実家を売れないかも!相続後に分かると大変なこと3選!

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実家を売れないかも!相続後に分かると大変なこと3選!

相続後に分かると大変なこと3選

(1)相続人のうち連絡がとれない人がいる
(2)売るために境界画定が必要
(3)土地の一部に移転漏れがある


ご相談に来られる方について、
親と同居していない方も増えています。


「ご両親がいなくなった後に、
ご実家に住む可能性はありますか?」

相談者
「戻るつもりはありません」


「そうすると、ご実家はどうされますか?」

相談者
「まだ分からないですが、おそらく処分すると思います」

このような回答が返ってくる方も
少なくありません。

でも、実際にその時になって
売りたくても『売れない』かもしれません!

買いたい人はいるけれど、
不動産の権利関係によって
売れなくなる可能性があるのです!

相続後に分かると大変なことを
3つの事例で紹介します!!


相続後に分かると大変なこと3選

(1)相続人のうち連絡がとれない人がいる
(2)売るために境界画定が必要
(3)土地の一部に移転漏れがある


(1)相続人のうち連絡がとれない人がいる


一つ目は、相続人の中に連絡がとれない方がいる場合です。

親の不動産を、相続後に売却する場合には、
不動産の名義について、相続する人の名義に変えなくてはなりません。


その際に、遺言が残っていなければ、
相続人全員の共有となります!!!

相続財産についての話し合い(遺産分割協議)が
まとまれば、相続人のうち1人の名義にして、
その方が売却手続きを進めていくことができます!

遺産分割協議がまとまらなくても、
相続人全員が協力すれば、
不動産を売却でき、売却後の代金を
分けることもできます。

しかし、相続人のうち連絡が
とれない人がいる場合には問題です。

物理的に、関与してくれない方がいる場合には、
相続した不動産を売ることはできなくなります!


相続人の1人が行方不明という場合も注意が必要です。
相続人の1人が、親の前配偶者との間の子供で、
連絡を取ったことがない場合も要注意です!

不動産を売れない場合でも、
毎年、不動産の維持にかかる費用(固都税、公共料金など)は
相続人が負担をしていかなくてはいけません!

(2)売るために境界確定が必要


昔に購入した土地、相続で先祖から承継された土地については
境界確定が必要になります!


境界確定とは、隣接している土地の所有者全員との間で、
それぞれの土地の境界を確定する作業です!

現代は、昔よりも測量が正確にできるようになっており、
再測量が必要になるケースもあります!

買主としても権利を確定してからでないと
安心して購入ができないためです!

ここで問題になるのが、
近隣土地の所有者の高齢化や相続です!

近隣土地の所有者が
・高齢で契約能力、意思能力を失っているケース
・既に亡くなっているが、相続の手続きがされていないケース
・相続人と連絡がとれないケース
など。

この場合には、境界確定をすることが
難しくなります。


つまりは、売却が出来ないということになります!



(3)土地の一部に移転漏れがある


最後は、土地の一部に移転漏れがある場合です!

ご実家の底地だけでなく、
道路部分や、ゴミ置き場部分なども
近隣住民と共有して持っている場合には、
買主に一緒に引き渡さないといけません。

しかし、

登記上の手続きが漏れており、
名義が
「亡くなった祖父の名義のままである」
または、
「売主のままである」など。


この場合には、
名義を変える手続きをしないと
売却することはできません。


実際に遭遇した事案で、
前面道路が「売主の名義」のままに
なっているという事案がありました。

運良く、相続前に気づけたこと、
売主にも連絡がついたことから、
名義も移転してもらうことができました。

もしも、相続後になっていたら、
売主にも連絡がつかなくなって
いたかもしれません。

そうすると、やはり訳あり物件になり、
買い手がつかないことに
なりかねませんでした。

それぞれ対策としては、
(1)は遺言を書いておく、
(2)(3)、特に(2)の境界確定は
生前に確認しておく
などすれば、
相続後にもスムーズに売却することに
つながります。


相続対策は、
争いを生じさせないことだけでなく
相続後の始末の負担を軽くすることも
重要です。

なるべく、
親の代で解決できるものは
解決をしておきたい。

その方がスムーズに話が
進むケースも少なくありません。

今日のまとめ:相続後に分かると大変なこと3選
(1)相続人のうち連絡がとれない人がいる
(2)売るために境界画定が必要
(3)土地の一部に移転漏れがある

(友田純平筆)

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