金銭を信託する場合!家族信託に向いている銀行口座とは!
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こんにちは!
司法書士の友田純平です!
今回は、お客さんからの質問があった内容を
テーマにお届けします!
「家族信託をした金銭について、おススメの口座はありますか!」
家族信託では、親御さんの金銭を
子供名義の口座に送金する必要があります。
数百万円から、5000万円、場合によっては1億円ということも
あるため、保管用の口座は気になるところです。
家族信託に向いている銀行口座について
(1)信託金銭は、受託者の個人の生活口座とは分けて管理する
(2)信託契約を結んでも親名義の口座のお金は下ろせない
(3)信託金銭の管理は、決済用口座がおススメ
(1)信託金銭は、受託者の個人の生活口座とは分けて管理する
信託法には分別管理義務があります。
これは、信託された金銭について、
受託者(子どもなど)の生活用口座とは
区別して管理しなければいけない義務です。
万が一、子どもの生活用口座と一緒に管理をしてしまうと
親から信託されたお金と、子ども自身のお金との
区別がつかなくなってしまいます。
すると、子どもが信託された親のお金を使い込むことに
つながってしまうためです。
そのため、親から信託されたお金を管理するためには
子ども名義の銀行口座を用意しておく必要があります!
(2)信託契約を結んでも親名義の口座のお金は下ろせない
「家族信託をしていれば、
親のお金を子供が使うことができる」という
家族信託の特徴が誤って理解されているところです。
家族信託をしても
『親名義の口座のお金を動かすことはできません』。
正しくは、
家族信託をすることにより、
子供名義の口座に、親のお金を移動することができます。
そして、子ども側は親の認知症が悪化したとしても
その影響を受けずに、子ども名義の口座に移した
親のお金を使っていくことができるのです。
そして、子ども側としても、
親の大金を預かる口座なので、
保管口座をどうするかは気になる点になります!
(3)信託金銭の管理は、決済用口座がおススメ
決済用口座とは
(1)無利息、(2)要求払い(随時払い戻しができること)、(3)決済サービス(口座振替等)が提供可能なこと、
という3要件を満たす預金のことをいいます。
(みずほ銀行のHPより引用)
特徴としては、もしも銀行がつぶれたとしても
預けた全額が保護される口座になっています。
(ペイオフのような1000万円上限がありません)
そのため、親から信託されたお金が
1000万円を超える場合も安心です。
実際に、ソレイユでサポートしているお客様にも
決済用口座をおススメしています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
今日のまとめ(再掲)
(1)信託金銭は、受託者の個人の生活口座とは分けて管理する
(2)信託契約を結んでも親名義の口座のお金は下ろせない
(3)信託金銭の管理は、決済用口座がおススメ
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代表者紹介
NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。
家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。
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