子供のいない夫婦が早めに相続対策をした方がいい理由!切り札も紹介!

※コラムを読むのが大変な方へ
内容が5分で分かる簡単解説動画を作りました!
↓↓↓




こんにちは、
司法書士法人ソレイユの友田です!

ご相談者の中にも、
もう手遅れで、対策が出来ないという方も
いらっしゃいます。

取り返しがつかないケースの1つが
子供のいない夫婦です!

手遅れになる前に伝えたい、
その思いで本日はお伝えをいたします。

記事の最後にはお役立ち動画
【完全解説】甥姪に頼りたい子供のいない夫婦の対策の始め方
の紹介もあります!


今日お伝えしたいことです

(1)子どもがいない夫婦は、相続人は「配偶者」と「きょうだい」になる
※両親がすでに亡くなっている場合です。
(2)亡くなる順番によって、夫(妻)の財産が「妻(夫)のきょうだい」にいく
(3)妻(夫)の認知症が悪化すると財産が動かせなくなってしまう。


最後に、子どもがいない夫婦の相続対策における
切り札も紹介します!!

(1)子どもがいない夫婦は、相続人は「配偶者」と「きょうだい」になる

遺言がない場合には、民法の規定に従って
相続の権利者が決まります!

・子どもがいる場合:「配偶者」と「子ども」
・子どもがおらず、親がご存命の場合:「配偶者」と「親」
・子どもがおらず、親も他界している場合:「配偶者」と「きょうだい」
になります。

ご相談に来られる方は、自分も高齢で、
親もすでに亡くなっており、
相続人は、「配偶者」と「きょうだい」となる方が
多いです。
本記事もご両親は既に亡くなっているという前提で
記述していきます。

「きょうだいに渡すことは考えていないんです」
ご本人達がよくおっしゃる言葉です!

以前にいらっしゃったご夫婦は、
「ご主人側のきょうだい」とは交流があるが、
「奥様側のきょうだい」とは疎遠になっている。

奥様自身も「自分のきょうだいに渡すことは考えていない」と
おっしゃっていました。
また、何かあったときに頼るとしたら「ご主人側のきょうだいの1人」
「最後にお世話になった方に渡したい」ともおっしゃっていました。

このような希望をいただくのは、
きょうだいは、夫婦の財産形成に
関与していないためと思います。

 

(2)亡くなる順番によって、夫の財産が「妻のきょうだい」にいく

もしも「夫→妻の順番」で相続が発生した場合には、
妻の相続人は、「妻のきょうだい」だけになります。

「夫のきょうだい」は相続人にはなりません。

例えば、財産が夫の家の代々受け継がれてきた不動産が
「夫→妻の順番」で相続が発生すると
「夫のきょうだい」には戻らずに、
「妻のきょうだい」に承継されることになります。

夫の家の財産が、「妻のきょうだい」に
とられてしまうのです。

また、妻名義の財産についても
夫と一緒に作っていったとしても
民法上は、「妻のきょうだい」だけが相続権を持ちます。

「妻のきょうだい」は特に、
介護などの手助けをしてくれたわけでもありません。
ただ民法のルールに従って、
棚からぼたもち的にもらえてしまうのです。

 

(3)妻の認知症が悪化すると財産が動かせなくなってしまう。

ご本人が元気なときには、遺言などをつくるなどして、
「渡したい人」に渡すことが出来ます。

しかし、相談者の中には
妻の認知症が悪化しており、
話すことや契約書に署名をすることも
難しくなっているという方も増えてきています。

こうなると、対策はとれなくなり、
成年後見制度しか選択肢がなくなってしまいます。

後見制度も使いたくない場合には、
妻の財産は全く動かせなくなります!

気が悪くなる話かもしれませんが、
統計上は男性の方が先に亡くなり、
女性の方が長生きする傾向にあります。

「夫側の親族にお世話になっているから、
妻の財産もなんとか夫側の親族に渡したい!」
という希望をいただきます。

妻の財産をなんとか動かせないかと
考えたこともありました。

・預貯金・有価証券 → 意思能力がないと下ろせない
・不動産 → 意思能力がないと動かせない
・夫側の親族と妻とを養子縁組する → 意思能力がないと無効。

結果として、打開策は打ち出せませんでした!

成年後見制度を使えば、
ご存命のときに本人のために
財産をつかうことは出来ます。

しかし、成年後見人は
代理して遺言をつくる権限はありません。

そのため、『元気な内に準備をしておく』
これにつきます!!

 

(4)子どものいない夫婦の対策の切り札「予備的遺言」

子どものいない夫婦にとっての
対策の切り札は「予備的遺言」です。

これは、亡くなる順番が変わった場合でも、
対応できる遺言の機能の1つになります。

例えば「妻の全財産を夫に相続させる」とした場合、
「もしも夫が先に亡くなっている場合には、〇〇に相続させる」
夫の次の候補者を定めておくことができます!

