子供のいない夫婦が早めに相続対策をした方がいい理由!切り札も紹介!

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こんにちは、
司法書士法人ソレイユの友田です!

ご相談者の中にも、
もう手遅れで、対策が出来ないという方も
いらっしゃいます。

取り返しがつかないケースの1つが
子供のいない夫婦です!

手遅れになる前に伝えたい、
その思いで本日はお伝えをいたします。

記事の最後にはお役立ち動画
【完全解説】甥姪に頼りたい子供のいない夫婦の対策の始め方
の紹介もあります!


今日お伝えしたいことです

(1)子どもがいない夫婦は、相続人は「配偶者」と「きょうだい」になる
※両親がすでに亡くなっている場合です。
(2)亡くなる順番によって、夫(妻)の財産が「妻(夫)のきょうだい」にいく
(3)妻(夫)の認知症が悪化すると財産が動かせなくなってしまう。


最後に、子どもがいない夫婦の相続対策における
切り札も紹介します!!

(1)子どもがいない夫婦は、相続人は「配偶者」と「きょうだい」になる

遺言がない場合には、民法の規定に従って
相続の権利者が決まります!

・子どもがいる場合:「配偶者」と「子ども」
・子どもがおらず、親がご存命の場合:「配偶者」と「親」
・子どもがおらず、親も他界している場合:「配偶者」と「きょうだい」
になります。

ご相談に来られる方は、自分も高齢で、
親もすでに亡くなっており、
相続人は、「配偶者」と「きょうだい」となる方が
多いです。
本記事もご両親は既に亡くなっているという前提で
記述していきます。

「きょうだいに渡すことは考えていないんです」
ご本人達がよくおっしゃる言葉です!

以前にいらっしゃったご夫婦は、
「ご主人側のきょうだい」とは交流があるが、
「奥様側のきょうだい」とは疎遠になっている。

奥様自身も「自分のきょうだいに渡すことは考えていない」と
おっしゃっていました。
また、何かあったときに頼るとしたら「ご主人側のきょうだいの1人」
「最後にお世話になった方に渡したい」ともおっしゃっていました。

このような希望をいただくのは、
きょうだいは、夫婦の財産形成に
関与していないためと思います。

 

(2)亡くなる順番によって、夫の財産が「妻のきょうだい」にいく

もしも「夫→妻の順番」で相続が発生した場合には、
妻の相続人は、「妻のきょうだい」だけになります。

「夫のきょうだい」は相続人にはなりません。

例えば、財産が夫の家の代々受け継がれてきた不動産が
「夫→妻の順番」で相続が発生すると
「夫のきょうだい」には戻らずに、
「妻のきょうだい」に承継されることになります。

夫の家の財産が、「妻のきょうだい」に
とられてしまうのです。

また、妻名義の財産についても
夫と一緒に作っていったとしても
民法上は、「妻のきょうだい」だけが相続権を持ちます。

「妻のきょうだい」は特に、
介護などの手助けをしてくれたわけでもありません。
ただ民法のルールに従って、
棚からぼたもち的にもらえてしまうのです。

 

(3)妻の認知症が悪化すると財産が動かせなくなってしまう。

ご本人が元気なときには、遺言などをつくるなどして、
「渡したい人」に渡すことが出来ます。

しかし、相談者の中には
妻の認知症が悪化しており、
話すことや契約書に署名をすることも
難しくなっているという方も増えてきています。

こうなると、対策はとれなくなり、
成年後見制度しか選択肢がなくなってしまいます。

後見制度も使いたくない場合には、
妻の財産は全く動かせなくなります!

気が悪くなる話かもしれませんが、
統計上は男性の方が先に亡くなり、
女性の方が長生きする傾向にあります。

「夫側の親族にお世話になっているから、
妻の財産もなんとか夫側の親族に渡したい!」
という希望をいただきます。

妻の財産をなんとか動かせないかと
考えたこともありました。

・預貯金・有価証券 → 意思能力がないと下ろせない
・不動産 → 意思能力がないと動かせない
・夫側の親族と妻とを養子縁組する → 意思能力がないと無効。

結果として、打開策は打ち出せませんでした!

成年後見制度を使えば、
ご存命のときに本人のために
財産をつかうことは出来ます。

しかし、成年後見人は
代理して遺言をつくる権限はありません。

そのため、『元気な内に準備をしておく』
これにつきます!!

 

(4)子どものいない夫婦の対策の切り札「予備的遺言」

子どものいない夫婦にとっての
対策の切り札は「予備的遺言」です。

これは、亡くなる順番が変わった場合でも、
対応できる遺言の機能の1つになります。

例えば「妻の全財産を夫に相続させる」とした場合、
「もしも夫が先に亡くなっている場合には、〇〇に相続させる」
夫の次の候補者を定めておくことができます!

遺言は、もらう人が先に亡くなっている場合には、
その部分は無効になり、法定相続人に相続されます。
遺言でもらうとなっていた権利は、相続されません。

だから「予備的遺言」が必要なのです。

相談者の方におすすめしているのは、
まずお互いに、
「夫の全財産は妻に相続させる」
「妻の全財産は夫に相続させる」
という遺言を作成します。

その中に、予備的遺言として
「夫(または妻)がもしも先に亡くなっている場合には、
お世話になった〇〇に全財産を相続させる」という定めを
します。

そうすれば、「渡したい人」「渡すべき人」に
財産を渡すことが出来ます。
お世話になった団体、応援したい団体に
寄付することもできます。

遺言を作った後に、認知症が悪化しても、
遺言は無効にはなりません。

また、この予備的遺言は
『生命保険の受取人』の変更にも利用できます。

注意点として、
平成22年4月1日より前に締結した保険には
効力が及ばない可能性があります。

そのため契約している保険会社に
確認して進める必要があります。

子供のいない夫婦にとって
最後に支えてくれた方に財産を渡したい、
という希望を皆さんおっしゃいます!

手遅れになる前に伝えたい、
その思いで本日はお伝えをさせていただきました。

お互いに高齢になってきて
夫婦で助け合えるよう家族信託をサポートした方の実例
もあります。

実例紹介!子供がいない夫婦の家族信託の事例!



甥姪に頼れそうなんだけど、
何を準備しておけばいいの!?
あまり負担はかけたくない、という場合には
下記の記事がおすすめです。
甥っ子や 姪っ子に老後を頼りたい時に子供のいない夫婦が準備しておきたい対策を紹介

それぞれ、サポートをした方々の実例を
交えてまとめています。

良かったらこちらもご覧ください。
知っているか知らないかで未来が変わります。

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。

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早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

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