— 第5回〜銀行の「遺言信託」と「家族de信託」のお話

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家族de信託をしたいのですが、銀行の遺言信託をすでにお願いしています。
銀行の遺言信託は商事信託かと思いますが、家族信託である家族de信託をすると、今までの遺言や銀行との契約はどうなりますか?

という疑問についてお答えします。

まずはじめに、「遺言信託」は商事信託ではありません!
遺言「信託」という名称を付しているのでわかりづらいのですが、銀行の「遺言信託」とは、単に遺言を預かって、相続が起こった際、銀行が遺言執行者となり各種書類の手続きをする、という一連のサービスに「信託」という名称を付した商品のことで、商事信託とは関係がありません。

家族de信託を行うならば、遺言信託は意味がない?!
家族de信託を行うのなら、銀行に遺言信託を頼む必要性はほとんどありません。
なぜなら、銀行の「遺言信託」では下記のことができません…
  • ・認知症対策
  • ・遺留分対策
  • ・相続税対策
  • ・各種専門業務(登記や税務申請に関する報酬は別途かかります)
相続にまつわるリスク回避の対策にならないのに、場合によっては遺言執行費用だけで何百万円というお金がかかってしまいます。
したがって、家族信託を行うのならば、「遺言信託」は解約の手続きを踏むのが通常です。

「遺言信託」をそのまま継続する場合は?
「遺言信託」を特に解約せず、そのまま継続し、家族de信託も行いたいというケースも考えられます。その場合は、銀行の規約にしたがって、銀行側に家族信託を行った旨を伝えることとなります。

信託不動産に抵当権がついている場合、注意が必要です!
この場合は、銀行側に必ず抵当不動産を信託に入れた旨を説明しなければなりません。
これらの説明等一連の手続きは、ソレイユにお任せください。

続きは、次回のコラムにて…

更に詳しいことを知りたい方は、こちらの本をお勧めいたします。





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