実家の名義、そのままにしていませんか?2024年から相続登記が義務化されました
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「祖父が亡くなった時、実家の名義変更をしていなかった」「父が亡くなってもう何年も経つが、不動産の登記がそのままになっている」──そんな状況の方に、急ぎ知ってほしいことがあります。
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。
知らずに放置していると、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。子供が直面するリスクと、今できる準備を解説します。
なぜ相続登記の義務化が始まったのか
相続登記がされないまま放置されると、登記簿を見ても所有者が誰かわからない「所有者不明土地」が発生します。これが全国で急増し、周辺の環境悪化や、土地取引・公共事業の妨げになるという社会問題になっていました。
この問題を解決するため、これまで任意だった相続登記が、2024年4月から法律で義務付けられることになりました。
義務化の具体的なルール──いつまでに?罰則は?
新しいルールのポイントは次の通りです。
期限:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務になりました。
罰則:正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、即座に過料になるわけではなく、まず登記官から催告書が届き、期限内に対応するか正当な理由を説明する機会が設けられます。
注意:遺産分割協議で不動産を取得した場合は、別途、遺産分割から3年以内に相続登記の義務が発生します。
過去の相続も対象!猶予期限は2027年3月31日
重要なのは、「義務化以前に発生した相続も対象になる」という点です。たとえば、10年前・20年前に親が亡くなった時の不動産がまだ親名義のままになっている場合も、例外なく義務化の対象です。
過去の相続については猶予期間が設けられており、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をしていない場合、過料の対象になります。「うちの実家は大丈夫か」と心当たりのある方は、早めに確認してください。
補完する3つの新制度
相続登記が難しいケースに対応するため、新しい制度も設けられました。
①所有不動産記録証明制度(令和8年2月1日スタート)
どこに不動産を持っているか分からない場合に備え、法務局で一覧リストとして証明してもらえる制度です。
②相続人申告登記
戸籍収集の負担が大きく、すぐに相続人が確定できない場合に、「自分が相続人である」ことを示す戸籍謄本だけを提出することで、義務化の要件を簡易的に満たせる制度です。ただし、持分などは登記されないため、問題の先送りにしかならない面もあります。
③戸籍謄本等の広域交付制度(令和6年3月1日スタート)
最寄りの市区町村の窓口で、他市区町村が管理する戸籍(古い戸籍も含む)をまとめて請求できるようになりました。ただし、本人が窓口に行く必要があること、兄弟の戸籍取得は対象外であること、手続きに時間がかかることなど、まだ使いづらい部分も残っています。
親が元気なうちに動いてほしい2つのこと
子供に相続登記の負担をかけないためにも、親が元気なうちに次の2つを実行しておきましょう。
①家族会議を開き、不動産の方針を共有する
「誰に相続させたいか」「売却して代金を分けるのか」という方針を、親自身が子供に伝えておくだけで、相続後の手続きはスムーズになります。
②遺言や家族信託で備える
方針が決まったら、遺言や家族信託で法律的に整備することで、相続が発生してもスムーズに手続きが進み、義務化への対応も容易になります。
相続登記義務化は、不動産を持つご家族全員に影響する制度です。「実家の名義がどうなっているか」を確認することから、ぜひ始めてみてください。
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