相続税を考えて後から変更したい!大家さんの後継者のための家族信託奮闘記③

<相続税を考えて後から変更したい!大家さんの後継者のための家族信託奮闘記③>


(1)相続税を考えて相続する人を後から変えられるようにする工夫


こんにちは
大家さんのための家族信託の専門家
司法書士の友田純平です

このコラムでは
現役世代が親の介護で、
自身の老後資金や安心生活を
壊さないために必要な情報を
配信しています。

3回に分けて、今までサポートした大家さん信託の
案件での試行錯誤ストーリーを伝えてきました。

家族信託も奥が深い!!


目的は認知症対策ですが
大家さんの悩みには相続対策、相続税対策も
つきまといます。

そこに対して、家族信託の専門家として
支援してきた奮闘記を
お伝えをしたいと思います

最後まで読むことで
大家さんのニーズやそこに対しての
アプロ―チやできる工夫がわかります

今回は、3回目最終回です。



(1)相続税を考えて相続する人を後から変えられるようにする工夫


認知症対策のために家族信託の相談を受けた事例です。

今はアパートについて父親の名義になっており、
受託者を子供として家族信託を組みたいというオーダーです。

ついては父親の相続時には配偶者が承継し、
その次に子供が承継する希望を聞き進めていました。

しかし途中で、

いざ相続が起こった時に
配偶者を飛ばして、子どもが全部を承継することも選べるように
したいというニーズが父親と子供から出てきました。


2次相続まで考え相続税を計算した場合に、
「父親→配偶者→子供」と承継されるよりも、
「父親→子供(配偶者をスキップ)」と承継をした方が

2次相続まで考えたトータルでは相続税が抑えられる
可能性があったためでした。


この時も結構悩みました。

危惧したのは、2重で税金を取られる可能性です!


家族信託による承継の順位は決め、契約書に明記しておきたい、
一方で、一度配偶者が承継をしてしまうと、
子供にその権利を譲り渡す時に、贈与税などが発生し、
相続税とダブルで課税される可能性がある。

遺言と異なり、家族信託ではまだ税務の取り扱いが
確立されていないことに起因する問題です。

信託法など関連条文を読み込み、
配偶者に意思能力があれば、
後から変更し課税もされないよう
信託契約書を作りこむことができました。


実際に父親に相続が発生し時には、
配偶者と子供で相談し、
配偶者ではなく子供が直に承継したいということに
なったため、あらかじめ準備していた通り
実行することでできました。

以上、全3回に分けてみていきました。

大家さんの後継者にとっては、
親の認知症から不動産を守るということに加え、
相続税などでも有利な形で承継をすることもとても重要です。


その目的の達成に、力になれた事案でした。

所有者である親御さんや後継者さんにも
寄り添って、
今後も家族信託の先頭を走り進化させ、
支援していきます!


今日の内容が、
大家さんの後継者やその支援者の方にとって、
役立つ内容あったらとても嬉しいです。

最後までご覧頂きどうもありがとうございました。

<今日お伝えしたいこと>
(1)相続税を考えて相続する人を後から変えられるようにする工夫


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早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

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・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見

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