親なきあと対策でなぜ遺言が必要なのか?親心遺言のススメ!(後編)

今回は、障がいがある子どもがいる場合の
親なきあと対策について、前回の続きです。

「親なきあと対策でなぜ遺言が必要なのか?」>

子どもが知的障がいを持っていて、
意思表示が苦手な場合に、
親が遺言を作ることは必須です。


これは、一人っ子の場合でも、
健常なきょうだいがいる場合でも同じです。

前回の記事と今回の記事を最後までご覧いただくと、
「遺言がない場合」と比べての「遺言を作成した場合の経済効果」
「遺言がない場合」に陥るトラブルについて分かります。

前回は、遺言がない場合の相続手続きの問題点
について触れました。
まだ、ご覧になっていない方はこちらから見ることができます。
↓↓↓↓↓↓↓

親なきあと対策でなぜ遺言が必要なのか?親心遺言のススメ!(前編)



今回は、対策についてです。

親なきあと対策で遺言が必要な理由

前回(1)相続財産を動かすには、子どもの契約能力が必要
前回(2)子供の成年後見人は、親とは異なる考えで行動する
☆今回(3)今すぐ親心遺言を作る!将来、遺言を作り直す!


——————————
復習:ご家族の状況

次の家族の場合で考えます。
・父親(60)
・母親(55)
・知的障がいのある長男(23)

母親はパートで働き、
主に父親の収入で生活をしています。
自宅も父親の名義でした。

父親・母親・長男の3人で、
自宅で過ごしています。

そこで、父親に相続が生じた場合を
考えていきます。
——————————

(3)今すぐ親心遺言を作る!将来、遺言を作り直す!


「父親が亡くなった場合でも、
母親が障がいのある長男を守っていけるようにしたい」

そのためには、『今すぐ親心遺言を作ること』で解決できます。

親心遺言には2つの大きなメリットがあります。


1つ目は、父親名義の相続財産を直接に母親に
渡すことができること。

この際に、遺言があれば遺産分割協議は必要ありません。


2つ目は、障がいのある長男への成年後見制度の利用を
避けられることです。
後見人はずっと続く制度になります。
相続の手続きが終わっても後見人の利用は終了せず、
障がいのある長男が亡くなるまで続くことになります。

遺言があれば、「後見人の利用」を回避できるのです。



仮に、父親の財産が自宅・預貯金を
合わせて4000万円だった場合、

遺言がなければ、母親の相続分は2000万円。
加えて長男の後見人へのランニングコストがかかります。


具体的には、後見人に選任された専門家への報酬です。
今回長男さんが相続した財産2000万円として計算すると、
目安は月に3万円~4万円、年間36万円~48万円、
当該金額が、長男が亡くなるまで毎年発生し続けることになります。

もしも親心遺言があれば、
母親は倍の4000万円を相続でき、
心配な長男に後見人もつけなくても済みました。


これだけでも遺言の経済効果は、2000万円です。
加えて年間36万円~48万円の
ランニングコストも回避できました。


親心遺言は1回作成すれば、
何十年経とうと有効なものです。


父親に何かあっても
母親が障がいのある長男を守っていけます。


また遺言の内容を変えたい場合には、
新しい内容の遺言を作ることで
撤回もしやすい方法になります。

健常なきょうだいがいる場合には、
きょうだいの状況を見て作り直すと
おっしゃっている親御さんも多いです。

最後に、
成年後見制度は、親が心配な子どもを
見れなくなったときには必要になる制度かも
しれません。

しかし、親が元気でまだ見られるのであれば
使う必要がない制度です。

そのために、

親心遺言の作成についても
考えてみてはいかがでしょうか?


 
もう1つ、知的障がいのあるお子さんに意図しない成年後見を避けるために!
そのためには「○○しない」ということも重要です。
未成年の間は親権があるため、親が手続きを進めることができてしまいます。

でも成人をしたときに後見制度を求められる制度もあります。
こちらについてもぜひ知ってほしい。分かりやすくまとめました。
↓↓↓↓↓
知的障害の子に意図しない成年後見の利用を避ける対策!子が未成年の場合に実は注意な3つの制度

今日のまとめ
前回(1)相続財産を動かすには、子どもの契約能力が必要
前回(2)子供の成年後見人は、親とは異なる考えで行動する
☆今回(3)今すぐ親心遺言を作る!将来、遺言を作り直す!

(友田純平筆)

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親なきあと対策でなぜ遺言が必要なのか?親心遺言のススメ!(前編)



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(2)お母さんに相続させる遺言を作る
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