中高年・シニア婚夫婦が遺言を作る最高にコスパの良いタイミングとその3つの理由!

※コラムの内容が動画で分かる
簡単解説を作りました!
↓↓↓


「結婚時」が遺言を作る最高にコスパが良いタイミングである3つの理由

(1)奥さんが1人で相続手続きができる
(2)財産の内容が変わっても書き換えは要らない
(3)子供が生まれても書き直す必要がない


司法書士の友田純平です。

このコラムは
子供のいない夫婦で、
いずれ甥姪に頼りたいと考えている方が
想定外の困りごとに陥らないために、
ぜひ知ってほしいことを発信しています。

今回は

「遺言を作るタイミング」について


お届けします。

遺言は高齢になった時に、終活の一環で準備すると思いがちですが、

早くに作っておくことで夫婦の生活を守る『守り神』になってくれます。


近年、40代、50代で結婚をする方も珍しくなくなりました!
その中には「子供を産まない選択」をする夫婦もいるでしょう。

今後の相続を見据えた場合に、
「子供がいない夫婦の奥さん」はご主人の相続で想定外の負担を受けます。
遺言がないと、強制的にそのルールが適用されてしまうのです。

そのため、

「遺言をいつ作るのか?」


とても重要なテーマです。

実はコスパを考えると
遺言を作る最高にコスパのいいタイミングは

「結婚した時」

になります。

そして、その次は

「マイホームを購入したタイミング」

です。

今回は、なぜ「結婚した時」が
遺言を作る最高にコスパの良いタイミングなのか、
その3つの理由をお伝えします。

(1)奥さんが1人で相続手続きができる


1つ目の理由は、
ご主人に相続が発生した場合でも、

遺言があれば奥さんが1人で相続手続きをできる


からです。

これにより奥さんが負う重い手続き負担を
軽減することができます!

統計上、男性が先に亡くなる事の方が多く、
このコラムでは、

子供のいないご夫婦で、

ご主人が先に亡くなり、

奥様が残されるご家族

という設定でお届けします!

(男性の皆様、申し訳ありません涙涙)

ズバリ奥さんに質問です。
「ご主人の相続財産をもらえなかったとしても、
今後の生活は安心して過ごせますか?」

もしも答えがYES であれば、
この続きはご覧いただく必要がありません。

一方で
「相続財産がもらえないと不安」という場合には、
是非じっくりと続きを読んでください。

さて、ご主人に相続が発生した時に
「相続人」は
誰になるでしょうか?

奥さん一人ですべてを相続できるでしょうか?

実は日本の法律はそのようになっていません。

詳細は省きますが、

子供がいない夫婦の場合には、
「奥さん」と「ご主人の兄弟姉妹」とが相続人


なることが多いです!

子供のいない夫婦の相続人については、
下記の記事で図も交えてわかりやすく解説しています。

子供のいない夫婦の相続人は誰?間違いやすい6パターンを解説
https://votre-soleil.com/blog/souzoku/5378/

民法で定められた法定相続分は、
奥さんが4分の3、ご主人の兄弟姉妹が4分の1と
奥さんの方が圧倒的に多くなっています。

※法定相続分とは、遺言がない場合に民法が定めた
各相続人が持つ遺産の取り分のこと。
遺言があれば、法定相続分ではなく遺言の内容が優先されます。

奥さんの法定相続分の割合は圧倒的に高いですが、
ここでもう一つ知っておいて欲しいルールがあります。

それは、相続手続きの多くは、

相続人全員の合意を求めてくる

ということです。

言い換えれば、

みんなが賛成してくれないと
前に進まない、有利に進められないように
ルールが作られています。


法定相続分が多い相続人も、少ない相続人も公平に権利を持ちます。
仮に意見が対立した場合に、
過半数の割合を持つ奥さんの意見が
優先的に扱われるというわけではないのです。

具体的な例を挙げます
・ご主人の銀行預金は、相続人全員の賛成がないと、相続手続きができず、下せません。(一部下せる「預貯金の仮払い制度」が法改正で追加された)
・夫婦で暮らしてた不動産も、相続人全員の賛成がないと、奥さんの単独名義にできません。
・奥さんが相続した財産について1億6千万円まで、相続税がかからない有利な特例「相続税の配偶者の税額軽減」も相続人全員の賛成がないと、利用できません。

このように、「奥さんは守られている」ということは
必ずしもないのです。

ご主人の兄弟姉妹に、遺産の分け方に賛成してもらい
遺産分割協議書に実印及び印鑑証明書をもらう必要が生じます。

奥さんからご主人の兄弟姉妹にお願いをしに行かなくてはいけません。
その際には「ご主人」に頼ることはできないのです。

この負担を避ける方法は

遺言を作ることです!


遺言があれば、奥さんに全ての財産を渡すことができます。

ご主人の兄弟姉妹の賛成は不要です。

仮に、異議を唱えられたとしても、
遺言の効力が優先され、覆されることはありません。

ここまでで、
遺言の必要性は感じていただけましたでしょうか?

次は、いつに作るのかです。

(2)財産の内容が変わっても書き換えは要らない


先述した通り、
最高にコスパのいいタイミングは、

「結婚した時」

です。

なぜなら遺言は、
1度作れば生涯有効で、
奥さんを守ってくれるものだからです。

40代50代で作ることで、
万が一、作った翌日に事故にあったとしても、
60代70代で亡くなったとしても、
100歳まで生き、相続が起こったとしても
ずっと有効です。

早く作れば作るほど、守ってくれる期間が長くなり、
コスパが良くなる。
そして結婚した時こそ最もコスパが高いタイミングと言えます!

