1番損するのは配偶者!?経営者の認知症リスクによる奥さんへの影響をまとめました!
<経営者の奥さんにとっての認知症リスクについて>
(1)ご主人名義のお金は、奥さんも引き出せない
(2)借入・連帯保証の債務だけを相続放棄はできない
(3)奥さん自身が認知症悪化したら、問題の長期化、さらに子供に迷惑がかかる。
(4)あらかじめ、対策をしておけば、ほとんど回避できる。
このコラムでは
現役世代が親の介護で
自身の老後資金や安心生活を壊さないために
必要な情報を配信しています。
今回のテーマは、
経営者の奥さんにとっての認知症リスクの話です!
端的に言うと
「経営者の認知症悪化で
奥さんの生活は一変する」します。
経営者の認知症リスクについて、
会社の経営が傾くことや、
後継者や従業員に迷惑がかかることは
しばしば取り上げられます。
一方で、自身の生活という面では
奥さんへのダメージは計り知れません。
今日のコラムを、
最後まで読むと認知症リスクは
会社だけではない
家族にまで悪影響を及ぼすということが
わかります!
当該認知症リスクも対策を打っておけば、
ダメージは限りなく低く抑えることが出来ます。
是非最後までご覧ください。
(1)ご主人名義のお金は、奥さんも引き出せない
「奥さんの生活費は自身の収入から出していますか、
それとも、ご主人のお金から出していますか?」
もしも、ご主人のお金から出している場合には、
対策しておいた方が安心です。
ご主人の認知症悪化の
一番の大きな影響は
ご主人名義の預金が下せなくなることです。
ご主人の認知症悪化だけではなく、
脳卒中による意思表示が難しくなることも
危険です
金融機関は、
ご本人への意思確認できないと
銀行口座を凍結してしまいます。
一度凍結されると、
引き出しも、自動引き落としも
原則としてできません。
奥さんでも、
ご主人名義の口座を引き出す権限は
ありません。
奥さんが銀行窓口に行って
「主人が倒れて意識不明。当面の生活費を下ろしたい」
と慌てて伝えても、取り返しがつかないのです。
逆効果で銀行が知って凍結してしまうこともあります。
良かれと思ってした行動が
裏目に出てしまいます。
また
ご主人の入院先などへの
医療費・ベッド代も問題です。
ご主人のお金が凍結されてしまい
口座から引き出しができないのであれば、
奥さん名義の預貯金もしくは子供名義の預貯金から
負担していくしかありません。
昨年に、全国銀行協会より、意見書が出ました。
施設費用など本人の費用であることが
明確な場合には、家族からの申出による引き出しも
できる余地があることが謳われていました。
同時に、
原則としては「成年後見制度の利用」が望ましい
ことも謳われていたところです。
しかし、この成年後見制度は
現状ではとても使いづらいものです。
「家族が後見人になれない可能性は高いです」
特に経営者は難しい属性です。
財産を多額に持っていたり、
株式や事業用資産など管理が難しい財産を持っていることが多い。
親族間で、争いが隠れていることも少なくないなど、
親族が後見人に選ばれづらいポイントが揃っているのです。
家族ではなく司法書士や弁護士などの専門士業が
後見人として指名されます。
そして専門家後見人が選ばれた場合には、
ご主人の財産は全て専門家後見人が管理をします。
奥さんの生活費についても、
その後見人が「金額を決め」ます。
「生活費は10万円です」と
突然言われてしまった配偶者もいました。
奥さんの言い値をもらうことは、
難しくなります。
「生殺与奪の権を他人に握らせるな!」
大人気作品『鬼滅の刃』で、冨岡義勇(とみおか ぎゆう)が
主人公・竈門炭治郎(かまど たんじろう)に
向かって放った言葉です。
ご主人の認知症・脳卒中対策は、
奥さんの生活を守ることになるのです!
(2)借入・連帯保証の債務だけを相続放棄はできない
さて、このまま相続が起こるとどうなるでしょうか?
相続財産には、プラス財産だけでなく、
借金などのマイナス財産もあり、
相続人に引き継がれます。
経営者の場合には
会社の債務を連帯保証していることも
少なくありません。
会社が払えなかった場合には
代わりに返済する債務にです。
会社の運転資金・設備投資資金などで
融資を受けた債務で
1億を超えることもあります。
相続はしたくないけれど、
強制的に降ってくる負債です。
相続放棄をすれば、借金・保証債務の相続は
回避はできます。
しかし、債務だけを相続放棄することはできません。
全ての財産を相続放棄する必要があります。
例えば自宅がご主人名義の場合には、
当該自宅も放棄しなければいけません。
また株式も放棄することになるため、
従業員や取引先、後継者などに
多大な迷惑が掛かります。
(3)奥さん自身が認知症悪化したら、問題の長期化、子供にさらに迷惑がかかる。
加えて、配偶者自身の認知症などによる意思能力不能が
起こると状況がさらに悪化します。
・問題が長期化する。
・ご主人の保有していた財産の相続手続きができない
・相続税申告もできず、税務上も圧倒的不利になる
大きな問題として
相続が起こった時に、遺言がないと、
相続人全員で遺産分割協議をしなければ、
遺産を分けることができません。
しかし奥さんの意思能力が難しい場合には
遺産分割協議をすることができません。
ご主人の保有していた
預貯金や会社株式の相続手続きが出来ず、
動かすことも、使う事もできなくなるのです。
さらに、遺産分割協議ができなければ、
相続税申告もすることができず、10ヶ月以内に申告できなければ、
税務上の特例が使えません。
最低1億6000万円まで使える配偶者の税額軽減や
不動産の評価を最大80%圧縮できる小規模宅地の特例
が利用できなくなります。
相続税の側面で、不利な扱いを受けることになるのです。
「ご主人名義の口座内にお金はあるけど、下せない。」
「奥さんを受取人としている生命保険も請求できない。」
生命保険の受け取りにも意思能力が必要です。
「奥さん名義の預貯金も凍結、おろせなくなる。」
「相続財産である株式が使えず、会社経営に制限がかかる。」
などなど、子供、従業員、取引先など周りに迷惑をかけます。
4)あらかじめ、対策をしておけば、ほとんど回避できる。
元気な時に対策をしておくことで、
上記のような危険はほとんど回避できます。
家族信託や委任契約・任意後見契約をしておくことで
ご主人が倒れても、
奥さんやお子さんなど信頼できる人が
ご主人のお金や株式、不動産を代わりに管理できます。
会社の経営も止まりません。
会社の経営が順調なら、相続した保証債務も
後継者に引き受けてもらいやすいです。
子供や、従業員、取引先にも迷惑をかけません。
経営者の奥さんは、当事者であり
大きなキーパーソンであり、
一番、影響を受ける存在でもあります。
この機会に、一度検討してみてはいかがでしょうか?
そのようなご相談も受けていますので、
お気軽にお問い合わせください。
(友田純平筆)
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