子供のいない夫婦の遺言の注意点を3つ紹介

※コラムを読むのが大変な方へ
内容が5分で分かる簡単解説動画を作りました!
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【子供がいない夫婦の遺言の注意点】

1)遺言執行者には、下の世代の甥姪または専門家法人も指定する
(2)予備的遺言を定めないと親族に迷惑をかけることになる
(3)相談する先は『相続の専門家』にする


司法書士の友田純平です。

このコラムでは
子ども世代が親の介護で、
自身の老後資金や安心生活を
壊さないために、必要な情報を配信しています!

今日のテーマは

「子供のいない夫婦」の遺言です

 

 

お子さんがいない場合に、
遺言は必須です。

 

なぜなら、ご主人の財産を奥様が
全てもらえるわけではないからです。

ご主人が亡くなったとき、奥様は相続人になりますが
その他に親御さんがご存命なら親御さん、
親御さんが亡くなっている場合にはご兄妹が
それぞれ相続人に加わります。
民法で決まっているルールです。

しかし、遺言を残していれば
ご主人が亡くなった場合に、
奥様は全ての財産を
まっすぐ受け取ることができます。

しかしこの遺言にも注意点がありますので、
今日は、3つご紹介をします!

大事なことは

「スムーズに受け取れ、安心して暮らせるようにする」

「万が一の場合でも 親族に迷惑をかけないようにする」


 
記事の最後にはお役立ち動画
【完全解説】甥姪に頼りたい子供のいない夫婦の対策の始め方
の紹介もあります!

 

(1)遺言執行者には、下の世代の甥姪または専門家法人も指定する

遺言を作るときには

遺言執行者を必ず指定してください。

 

遺言執行者がいなければ、
例え遺言を持参したとしても
預金の相続手続きには、
相続人全員の実印と印鑑証明書が求められます。
奥様だけではできないのです。

そのため、遺言執行者は必須です。

では、遺言執行者は誰を指定するのがいいでしょうか?

 

奥様にするという考えもありますが、
もしもできるなら、

下の世代の甥姪、または専門家法人を
遺言執行者にしておくと安心です

 

なぜなら、遺言執行者の仕事は意外と多いからです。

 

・亡くなった方の財産目録を作ること
・そのために、銀行や証券会社から残高証明書などを取り寄せること
・戸籍を生まれたときまで遡って請求し、相続人を確定させること
・相続人に対して、遅滞なく遺言執行者の就任通知を送り、
遺言の写しや作成した財産目録を送ること
・相続手続きが完了したら、完了報告書を送ること
など、法律で義務付けられている業務があります

奥様もご主人と同年代であることが予想されるため、
ご主人が80代で亡くなった場合には、
奥様も70代~80代となっており、
上記のような煩雑な業務をご自分で対応することが
難しくなっています。

実際に、ある奥様はご主人が亡くなった後、
数ヶ月後に自身が転んで入院してしまい、
その後、自宅にも戻れず施設へ行くことになりました。

その結果、相続の手続きが滞ってしまい、
施設の費用も不足するところまでなってしまいました。

このような事態にならないためにも、

奥様とは別に、
頼れる方を遺言執行者にしておく方が安心です。

 

親戚に頼れる人がいればその方にお願いをし、
もしもいない場合には専門家法人にお願いをします。

専門家「法人」であることがポイントです。
専門家「個人」としてしまうと、
その方の老いに左右されてしまうからです。

法人であれば死ぬことや、老いることはありません。
構成員が変わっても法人は残り
サポートしてくれるので安心です。

 

(2)予備的遺言を定めないと親族に迷惑をかけることになる

相続財産の受取人について、
まずは奥様が全財産を
まっすぐ受け取れるようにすると思います。

一方で、万が一、奥様も同時に、
または先に亡くなっていた場合の渡し先を
定める機能も遺言にはあります。
それを、

予備的遺言と呼びます。

 

 

予備的遺言に定めることで
お世話になった人や団体、
応援したい団体や地域、大学などに
財産を渡し、役立ててもらうことができます

 

上記のようなプラスの側面だけでなく、
親族に迷惑をかけないという
『マイナスの側面』からも
予備的遺言は用意しておくべきです!

 

予備的遺言がない状態で、
もらうはずの奥様が既に旅立っているときには、
遺言は無効になります。

 

そうすると、民法のルールに立ち返り
相続人全員の合意がないと
相続財産を動かすことができません。

 

相続人全員の合意がなければ、

 

空き家になった家の片付けや
処分もできなくなります。

 

親や兄弟の相続人は高齢なことが
予想されます。

 

相続人中の一人でも意思能力が難しいと
合意ができず、相続手続きが滞ります。

 

また兄弟が相続人になる場合で、
兄弟の1人が先に亡くなっていると
その子供、つまり甥姪が相続人になります。

他のきょうだいと甥姪とは
あまり面識がないことが多く、

合意を取ることはなかなかハードになります。

 

大変なことに
空き家になった家の相続手続きが滞っても、
毎年の固定資産税、家都市計画税の負担は
相続人にかかり続けることになります。

亡くなった後に、親族に迷惑をかけるというのは
とても残念なことです。
そうならないように

予備的遺言を定めて、
帰属先を明確にしておけば安心です。

 

