— 第6回〜実家を相続して困ってしまった方のお話
既に相続をしてしまって困ったという方のお悩み
深く考えず実家を相続→毎年多額税金地獄…売却も賃貸も活用もできず方策なし
https://biz-journal.jp/2017/09/post_20521_3.html
ビジネスジャーナルさんの記事で見かけました。
“東京にお住いの30代後半のご夫婦”が
“北関東の田と畑に囲まれた一角”
を“深く考えずに”相続し、土地と家屋にかかる固定資産税を支払っていたそうです。
人が住んでいない家屋は早く傷みますし、誰も管理をする人がいない農地も荒れ果ててしまいます。
固定資産税含め不動産の維持費は馬鹿にならず、このままではお金がもったいないうえ、将来子どもの養育費などを考えると生活不安の材料になるのではないか、と懸念されていたとのことです。
この方は、親がいくばくかの金銭を残していたこともあり、また、実家への愛着から相続放棄をしなかったそうです(よくある話だと思います)。
相続税の支払い時に条件的に物納をすることもできず、立地条件的に住居としても駐車場としても賃貸借が難しい、太陽光発電設備を設置する事も空き家の解体費や設備投資費用が賄えず、買い手が見つからず売却もできずじまいです。また、行政に移管する(町の所有物にする)事も行政が出す条件が厳しくできなかったそうです。もうこうなれば、周辺に住む方に無償譲渡或いは破格の値段で売却するしかない状態だそうです。それでも、固定資産税等を延々と払い続けるよりは、マシという事でしょう。
空き家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、空き家になった後の救済措置も色々とありますが、できれば、空き家になる前に何らかの手を打った方が良いのではないでしょうか。
ご両親が亡くなる前から、ご両親を施設に入れる段階でもっと早く対策を講じていれば、荒れ果てる前の実家を処分できた可能性があります。
ご両親の持ち家はご両親が施設に入り空き家となったとしても、原則として子供が勝手に売却することはできません。親が認知症になってしまった場合もです。
ただし、親が元気でしっかりしているときに「実家信託」を行うと、子供が実家を処分することができるようになります。
持ち家の所有者である親が委託者兼受益者となり、子供が受託者となって、実家を信託財産とする信託契約をするのです。この契約を結んでから、実家の管理・処分する権限は子供に移ります。親はその処分した利益を自分のために使えます。固定資産税負担は、親の財産から支出します。
相続した後よりも、今から早めに対策を取ることをお勧めします。
(文責:望月)
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