実家の家族信託後に専門家に連絡すべき5つのタイミング!締結後に必要となる手続きも紹介

※コラムの内容が動画で分かる
簡単解説を作りました!
↓↓↓



【家族信託締結後に連絡して欲しいタイミング】

(1)高齢の親が施設に行くことが決まった
(2)信託した不動産の売却を考えている
(3)受益者である親や受託者の住所が変わった
(4)受益者である親に相続が発生した
(5)その他、ご家族の状況が変わった



司法書士の友田純平です。

このコラムでは、
親の介護を計画的に行い、
自身の老後資金や安心生活を
守っていくために必要な情報を配信しています。

今回は

既に信託契約を締結した方向けに、
どのような場合に専門家に連絡をするのか?


そのタイミングについてまとめました。

「家族信託契約を締結してからが本当のスタートです」


信託契約を締結してから、
受託者の実際の管理はスタートします。

そして信託契約に沿って管理をしている中で、
状況が変わった場合には、信託契約を変更するなど、
早めに対処した方がいいこともあります。

その時に連絡をいただけると
必要な手続きなどご案内することができます。

もちろん、契約締結時に
前もって案内は差し上げていますが、
時間の経過とともに記憶が薄れてしまう方も
少なくないと感じています。

家族信託契約を締結した後に、
どのようなタイミングで連絡をするといいのか?
それはなぜなのか?
家族信託の専門家が解説します。


(1)高齢の親が施設に行くことが決まった


家族信託契約締結後に、受益者の親御さんが
施設に移られるということは少なくありません。

そのタイミングで、ご連絡いただきたいと
感じております。

なぜなら、

マイホーム特例適用のタイムリミット


始まるからです。

マイホーム特例の要件の中に、

住まなくなった日から
3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること


という要件があります。

お客様の中には、
ご連絡をいただいた時には既にタイムリミットが
過ぎてしまっており
悔しい思いをしたことがありました。

細かい説明は省略しますが
マイホーム特例は、家を売却した時の
譲渡所得から3000万円まで控除できる特例で、
譲渡所得税を抑えることができるお得制度です。

利用できるかどうかで、
最大500~600万円の税金が
変わってきます。

特に、下記に当てはまる方は
ぜひ利用したい制度になります。
・購入した時よりも大きく値上がりしている
・購入時の売買契約書が見つからない
・相続で取得した土地で、祖先が購入時の取得金額が低い

知っているかそうでないかで大きな差が出ます。

施設に移られ、空家になるタイミング

で、
是非ともご連絡いただき、ご相談いただきたいと思います。


(2)信託した不動産の売却を考えている


先述に続き、

不動産の売却を検討し始めた時

にも
ぜひ、ご連絡をいただきたいと考えています。

希望があれば、不動産会社をご紹介することもありますし、
家族信託に不慣れな不動産会社であれば、
直接に補足説明をするなどのサポートもしています。

また、家族信託した不動産を売却した場合に、
「売却金銭は信託用の口座に入金する」
「売却をして、利益が出た場合には、信託の計算書という書類を
 翌年の1月までに税務署に提出する必要がある」
などが必要になり、
ピンポイントでお伝えすることができます。

翌年の確定申告について、必要があれば税理士の先生を
おつなぎすることもできます。

また、売却の他に、
賃貸にするという場合にも
ご連絡をいただきたいところです。

(3)受益者である親や受託者の住所が変わった


ここからは、具体的に何かしらの手続きが
発生するタイミングになります。

引っ越しし、住民票を移した場合には、
不動産登記簿上の記載も変更が必要になります。



相続登記義務化の改正と関係して、
令和8年4月までに、住所変更登記の義務化が
スタートすることも決定しています。

(4)受益者である親に相続が発生した


家族信託契約の締結後に、

親(受益者)に相続が発生した場合

にも、
不動産登記簿を変更する必要があります。

またソレイユでは、
ご家族が亡くなった後に必要な
役所などの煩雑な手続きを
一緒に確認することもしています。


(5)その他、ご家族の状況が変わった


上記の他にも、

「状況が変わった」場合

にも
手続きが必要な場合もあります。

事例として、
叔父さんと甥っ子(受託者)との間で
家族信託契約を締結したのですが、
甥っ子(受託者)が長期入院することになり、
受託者としての業務ができなくなったケースがあります。

入院前にご相談があり、
叔父さんのことを一緒に支えていた姪っ子に
受託者を変更してスムーズに引き継ぐことが
できました。

このように、家族の状況により
信託契約の変更が必要となる場合があります。
家族信託契約の変更に備え、
盛込んでおきたい契約条項に「受益者代理人」があります。

受益者代理人がいれば、親(委託者)の認知症が悪化をした後でも
家族信託契約の変更が可能です。
詳しくはこちらのコラムで解説しています。

家族信託では必須!受益者代理人について分かりやすく解説!
https://votre-soleil.com/blog/shintaku/3200/

※近々、解説動画も公開予定

以上、家族信託契約の締結後にご連絡をいただきたいタイミングについて
5つご紹介しました。

上記のような事例以外にも
「これって連絡してもいいのかな」
ということも、是非ご連絡ください。

今日も、知っているか知らないかで未来が変わることを
お伝えしました。

今日の内容が、少しでも役立てたら嬉しいです。

最後までご覧いただき
ありがとうございました。

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代表者紹介
NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見

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