ひと目で分かる家族信託費用の全体像!専門家が分かりやすく解説!

ひと目で分かる家族信託費用の全体像!専門家が分かりやすく解説!

「実家を家族信託する」場合の費用

(1)『公証役場手数料+登録免許税等実費+専門家報酬』がスタート時にかかる
(2)専門家によって業務範囲が異なることもある。
(3)家族信託契約後のアフターフォロー報酬もかかる場合がある
(4)実家を売却した時には、信託登記を消す費用+税務署への申告が必要


こんにちは。
司法書士の友田純平です。

このコラムでは、
現役世代が親の介護で、
自身の老後資金や安心生活を壊さないために
必要な情報を配信しています

今日のテーマは

「実家を家族信託する」場合の費用

についてです。

費用面については気になる方も
多いのではないでしょうか?

費用といっても金額が決まっているものと
専門家ごとに金額が変わるものがあります。
また、

一括支払い方式

と、

定額支払い方式(サブスク型)

というように
費用の支払い方式も専門家ごとに変わってきます。

最新の状況も踏まえて、
専門家がかかる費用について解説します

アパートの信託や、
会社の事業承継のための信託では
さらに専門性が高くなり、
費用について変わってくるため、
本日は実家を信託した場合で
考えていきます。


※下記から、

「ひと目で分かる、家族信託費用の全体像」

のPDFを
ダウンロードできます。ご自身がもらった見積書の整理に役立ててください。
↓↓↓↓↓↓↓↓
https://drive.google.com/file/d/1YJRg6XgwWld2AqkUpGICrfqkDgKzjowT/view?usp=sharing

 

(1)『公証役場手数料+登録免許税等実費+専門家報酬』がスタート時にかかる

家族信託をスタートする時にかかる費用について、
「専門家報酬」と「それ以外の報酬」に分かれます。

「専門家報酬」は、専門家ごとに報酬体系が変わります。

「それ以外の報酬」は、報酬体系が全国的に決まっています。

そのため「固定的費用」と呼んでいます。

「固定的費用」の具体例は、

『公証役場手数料』と
『不動産登記に信託の登記をするための登録免許税(0.3%~0.4%)』です。

『公証役場手数料』は、
財産の金額により算定されますが、
全国的に同じ報酬基準でされてます。

計算方法は

公証人連合会のホームページ

に公開されています。
↓↓↓↓
https://www.koshonin.gr.jp/business/b10


【引用】日本公証人連合会のホームページより

『登録免許税』は、
不動産の固定資産税評価額を元に計算をします。

土地がおよそ2千万円、
建物が1千万円の場合には、

登録免許税は10万円程が目安

になります。

「専門家報酬」について、分析をすると
その内訳は大きく3つに分かれます。
この合計額が「専門家報酬」としてかかる費用になります。

【専門家報酬の内訳】


①家族信託コンサルティング報酬
②信託契約書作成報酬
③信託の登記手続き報酬(不動産を信託する場合)

①家族信託コンサルティング報酬と

は、
相談者の窓口となり、希望をくみ上げ

家族信託全体の方針を固めていく役割

にかかる報酬です。

法務面だけでなく、税務や相続、
不動産にかかる知識なども
必要となります。

近年、法律専門職だけでなく
税理士、不動産会社、銀行、保険プランナー、
民間企業などが、家族信託の相談窓口になることが
少なくありません。

その場合には
「①家族信託コンサルティング報酬」という分類で
サポートをしています。

後述する

アフターサポート報酬

もここに入ってきます。

特徴は、上記の金額のほかに

「信託契約書の作成」や「信託の登記」のための報酬が


別にかかるという点です。


 


②信託契約書作成報酬

について、
信託契約書の作成は、
弁護士・司法書士・行政書士などの
法律専門家が担っているケースが多いです。

家族信託契約書では、
それぞれの家族について個別性が生じるため、

法律専門職が関与し、契約書の作成を行います。

中には、ひな型に当てはめるだけの先生も
いるようです。
依頼するのは絶対に避けたいですが・・・!


③信託の登記手続き報酬について


信託をするのが親の実家不動産の場合には、

不動産登記に信託したことを登記しなければ

いけません。



不動産登記に信託されたことが登記されていないと、
売却が必要な時に、受託者で子供がすることができません。


親の関与が求められ、

成年後見の問題

になってしまうからです。

登記手続きを行うのは司法書士です。

弁護士が信託契約書を作成している場合でも、
不動産登記の手続きは、司法書士に別途依頼することになる
ケースがほとんどです。

そのため、

ちゃんと連携している司法書士がいるかも

確認しておきましょう。



間違っても、
「契約書は作成したので、
司法書士はご自身で探してください」
という方には頼んではいけません。


信託の登記にも専門性が必要だからです。



信託契約書や登記の定め方によって
相続が発生し信託を終了させるときの流通税が
変わります。

「原則の税率」と「軽減された税率」があり、
「軽減された税率」を使えればいいですが、
もしも原則の税率の適用となった場合、

かかる税金が12倍高額になります。



信託を利用する目的は、
「信託契約書を作成すること」ではなく
「安心を手に入れること」です!!