このような話をすると、
「今後、財産の内容が変わっていくこともあるじゃないか。
その時には書き直すのではないか!?」
という質問をいただきます

書き方の工夫により、書き直さなくてもオッケーなんです。



これが今回伝えたい2つ目の理由です。

財産の内容が変わったとしても、
「相続で渡したい人はどなたですか」と聞くと
奥さんが元気な時は『奥さんに渡したい』と
答える方がほとんどです。

そして、遺言の定め方を工夫すれば、
財産の組み換えが生じても、
奥さんに渡したいニーズに対応できます。
遺言を修正する必要はありません。

冒頭で最もコスパの良いタイミングは
「結婚した時」、
そして次のタイミングは「マイホームを購入したタイミング」
とお伝えました。

「マイホームの購入時」

は、

守るべき財産ができたタイミング

であり、
遺言を作る理由が増えるからです。



不動産の名義を奥さんにするためには、
「ご主人の兄妹姉妹」の賛成が必要です。
名義変更をする法務局では必要書類が揃わなければ、
登記ができません。

残された奥さんが安心して暮らすには
衣食住の確保が重要です!

衣と食は自分で働いてたお金で
賄えるかもしれませんが、

住まいの不動産を自由にできないことは
大きなダメージになります。



住居の守り、奥さんの暮らしを守る。


そのためには

遺言が必要です。


マイホームを持った時には遺言を作って欲しいのです


(3)子供が生まれても書き直す必要がない


3つ目の理由は、
子供が生まれても、当面書き直す必要がない
ということです。

それどころか家族を守るお守りになってくれます。



ご存知でしょうか。

父母と未成年の子どもがいる3人家族で相続が起こった時には、
奥さんは財産の半分しかもらえないのが原則です



なぜなら、家庭裁判所の関与が入り
法定相続分に従った公平な分け方を求められるからです

繰り返しになりますが、
相続手続きを進めていくためには
相続人全員の賛成が必要になります。

この場合の相続人は「奥さん」と「未成年の子供」です。
(「子供」がいれば「夫の兄弟姉妹」は相続人から外れます)

通常は子供に関わる手続きや契約ごとは
親権者が代理して行えますが、
相続は例外になります。

法律は性悪説に作られています。
もしも相続の場面で母親が、
未成年の子供の代わりに手続きをできてしまうと、
相続財産について母親が自分の都合のいい分け方に決めてしまい、
子供に経済的損失を合わせるかもしれないと、考えるのです。

そのため、相続の場面では子供に代わって、
相続財産の分け方を話し合う人を、
家庭裁判所に選任してもらい、
その人と母親との話し合いで
分け方を決めることになります
(専門用語で特別代理人の手続きと呼びます)。

家庭裁判所が関与するので、
未成年の子供が持つ法定相続分という権利を
守る傾向に動きます。

法定相続分の割合は、
母親2分の1、子供2分の1です。

そのため、財産の全てを
奥さんが相続できるわけではないのです。

子供が安心して暮らしていくためには、
お母さんの生活を守ることが、
何よりも大事だと考えています。

母親自身の生活に余裕がなければ、
子供を守っていくことが困難になるからです。

ここでも救いは、

やはり遺言なのです。



奥さんに全て、という遺言があれば、
家庭裁判所の関与なく、
母親だけで相続手続きを進めることができるのです。

母親が全財産を相続することもできます。


そして、これには結婚したときに作った遺言が
そのまま使えます。
子供が生まれても当面書き直す必要がないのは、
このような理由からです。

私どもではこの遺言を

『夫婦安心遺言』

と言っています。


子供のいないご夫婦にとって

『夫婦安心遺言』には4つのポイントがあります。



1、50代から作る、1度作れば生涯有効な奥さんを守る遺言
2、奥さんが全部の財産を受け取れる(兄弟姉妹に遺留分はない)
3、義理の兄弟姉妹の承諾不要で、奥さんだけで相続手続きできる
4、財産の内容が変わっても、子供が生まれても、当面修正する必要がない

夫婦安心遺言を作っておけば、
「万が一」が起こっても奥さんの生活を守ることができます。

そして、夫婦の年齢が高くなってから、
奥さんの他にも財産を護ってくれる人が見つかったら、
その時に、遺言の内容を修正すればいいのです。

最近、50代60代で突然お亡くなりになり
ご相談に来られる方が重なっています。
中には遺言をつくる最中に亡くなった方もいました。

本当に悔しいです。

奥さんと未来の家族を守る保険として、
終活として遺言を作るのではなく、
最もコスパの良いタイミングは「結婚した時」、
その次は「マイホームを持って守るべきものができた時」です。
修正したくなったら、本人の意思だけで修正できるのも
遺言の大きな特徴です(もらう予定だった人の許可は要りません)。

今回お伝えした未成年の子供がいる場合の相続、特別代理人については、
こちらの記事でも解説しています。

まだ死なない。でも未成年の子がいる親が遺言を書いた方がいい理由を分かりやすく解説
https://votre-soleil.com/blog/yuigon/2878/

また、子供のいない夫婦が遺言を作る場合の注意点もまとめています。

子供のいない夫婦の遺言の注意点を3つ紹介
https://votre-soleil.com/blog/yuigon/4584/

私が遺言を作ったエピソードも公開しています。
興味があればこちらもご覧ください。

「30代で遺言を作った理由」実録!相続の専門家が行なっている自分の終活(前編)
https://votre-soleil.com/blog/yuigon/3855/

知っいるか、知らないかで未来が変わります。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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