遺言は、もらう人が先に亡くなっている場合には、
その部分は無効になり、法定相続人に相続されます。
遺言でもらうとなっていた権利は、相続されません。

だから「予備的遺言」が必要なのです。

相談者の方におすすめしているのは、
まずお互いに、
「夫の全財産は妻に相続させる」
「妻の全財産は夫に相続させる」
という遺言を作成します。

その中に、予備的遺言として
「夫(または妻)がもしも先に亡くなっている場合には、
お世話になった〇〇に全財産を相続させる」という定めを
します。

そうすれば、「渡したい人」「渡すべき人」に
財産を渡すことが出来ます。
お世話になった団体、応援したい団体に
寄付することもできます。

遺言を作った後に、認知症が悪化しても、
遺言は無効にはなりません。

また、この予備的遺言は
『生命保険の受取人』の変更にも利用できます。

注意点として、
平成22年4月1日より前に締結した保険には
効力が及ばない可能性があります。

そのため契約している保険会社に
確認して進める必要があります。

子供のいない夫婦にとって
最後に支えてくれた方に財産を渡したい、
という希望を皆さんおっしゃいます!

手遅れになる前に伝えたい、
その思いで本日はお伝えをさせていただきました。

お互いに高齢になってきて
夫婦で助け合えるよう家族信託をサポートした方の実例
もあります。

実例紹介!子供がいない夫婦の家族信託の事例!



甥姪に頼れそうなんだけど、
何を準備しておけばいいの!?
あまり負担はかけたくない、という場合には
下記の記事がおすすめです。
甥っ子や 姪っ子に老後を頼りたい時に子供のいない夫婦が準備しておきたい対策を紹介

それぞれ、サポートをした方々の実例を
交えてまとめています。

良かったらこちらもご覧ください。
知っているか知らないかで未来が変わります。

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

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【お役立ち動画のお知らせ】


<無料アーカイブ(約50分)>
【完全解説】甥姪に頼りたい子供のいない夫婦の対策の始め方


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https://youtu.be/utzXMN5FD4k

再公開の御礼「伝えたい、知ってほしい、そして護ってほしい」


令和5年4月に申込者限定で公開をしていたwebセミナーについて、
沢山のアンケート反響をいただき、
中には「またアーカイブ配信の再開はないのですか」という
ご質問もいただいておりました。


多くの方に届いて知ってほしい
「伝えたい、知ってほしい、そして護ってほしい」

その想いとも一致し、社内で承認を取り、再公開が実現しました!


アンケート回答をいただいた方々、重ねて感謝申し上げます。
ぜひ、お役に立てれば嬉しいです。


【動画で伝えていること】


(1)子供のいない夫婦の対策の始め方


まずは妻を守る対策から。それが甥姪の負担を軽減することにもつながる
甥姪に頼るためのロードマップ、ステップ1・ステップ2・ステップ3も解説

(2)知っているようで知らないルールをQ&Aで紹介、実際のところどうなの質問も


Q1、主人に相続が起こりました。私(配偶者)は全てを1人で相続できますか?
Q2、主人が急に脳梗塞で倒れて、意思表示が困難になりました。預貯金の引出しや財産の管理は私(配偶者)ができますか?
Q3、主人と私と双方に甥姪がいます。子供のいない夫婦の場合に、どちら側の甥姪に頼ることが多いのでしょうか?

(3)夫が倒れたり、妻の認知症が進行した時の制度『成年後見制度』とは


「成年後見制度って何?」
「家族がなれるの」
「費用はどのくらいかかるの」
「いつから使わないといけないの?」
「家族が選ばれないのはどのような場合」
「家族で守るためにはどうするか」
などなど

自身の親の介護をする中でも知っておくと
有利に進められる内容です

(4)甥姪に頼るための仕組みをつくる


・実際に相談を受けサポートする中で分かった3つの注意点
・何が問題になり、どのような準備が必要か?
・遺言がなくて妻と姪っ子に負担がかかったご家族とその結末
・準備を進める中で姪っ子さんと話ができてうまくいった事例


※アンケート回答者全員に特典動画をプレゼント


【アンケート回答特典】
特典1:セミナー資料(PDF)をプレゼント
特典2:【特典動画①】東京家庭裁判所のよくある質問10個から見る法定後見のモヤモヤ疑問を解説
特典3:【特典動画②】甥姪さんに頼る仕組みを支援したご家族3組の対策を徹底解説
特典4:(希望者のみ)無料個別相談ご優待
 個別相談1時間「1万円」→「無料」に

アンケート内容を確認する
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【参考になる動画シリーズ】


(1)他では、あまり聞けない徹底比較

「後見」や「家族信託」対策によって、
できることがどう変わるのか!
 ・贅沢な食事を買うことはできる?
 ・性能の良い車イスを買うことは
 ・ブランド品の購入は?
などなど具体的事例で、動画で分かりやすく解説
↓↓↓↓↓
成年後見と家族信託、任意後見を徹底比較!できること、できないことを分かりやすく解説

(2)対策の違いは分かったけれど、結局我が家にはどれが向いてる?

家族信託に決めたご家族の意思決定のポイントについて
動画で分かりやすく解説しています。
↓↓↓↓↓
法定後見・任意後見・家族信託、結局どれを選択する?選び方を解説!

(3)意図せずに成年後見が就いてしまう??

成年後見の利用はコントロールが難しい。

意図しないきっかけで、後見制度の利用が
迫られてしまうこともあります。

ただ実は後見利用のきっかけの上位パターンは
公開されています。

傾向が分かれば、対策が打てる。
その内容について、分かりやすく解説しました。
↓↓↓↓↓
認知症の親の対策!意図しない成年後見の利用を避けるために知っておきたい3つのこと

ご不明な点は、
司法書士法人ソレイユまで
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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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