— 第3回〜認知症の母親と実家を共有することになったTさんの話(1)

014488認知症の母親と実家を共有することになったTさんの話(1)

  • ・父親が亡くなって、母は認知症…
  • ・実家は空き家になるので売却したいのだが…

千葉県在住の公務員Tさんのケース(48歳)
千葉県北西部に住む地方公務員のTさんは、自身も念願の持ち家を購入し、ローンを支払っています。
父名義の実家は車で2時間弱の、千葉県中部にあり、一戸建てで両親が暮らしています。Tさんのきょうだいは姉と妹の二人。
母の認知症症状が進行し、施設に入ることになりました。父も歩行が困難で、近所に住む姉と妹が順番に、父の介護、窓の開閉、掃除、庭の草むしり等暇を見つけて行っていましたが、そろそろ限界を兄であるTさんに訴えるようになりました。父も介護施設に入ってもらって、実家の建物と土地を売却しようかと話し合いを重ねているうちに、父が亡くなりました。

父の主な財産である実家の土地建物ですが、家は築50年で、あちこちにガタが来ています。土地については、ポストに売却を促すようなチラシが良く入ってきているので、売れそうだと判断しました。三きょうだいで話し合った結果、長男であるTさんが受け継ぎ、建物を壊してそのお金の2分の1を母の施設費用に、残りを三きょうだいで分けようかという事で話がまとまり、相続登記を司法書士に依頼しました。
ところが。

司法書士から、Tさんが言われた言葉は意外なものでした。
「お父様のご実家をあなた一人の名義にすることはできないですね…」

Tさんは、「私と、姉と妹で合意ができているんですが…?」と怪訝に思い尋ねますと司法書士は
「いえ、遺産分割協議は法定相続人全員でしなくてはいけないもので、お母さんもその協議に加わらないといけないのです」
母は認知症で、協議などできる状態ではないとTさんが訴えますと、司法書士は家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てれば遺産分割協議は可能ですが、おそらく、法定相続になってしまうことでしょう、法定相続通りであれば私がそのまま登記手続きを承ることもできます。と言われてしまいました。
法定相続通りの登記、となると、土地も建物も、母2分の1、Tさん姉、妹で6分の1ずつの共有となり、共有不動産を売却処分するには母に成年後見人をつけて、裁判所の許可を貰わねばならないとか。また、母の介護費用が払えないなどの差し迫った状況がない限りはおそらく実家の売却許可は下りないだろう、という事も言われました。

では、解決方法は…?

実家を売却するには、母の介護費用が足りなくなるか、母が亡くなるのを待つしかないようです。

そうなる前に何をすればよかったのでしょうか・・・

続きは、次回のコラムにて…

(文責・望月)

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