自筆証書遺言のヒヤッと事例!「こんな書き方は止めてほしい」を2つ紹介

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自筆証書遺言のヒヤッと事例!

(1)不動産の表示が間違っている。
(2)「相続人の○○に譲渡する」と書かれている


司法書士の友田純平です。

このコラムでは
現役世代が親の介護で
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配信をしています。

今回は実務の中で出会った
自筆証書遺言のヒヤッと事例を
紹介します。

『遺言があるから大丈夫』
ではありません!!!

遺言があるのに、記載に不備があり機能しない
ということもあります



遺言も出口が大事です!




(1)不動産の表示が間違っている。


一つ目は

不動産の表示

が間違っていたケースです

おおむね合っているのですが、
少し記載が足りないのです。

遺言書に記載する不動産の記載は

「不動産登記簿」に沿って


記載する必要があります。

住所とは、必ずしも一致しません。

もう一度言います。

住所とは、必ずしも一致しません!!!



被相続人が自筆証書遺言を作られていて、
相続発生後に相続をする方から
相談が来た事例でした。

遺言書を見た印象は、
「登記をできる可能性はあるけれど、
法務局から否定される可能性もゼロではない」
というものでした。。。

もしも、

法務局から否定

され、
「この遺言だと登記ができません」と
言われてしまうと
不動産の相続手続きを進めるには

相続人全員に協力してもらい
遺産分割協議書を作成し提出しなければいけません。


相続人が多く、遺産分割協議書は難航することが
目に見えていました!

ヒヤヒヤしながら、
法務局と調整し進めたところ
なんとか相続登記をすることができました。

もしも被相続人の方が生きてる時に
この遺言を見ていたら、
書き直しを提案していたでしょう。


(2)「相続人の○○に譲渡する」と書かれている

二つ目、

書き方

の問題です。

さて どこが問題なるのでしょうか・・・・







私たち 専門家がかかわる時には、
語尾は「相続させる」「遺贈する」の
どちらかしか使いません。

もらう人が相続人の場合は「相続させる」
相続人以外の場合は「遺贈する」
と使い分けをしています


「言いたいことは同じじゃないか!?」
と言われるかもしれません。

しかし、この書き方によって、
登記の手続きの大変さが変わるため、
専門家的に大きな問題です!!

さて話を戻します

「相続人の〇〇に譲渡する」
と書いてある場合どうなるか??

もしも「譲渡する」ではなく

「相続させる」

と書いていれば、

『不動産をもらう人』から委任状をもらえば
不動産の相続手続きができます。



しかし

「譲渡する」

と書いてある場合には、

『不動産をもらう人』に加えて、
『不動産をもらう人以外の相続人全員』、
または
『遺言執行者』からも委任状をもらわないと、
不動産の相続手続きができません。


今回の相談者は、
相続人全員の協力が期待できなかったため、
家庭裁判所に手続きをし、
専門家を遺言執行者に選んでもらいました。

そして、
遺言執行者から委任状を
もらうことで対応しました

登記はできたものの
面倒な手間が発生した事例です。

「相続させる」とさえ
書いてくれていたらよかったのに。。


なお、令和5年4月1日から法改正がされ、
上記の場合でも、『不動産をもらう人』から委任状を
もらって手続きをできるようになります。

以上
自筆証書遺言のヒヤッと事例を
2つ紹介しました。

いずれも、遺言書作成の段階で
相談に来てくれていたらと
残念に思う事例です。

不動産の相続手続きができたので、
良かったですが、
相談が来たときには、
心中はそわそわしていたことを覚えています。。

相続手続きができなかった
自筆証書遺言の事例もありますので
またご紹介します!

このようなことが起きないように

公正証書での作成

をおすすめしています。

今回も最後まで読んでいただき
ありがとうございました。

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自筆証書遺言のヒヤッと事例
(1)不動産の表示が間違っている。
(2)「相続人の○○に譲渡する」と書かれている
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