敷金の相続対策!賃貸不動産の相続の注意点を解説!

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敷金の相続対策!賃貸不動産の相続の注意点を解説!

(1)敷金は相続債務とは別に相続される
(2)賃貸不動産の後継者には、敷金相当額の金銭も承継させる
(3)不動産+金銭を相続させるには遺言を活用


司法書士の友田純平です。

このコラムでは、
親の介護に振り回されず、
子供世代の老後資金や安心生活を
守っていくために必要な情報を配信しています。

今日は、

賃貸不動産の相続を控えている方には
ぜひ聞いてほしい内容です!


敷金は、賃貸借契約が終了し、
入居者から部屋の引渡しを受けたときには、
特定の費用を控除して、
返金しなければいけない

預り金

です。

特定の費用とは
「未払賃料」や
「入居者の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による
損耗・毀損の修繕費」
等があてはまります。

一方で、通常の生活で起こる損耗や劣化に関しての
原状回復費用は大家さんの負担となるため、
敷金からは控除できません。
(上記は住宅の場合で、テナントや事務所などは
異なることがあります。)

さて、

この敷金については、


通常の相続債務とは違ったルールで
承継されます。


そのことを知らないで相続させると
想定外の負担を相続人にさせてしまうことになります。

ぜひ、最後までご覧ください。

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今日のまとめ
(1)敷金は相続債務とは別に相続される
(2)賃貸不動産の後継者には、敷金相当額の金銭も承継させる
(3)不動産+金銭を相続させるには遺言を活用
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(1)敷金は相続債務とは別に相続される



亡くなった被相続人の債務については
原則として、相続人全員が
法定相続分の割合で負担をします。

相続人間で遺産分割協議を行い、
負担する相続人を1人とすることもありますが、
そのためには債権者の同意も必要になるのが原則です。

しかし、敷金については、
上記とは異なるルールで運用されます。

具体的には、

敷金は、


不動産を相続した相続人が
単独で引き受ける債務となります!


これは令和元年12月26日の大阪高裁の判決が
参考になります。

敷金返還債務について、
相続により賃貸人としての地位を
承継した者が全部承継するとされた事例でした。


(2)賃貸不動産の後継者には、敷金相当額の金銭も承継させる


敷金は、通常「預かっているお金」で、
自身のお金とは区別して
管理しておくべきお金です。

しかし、実際には自身のお金と混合して管理している、
実は使ってしまっている、なども生じています。

今までは曖昧だった敷金について
令和2年に施行された債権法改正により、

賃貸借契約が終了して、引き渡しを受けたときには


返還しないといけない義務が明文化されました。



敷金は、毎月返済が生じるというものではないため、
見えづらい負債ではあります。

しかし、賃貸不動産を引き継ぐ相続人が
単独で負担をしなければいけない債務です。


相続人は自身の貯蓄から敷金を補填しなければならず、


想定外の負担を背負うことになります。



もしも、賃貸経営の継続が目的であれば、

後継者には、賃貸不動産+敷金相当額の金銭も
相続させないといけません。



(3)不動産+金銭を相続させるには遺言を活用



不動産+敷金相当額の金銭を
相続させる場合、かなりの金額になることが想定されます。


相続人が複数人いる場合には、
バランスを保つ分け方はさらに難しくなります。

だからこそ、

遺言

でしっかりと
準備することが必要になります。

遺言

があれば、残す側の意思で、
不動産経営の将来を考えた分け方を
実現できます。

そして、偏った分け方になった理由も
親の言葉で残すことができます。



これにより、相続人間の争いを
予防する効果もあります。



先祖から受け継がれた資産を
育てて次の代に引き継げるように
ぜひ考えていただけると嬉しいです。

今日は、敷金の相続対策でしたが、
家族信託を考えている方には、
大家さんにとっての家族信託のメリットを
下記の記事にまとめています。

悩んでいる子供さん必見。大家さんにとって家族信託が導入しやすい理由!


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また、家族信託をする時にも敷金を考慮する必要が
あることも下記の記事にまとめています。

大家さんがおさえておきたい、家族信託の注意点・デメリット!


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知っているか知らないかで、結果に大きく差が出ます!

今日も最後までご覧いただきありがとうございます。


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