まさに今、「先延ばししていた相続登記」をするのがお得な理由

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※コラムを読むのが大変な方へ
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まさに今、「先延ばししていた相続登記」をするのがお得な理由

(1)令和6年から相続登記の義務化が始まる
(2)先延ばししても、負担が増えることに
(3)お得な免税処置100万円以下の土地は非課税で相続登記できる


司法書士の友田純平です。

このコラムでは
子供世代が親の老後生活から
自身の老後資金や安心生活を守るために
必要な情報を配信しています!

今日のテーマは、

「不動産の相続登記をするなら
今がお得」というお話!


実は、相続登記を促すための
『お得な施策』も
今年から始まってます。
その内容も分かりますので
最後までご覧頂けたら嬉しいです


(1)令和6年から相続登記の義務化が始まる



令和6年4月1日から
相続登記の義務化が始まります。



今までは相続登記をしなければいけない義務が
なかったため、相続登記がされておらず、
所有者が判明しない土地が増えてしまいました。

そのことにより、
復旧・復興事業などや取引を
進められないという問題が起きており、
今後の悪化を防ぐため相続登記が
義務化されました。

相続登記の義務化がスタートすると、
土地所有者が亡くなり、
正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから

3年以内に相続登記の申請をしない場合には、
10万円以下の過料が科せられる可能性があります。



正当な理由とは、例えば関係者が多くて必要な資料を
集めるのが難しい場合などが該当します

そして、義務化がスタートする前に生じた相続にも
適用があります。
その場合には、「相続の時」からではなく、
「相続登記の義務化のスタート」から
3年以内に相続登記の申請を行わないと、
10万円以下の過料が科せられる可能性があります。


(2)先延ばししても、負担が増えることに


相続登記は早めに取り組むに
越したことはありません。


その理由は、相続登記の義務化だけでなく、

先延ばしにするほど、


相続人が増え、負担も増えていくこともあります。



先日、相談があった事例でも
登記簿上の所有者は5人だったものが、
複数回の相続が発生しており26人まで
増えていました。

おそらく相続人間での関係も
希薄になっていると考えられます。

特に相続人の中に

子供がいない夫婦がいる場合には注意です。



配偶者に一部が相続され、
その後に配偶者が亡くなると
配偶者側の親や兄弟まで
不動産の持分が
広がって相続されてしまい、
まとめることが困難になります。

また固定資産税のかかる不動産について、
面倒だから何も手続きをしなければ
都税事務所や市町村にも
相続人が分からないだろうと
思っていたら大間違いです。

行政側でも、戸籍などを調査し相続人を特定し、
滞納された固定資産税の請求が来たこともありました。



そのため、

早くに相続関係をはっきりさせて、
登記もしてしまった方が、
負担は少なくて済むことになります。



(3)お得な免税処置100万円以下の土地は非課税で相続登記できる


さらに、所有者不明の土地の解消を進めるために
相続登記の手続きを促すお得な免税処置が
スタートしています。

その中の一つに、

「不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の
免税措置」


があります。

言い換えると、

固定資産税評価額が100万円以下の土地については、
相続登記手続きに必要な税金がかからないということです。



例えば、
・道路として持っている土地
・面積の小さい土地
・畑、田んぼなどの農地
・山林 
などは、固定資産税評価額が
低くなる傾向があり、
当該免税処置の適用ができる可能性が高いです。

また、複数人で共有の土地は、
その共有部分の価格を算出し100万円以下であれば
免税処置の適用ができます。

これにより、35筆ある土地の34筆の登録免許税が
免除対象となった方もいました。

この免税処置は、
令和7年3月31日までです。

以上、

相続を先延ばししている不動産があれば、
今やるべき理由とお得な制度について紹介しました!

他にも、

「相続登記が義務化されても、
我が家は話し合いが難しい?」


という方に向けて、
対処法としての新しく作られた
「相続人申告登記」制度について
解説している記事もあります。

相続登記の義務化ってどんなこと?背景や内容、対策についても専門家が分かりやすく解説
https://votre-soleil.com/blog/souzoku/4424/

こちらもぜひ、ご覧ください。

知っているか知らないかで大きく差が出ます。



今回の内容がお役立ちできれば嬉しいです。
最後までご覧いただきありがとうございました。

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