 

予備的遺言も、奥が深いです。

 

記載の仕方によって、
問題が発生します。

 

例えば、
・不動産がある場合に予想しなかった税金が発生してしまう
・田んぼや畑の場合に所有権移転ができない
・寄付したいのに、受け取ってもらえない
・もらえなかった相続人に税金の請求が行く
など、これはほんの一部です。

 

(3)相談する先は『相続の専門家』にする

遺言ついては近年、
書籍やネット上の記事も沢山見つかりますが、
先に述べた通り、なかなか奥が深いです。

気づかない落とし穴もあります。

 

自筆証書遺言の落とし穴については、
過去の記事でもまとめています。

自筆証書遺言のヒヤッと事例!「こんな書き方は止めてほしい」を2つ紹介


 

自筆証書遺言のトラブル!この遺言だけでは登記できません!!?

 



そのため自身では判断せずに、
専門家に相談をして進めた方が安心です

ではどこに相談するといいでしょうか?

私のお勧めは

「相続専門を謳っている専門家」です。

 

先日、金融機関の窓口で遺言を作られた方からのご相談で
困惑したものがありました。

その方は独身で、きょうだいも高齢なため、
お世話になった甥姪に財産を渡すことが希望で、
遺言を作られたそうです。

「相続税を節税してできるだけ多くの財産を残したい」
というご希望だった事から
生命保険に加入することを勧められたとのことでした。

生命保険金にして甥姪を受取人とすれば、
「相続人×500万円」の相続税控除が使えると説明を受け、
契約されたそうです。

しかし、現時点では、ご兄弟はご存命であるため、
甥姪は相続人ではありません。

残念ながら、生命保険金を「相続人以外」に渡す場合には
この「相続人×500万円」の控除は使えません。
ご兄弟より先に相談者に相続が発生した場合は、控除は使えないのです。

このことを伝えたところ
相談者の方はとても困惑をされていました。
せっかく終活の準備を一通り終えて安心していたのに。。

金融機関の方は、先の相続まで見越しての対策を提案していたと思うのですが
その説明が足りなかったようです。

相続の法務・税務も日々変わっています。
近年は民法改正などもされ顕著です。

そのため日々、最新の相続の情報を取り入れている
相続の専門家に相談することが一番安心です。

 

以上、最後までご覧いただきありがとうございました

子供がいない夫婦の場合に、
遺言はとても効果的で必須な対策です。

 

考えが変われば、元気な間はいつでも修正できます。

ぜひ、早めに作っておくことを
おススメします!

我が家の場合には、どのような内容が適当か
お問い合わせ、ご相談を承っております。

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【お役立ち動画のお知らせ】


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【完全解説】甥姪に頼りたい子供のいない夫婦の対策の始め方


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再公開の御礼「伝えたい、知ってほしい、そして護ってほしい」


令和5年4月に申込者限定で公開をしていたwebセミナーについて、
沢山のアンケート反響をいただき、
中には「またアーカイブ配信の再開はないのですか」という
ご質問もいただいておりました。


多くの方に届いて知ってほしい
「伝えたい、知ってほしい、そして護ってほしい」

その想いとも一致し、社内で承認を取り、再公開が実現しました!


アンケート回答をいただいた方々、重ねて感謝申し上げます。
ぜひ、お役に立てれば嬉しいです。


【動画で伝えていること】


(1)子供のいない夫婦の対策の始め方


まずは妻を守る対策から。それが甥姪の負担を軽減することにもつながる
甥姪に頼るためのロードマップ、ステップ1・ステップ2・ステップ3も解説

(2)知っているようで知らないルールをQ&Aで紹介、実際のところどうなの質問も


Q1、主人に相続が起こりました。私(配偶者)は全てを1人で相続できますか?
Q2、主人が急に脳梗塞で倒れて、意思表示が困難になりました。預貯金の引出しや財産の管理は私(配偶者)ができますか?
Q3、主人と私と双方に甥姪がいます。子供のいない夫婦の場合に、どちら側の甥姪に頼ることが多いのでしょうか?

(3)夫が倒れたり、妻の認知症が進行した時の制度『成年後見制度』とは


「成年後見制度って何?」
「家族がなれるの」
「費用はどのくらいかかるの」
「いつから使わないといけないの?」
「家族が選ばれないのはどのような場合」
「家族で守るためにはどうするか」
などなど

自身の親の介護をする中でも知っておくと
有利に進められる内容です

(4)甥姪に頼るための仕組みをつくる


・実際に相談を受けサポートする中で分かった3つの注意点
・何が問題になり、どのような準備が必要か?
・遺言がなくて妻と姪っ子に負担がかかったご家族とその結末
・準備を進める中で姪っ子さんと話ができてうまくいった事例


※アンケート回答者全員に特典動画をプレゼント


【アンケート回答特典】
特典1:セミナー資料(PDF)をプレゼント
特典2:【特典動画①】東京家庭裁判所のよくある質問10個から見る法定後見のモヤモヤ疑問を解説
特典3:【特典動画②】甥姪さんに頼る仕組みを支援したご家族3組の対策を徹底解説
特典4:(希望者のみ)無料個別相談ご優待
 個別相談1時間「1万円」→「無料」に

アンケート内容を確認する
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早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

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