相続手続きにご不安な方へ
■相続手続き、何をどうしていいか分からない場合でも、
ソレイユが力になります!
『相続登記の申請を義務付ける法律が成立しました』
今までは、相続の手続きには期限が定められていませんでした。
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける法律が成立しました。
もしも、正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料を負わされる可能性があります。
まだ、いつから施行になるかは決まっていませんが、公布後3年以内施行のため、遠い未来のことではありません。
相続の手続きについて、一生に何回もあることではありませんので、
『何をどうしたらよいのか、分からない方』も多いと思います。
その場合でもソレイユが力になります。
■相続手続きをしないことのデメリット
相続の手続きは面倒なことですが、先延ばしにしていくとデメリットが大きくなります。
代表的なデメリットを3つ紹介します。
<代表的なデメリット 3選>
(1)相続人である姉が亡くなり、姉の子どもたち(甥姪)が相続当事者になった。
(2)遺産分割協議がまとまらないと財産を処分できない!
(3)税務上有利な特例も使えなくなる
(1)相続人である姉が亡くなり、
姉の子どもたち(甥姪)が相続当事者になった。
相続に時効はありません。遺産分割協議を先延ばしし、財産の分け方を決めないでいると、相続人が亡くなり当該相続人の配偶者や子供に相続当事者の地位が引き継がれます。
当事者が増え、関係も疎遠になっていくため、遺産分割協議が出来ないことになります。
(2)遺産分割協議がまとまらないと財産を処分できない!
相続手続きを先延ばしにし、既述のとおり相続人が増えていくと遺産分割協議ができず、財産の分け方が決まらないと、預金や不動産などの相続財産は、解約することや処分することができなくなります。
預貯金であれば、そのまま置いておいてもコストはかかりませんが、空き家になった実家の維持コストなどの支払いを相続人の1人が負わされることもあります。
また、相続当事者が増えていくと、運よく遺産分割協議がまとまる場合でも
かかる手続きのコストも大きくなります。
相続人に協力してもらうために、協力金を支払った事例もありました。
(3)税務上有利な特例も使えなくなる
相続手続きを先延ばしにすると、使えなくなる税務上の特例もあります。
<代表例>
・相続税を圧縮するための、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」
・相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除(「空き家特例」)など
税務上の特例を利用できないことで、数百万円~数千万円の持ち出しが増える危険性もあります。
これらの理由から、相続手続きを先延ばしすることは
百害あって一利なしです!!
■ソレイユで出来ること
何から始めたらよいのか分からない場合でも、
まずはご相談ください。
状況をお聞きし、問題点や解決策、優先順位などの整理も
一緒にしていくことができます。
また、下記の業務もお手伝いをできます。
<ソレイユで出来ること>
・相続手続きに必要な戸籍を取得
・被相続人の方が所有していた不動産の調査(名寄帳の取得など)
・不動産の相続登記手続き
・預貯金の解約、相続手続き
・法定相続情報証明の作成
その他にも、相続税が気になる方については相続専門税理士の先生を紹介、相続トラブルが発生している場合には信頼できる弁護士の先生を紹介、相続したい不動産を処分したい場合に不動産業者の方を紹介するなども、対応しています。
まずはお気軽に、「お問合せのページ」からご連絡ください。
SEARCH
早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。
家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。
実績、お客様へのアフターフォローサービス、家族信託のお手伝いをしたお客様の声は、『代表者紹介ページはこちら』ボタンをクリック
メディア出演履歴
■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見
認知症トラブル事件簿 親の介護が子どもの貯蓄を減らす結果に!!
家族信託・民事信託・実家de信託なら司法書士法人ソレイユ
Email / info@votre-soleil.com
本 店
東京都中央区日本橋2丁目1番14号 日本橋加藤ビルディング6階ブログ
-
9月18日(水)開催 杉谷がオンラインセミナーの登壇します
2024.08.23
-
【2024年5月20日日刊帝国ニュース】第26回 空き家数は900万戸と過去最多!
2024.05.20
-
【地主と家主7月号】後継者に負担をかけないために知っておきたい、敷金の相続対策
2024.05.13