「アパート投資・孫養子」節税対策の落とし穴!遺言がない危険をわかりやすく解説

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その節税対策、遺言がないと危険です!

(3)相続税対策のためのアパート購入は分けられない財産を増やす
(4)孫 養子の親権者にも注意


こんにちは、
司法書士の友田純平です。

今日もコラムを
ご覧いただき
どうもありがとうございます。

このコラムでは
現役世代が親の介護で
自身の老後資金や安心生活を
壊さないために必要な情報を
配信をしています。

前回に引き続き

テーマは、「しくじり節税対策」です。


相続税を下げるための
節税対策の失敗事例について
お伝えします。

前回は、「生命保険の非課税枠」
「生前贈与」についてお伝えしました!!

今日は残り二つです!

孫養子の落とし穴

って
すぐわかりますか?

ヒントは

「親権」

です!
ぜひ最後までご覧ください!


(3)相続税対策のためのアパート購入は分けられない財産を増やす


相続税の節税対策で
良く提案されるのが

不動産

です!

①銀行から借金をして、マイナス財産を増やす
②金銭を、相続税的に評価が低い不動産に変え、全体の財産を減らす
③小規模宅地等の特例を使い、さらに相続税評価を下げる
④子供には不動産資産と賃貸収入を残せる

という、嬉しいメリットが多い

節税対策

です!

ただ、

これをやるんだったら遺言も
一緒に作らなきゃあかんだろう


というのが私の考えです!


まず、

「お金」→

分けやすい 財産 青信号


「不動産」→

分けづらい財産 赤信号

という点です!

家庭裁判所で

トラブルになっている相続事件


約8割は

不動産がある相続

です!

なので、相続人全員の話し合いに
期待するのではなく、

不動産は遺言で相続する人を決めておくべきです!


もしも、相続人全員の話し合いが
まとまらなかったら
どうなるでしょうか?


はい!
前回もお伝えしましたね!?

そうです『相続税申告ができない』のです。

相続税申告

をするためには
「遺産の分割が分かる書類」
具体的には、

遺産分割協議書又は遺言書


が必要になります・

そして相続税申告ができないと
税務上有利になる特例が利用できません!
小規模宅地等の特例も利用を拒否されます。

正確には法定相続分での申告はできますが、
相続税は満額納付することになります。
結局、相続税の節税に寄与する特例は使えないのです!

そして、節税のためのアパート購入には、

もう一つ重要な点

があります。

それは
相続するのは財産だけでなく

『アパート経営』も相続する

という視点です。

入居者の方との契約、
管理会社との取引、
アパートの掃除やメンテナンス、
入居者の方からの苦情対応、
空室がある場合には新規入居者の募集作業など。

もしも遺産分割協議がまとまらない場合には、
アパートは相続人の共有財産になります。



不動産の経営を行っていくためには
共有者全員の合意が必要です。

共有者全員の合意ができなければ、
新規入居者との契約もできません!



経営が止まってしまうのです。

一方で、

アパート購入時に受けた
銀行融資の返済は続けなくてはいけません。



返済債務は、相続人全員が相続分に応じて
承継負担しますが、
高齢で親が相続税対策で
アパートを建てる場合には
子供の内の一人が連帯保証人と
なっていることも少なくありません。

その場合には、連帯保証人である子供は、
銀行からの求めに応じ、
毎月の返済を行っていかなければなりません。

他の相続人との合意が取れず
アパート経営に苦戦している中、
借金だけは相続前と同様に
返済をしていかなきゃいけない。

遺言があればこうはならなかったのに。。



(4)孫 養子の親権者にも注意


相続税対策のために

孫を養子

にする
という提案もあります。

養子が増え、相続人が増えることによって
相続税額が軽減されること、
子供をスキップして孫に渡すことで
相続税がかかる回数を2回から1回に
減らせるなど メリットも多いです。

ただし、

落とし穴

もあります

もしもお孫さんが18歳未満の未成年の場合、
養子縁組をすることによって
親権者は誰になるでしょうか?


①実際の親が、親権者のままである
②両親の祖父母が親権者になり親の親権が消える

①or②のどちらでしょうか?





チン

答えは②です。

養子縁組により祖父母が親権者となり、
実親の親権は無くなります。




では次の質問

祖父母の相続が発生した場合、
未成年の子供の親権者は誰になるでしょうか?



①親権者であった祖父母が亡くなってしまったので、
実親に親権が復活する
②親権者がいなくなる

①or②のどちらでしょう?












チン

どちらだと思いましたでしょうか?

正解は②です。


祖父母の相続が生じたとしても、
親の親権は復活しないのです



そのため、もしも未成年者に
新しい銀行口座を作るなど手続きをする場面では
親権者がいないので契約を拒否される可能性もあります。

どうしても進めたい場合には、
家庭裁判所に申し立てて
未成年者のために後見人を
つけてもらう手続きが必要です。

未成年者のための後見人も
家庭裁判所が選びますので、
実親が必ずしも選ばれるわけではありません。

第三者が選ばれる可能性もあります。

ここでの救世主も

遺言

です!

遺言にしかできないこと、
未成年者の後見人を
遺言で指定することができます


16歳のお孫さん養子縁組する場合には
成人まで残り2年ですが、
6歳のお孫さんを養子縁組する場合には
成人するまで残り12年あります。

「次の世代に対して多くの財産を残したい!」
それは是非応援したいことです!!

そしてそのためには次の世代がちゃんと暮らしていけるように、
スムーズに相続できる対策をしっかりとやることが必要です!

そのため節税対策と遺言は
必ずセットというのが私の結論です

ぜひ遺言を残してください!


今日も最後までご覧いただきありがとうございました

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その節税対策、遺言がないと危険です!
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