お名前
メールアドレス

ここまでご覧いただきありがとうございました。



個別相談も対応をしています。
下記の「お問い合わせ」からご連絡ください(親心対策の相談は無料)。
ぜひ、力にならせてください。

司法書士法人ソレイユへのお問い合わせは
こちら

オンラインでご面談をご希望の方は 
こちら

ご不明な点は、
司法書士法人ソレイユまで
お問い合わせください

SEARCH

代表者紹介
NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

実績、お客様へのアフターフォローサービス、家族信託のお手伝いをしたお客様の声は、『代表者紹介ページはこちら』ボタンをクリック

メディア出演履歴
■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見

代表者紹介ページはこちら

CATEGORY