事業レスキュー信託
事業レスキュー信託
- □資格や、許認可が必要な個人事業を営んでいるけれども(士業、開業医等)、自分が年老いた時の為に何等かの対処をしたい/li>
- □事務所の閉鎖だけは避けたい/li>
- □同業者で頼れる仲間がいて、その人に万が一の事があったら任せたいけれども口約束だけだと心配
信託を使いましょう
税理士事務所を営むAさん(65歳)の例
Aさんは、税理士として、長年個人事務所を経営しています。後継ぎは長男Bさんを考えていますが、税理士資格をまだ取得していません。(非常に難関な国家資格のため、合格できるという保証もありません)
Aさんは、自分が認知症になってしまったり、死んでしまったりしたら、税理士業務ができなくなり、事務所が閉鎖に追い込まれてしまう事を恐れています。
Aさんには、税理士仲間で同じような個人営業主のCさん(60歳)とDさん(68歳)がいます。
いざというときは、3人でお互いに顧問先の世話をしよう、というお話をしていましたが、Dさんが急死したとき、Dさんの相続人が事務所を他に売却してしまい、その口約束は反故になりました。
そのこともAさんが(Cさんも)将来に不安を抱く要因となっています。

信託を利用するメリット
- 停止条件付契約なので、通常時は従来通り各自が税理士事務所運営をできます。
- 委託者兼当初受益者が、急死・後見開始となって、資格者としての仕事ができなくなった段階で信託契約がスタートし、以後は資格者である受託者が資格業務を遂行することになり、資格者がいないままの運営という違法状態を回避できます。
- 二次受益者としては長男Bさんか、Cさんを条件付きで置きます。すなわち、Bさんが税理士資格取得した場合はBさん、それ以外の場合はCさんとします。
- そのことにより、Bさんの試験合格へのモチベーションがアップし、また万が一Bさんが資格を取れなかったとしても、資格者であるCさんに当面の経営を任せて状況を見ることも可能となります。
SEARCH
認知症トラブル事件簿 親の介護が子どもの貯蓄を減らす結果に!!


家族信託・民事信託・実家de信託なら司法書士法人ソレイユ
Email / info@votre-soleil.com
本 店
東京都中央区日本橋2丁目1番14号 日本橋加藤ビルディング6階ブログ
-
7月5日 親の「介護」とお金の「問題」まるわかりZOOMセミナー 開催
2022.06.25
-
相続の仕方ってどう決める!?実家を家族信託する場合のお得な相続方法も解説!
2022.06.22
-
法定後見・任意後見・家族信託、結局どれを選択する?選び方を解説!
2022.06.15