それであれば、しっかりと専門家も選んでいきましょう。

家族信託の費用のページを見ていると、

「①家族信託コンサルティング報酬」

しか触れられていないこともあります。

その場合には、見積もりを作ってもらい、

全体の費用を知ってから、

依頼すると安心です。

 

また、ソレイユの場合にも、

 

見積もりは上記①~③の費用を含めて

 

作っています。

 

どのくらいかかるかについても、
過去の例を紹介します。


 

上記のほかにも、

 

「担当スタッフは知識と提案力にも満足」など、

 

嬉しい言葉をいただいています。

 

お客様の声についてはホームページにも
掲載しています。

良かったらご覧ください。
↓↓↓↓↓↓↓
お客様の声

https://votre-soleil.com/voice/4107/




なお、実家の家族信託をスタートするときには
税務署への書類提出は省略できることが多く、
税理士報酬などは、ほぼ発生しません。

(2)専門家によって業務範囲が異なることもある。

どこまでの業務を行うかも確認が必要です。

専門家によって差があるからです。

この点も利用者にとって
さらにわかりづらくなってしまっています。。

参考としてソレイユの場合には
下記の業務を行っています。

【担当する業務】


1.家族信託・財産管理コンサルティング、
調査業務(ヒアリング)、プランのご提案。

2.契約締結後のご相談、質問への回答。

受託者から受益者への報告書作成サポート。
3.契約書内容の説明、契約締結時の立会他、

公正証書にする場合の公証役場との調整


4.登記手続
5.金融機関にて、信託口口座作成お手続き支援

6.火災保険会社へのご説明


特に火災保険について、
保険会社への手続きを怠ると、
いざ保険事故が発生した場合に、

申告義務違反とされ保険金が

 

支払われない可能性があります。

 

そのため保険会社への確認は必須です。

保険会社によっては変更手続きが
不要と言われる会社もあります。

一般の方が保険会社に対して、
家族信託の説明をすることが難しいので、
私たちが代行して、
変更手続きの有無を確認しています。


(3)家族信託契約後のアフターフォロー報酬もかかる場合がある

家族信託契約後のアフターサポートについては、

近年サブスクリプション形式(月額定額報酬)に


している専門家もいます

「アフターサポート費用」や、
「サポートした専門家が信託監督人に就任するパターン」、
「信託財産の管理システムの利用料」など
専門家によっても名目は異なります。


信託契約手続き後も

ランニングコストが発生するかは


頼む専門家を決める要素にもなるため、
確認しておきたい点です

家族信託契約を結んだあと、
問い合わせをしないということは
ありえません。

必ず契約後に担当した専門家に
質問したい事項は発生します。

これは断言できます。




なお、ソレイユでは
当初の信託契約サポート報酬の中に
アフターサポート報酬も含まれています。

契約締結後の不明点や不安な点についての
質問対応は無料で行なっています。

何か契約の変更をする、信託財産を追加する、
相続が発生したなどあらたな手続きが発生した場合には、
費用が発生しますが。

受益者である親に相続が発生した場合には
実家不動産について信託の変更や信託の終了の手続きが
必要になります。

見積もりをし、納得の上進めているため、
お客様にも満足して利用いただけています。


(4)実家を売却した時には、信託登記を消す費用+税務署への申告が必要


介護費用のために
実家不動産を売却したいときにも、
家族信託をしていれば、

受託者である子供のみで進めることができます。


そして、いざ売却をするときには、
信託の登記を抹消し引き渡すことになり、

その登記手続き費用がかかります。



費用については、
担当する司法書士の報酬が数万円、
登録免許税が1つの不動産につき千円が
目安です。

また、自宅不動産を売却した時には

その翌年度の2月~3月に確定申告を

することが必要です。


この時に、マイホーム特例という税金の優遇制度を
利用できれば3000万円の利益までは所得税が課税されず、
節税でき、手元資金を多く残せます。

ただし確定申告は必要になります。



そしてこの自宅売却において3万円以上の利益が
発生している場合には、税務署への書類提出が必要になります。

『信託の計算書』と言います。


確定申告や『信託の計算書』の作成提出について、
自分で行うのではなく、
税理士に依頼する場合には、専門家報酬がかかります。



以上実家を家族信託した場合について、

4つの項目に分けてお伝えをしていきました



その他、お金を信託する場合には、
金融機関によって信託口口座を
開設するための手数料がかかることがあります。

またアパートや株式など信託をする場合には
作りこみが必要になるため費用が変わってきます。

後から「こんなにかかるなんて知らなかった」と

ならないように、専門家に頼む前に見積りを
確認して進めるようにしてください。

——————————
まとめ
(1)『公証役場手数料+登録免許税等実費+専門家報酬』がスタート時にかかる
(2)専門家によって業務範囲が異なることもある。
(3)家族信託契約後のアフターフォロー報酬もかかる場合がある
(4)実家を売却した時には、信託登記を消す費用+税務署への申告が必要
——————————


※下記から、「ひと目で分かる、家族信託費用の全体像」のPDFを
ダウンロードできます。ご自身がもらった見積書の整理に役立ててください。
↓↓↓↓↓↓↓↓
https://drive.google.com/file/d/1YJRg6XgwWld2AqkUpGICrfqkDgKzjowT/view?usp=sharing
 

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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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メディア出演履歴
■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見

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