BCP信託

BCP信託

  • □株式の大多数を自分が所有している
  • □自分が認知症、急死した場合会社経営がストップしてしまう

信託を使いましょう

一人株主 兼 一人取締役である会社社長Aさん(60歳)の例

bcp1 AさんはX株式会社(X社)を父から引き継いだ二代目です。
Aさんは、父が亡くなる際に、他の財産は一切受け取らず、X社の株式のみを相続したので、今は100%株主かつ代表取締役、すなわち「一人株主 兼 一人取締役」です。
Aさんは独身ですが、かつて認知をしているBさん(18歳)がおり、現在は音信不通状態です。
Aさんは、X社をいずれは従業員のCさん(40歳)に承継させたいと考え、色々と勉強をし始めたところ、「一人株主兼一人取締役」というのはとても危険で、Aさんが認知症になった際は、代表取締役の交代すらできなくなるという事を知りました。
また、Aさんが急死した場合、X社の株式が法定相続され、Bさんのものとなってしまい、会社経営がストップする虞が出てきたため対策を取りたいと考えています。
まず、Aさんは、Cさんを取締役に就任させました。
その次に、株式の行方を、Cさんだけにできるように、遺言を作ることを考えました。ところが、専門家から、「すべての株式をCに遺贈する」との遺言を遺しても、法定相続人たるBさんには遺留分減殺請求権という強力な権利があり、Bさんが遺留分減殺請求をした場合には、必ず半分はBさんの権利となってしまうと指摘されました。

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信託を利用するメリット

  • 株式信託によってX社株式の議決権は受託者Cさんに移ります。しかしながら、Aさんが指図権を持っているので、当面は従来通りにAさんが経営全般を把握することができます。
  • Aさんが認知症になった場合は、指図権行使ができないため、自動的に受託者でもあり、かつ取締役でもあるCさんに経営の権限が移動し、会社経営が凍結してしまう事は回避できます。
  • Aさんが死亡した場合も、相続手続きを経ることなく、受益権はCさんに移り、会社経営が止まることはありません。
  • 認知した子であるBさんが遺留分減殺請求をしてきたとしても、Cさんは対抗可能となり、もしも最悪のケースとして、遺留分減殺請求が認められたとしても、X社株式の受益権の一部がBさんに移るだけで株式自体の名義変更等の事態に至る事が100%防止できます。(その場合を想定して、受益権の買取条件の条項を、信託契約書に規定しておき、CさんからBさんに対する受益権の買取をしやすくすることも可能です。)

ご不明な点は、司法書士法人ソレイユまでお問い合わせください

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