実家こそ認知症対策を!実家を家族信託するメリット!

※コラムを読むのが大変な方へ
内容が5分で分かる簡単解説動画を作りました!
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実家こそ認知症対策を!実家を家族信託するメリット!

(1)子供の判断で実家を売却でき安心
(2)実家の維持にかかる金銭的負担を回避できる
(3)マイホーム特例を活用でき、手残りを多く残せる。


司法書士の友田純平です。

このコラムでは、
親の介護に振り回されず、
子供世代の老後資金や安心生活を
守っていくために必要な情報を配信しています。

今日のテーマは、

実家の家族信託で
親孝行を応援する

です!

親に介護が必要になった時に、
息子さん、お嬢さんが助けてくれる。

しかし、何もしていないと、
実家が思わぬマイナス財産になります。

実家不動産こそ、
家族信託が効果的な
対策になります!


ぜひ、最後までご覧ください!


(1)子供の判断で実家を売却でき安心


親は施設に入り、誰も住んでいない。
維持費も馬鹿にできない。
仕方なく、処分して施設費・医療費に役立てたい。

でも、

売りたくても売れない問題

が起こります!

理由は、所有者の親が認知症等で
契約能力が難しくなっているからです!


実家を家族信託する目的は


所有者である

親が認知症等

で自宅で暮らすことが
できなくなり、施設に移り、

空き家になった

としても、
子供の判断で

売却や賃貸をする

ことができ、
売却代金から、

親の生活費や医療費、施設費用

などを
工面できることです。

60代以上の方の90%は不動産を有しているという
統計データがあります。
また、ローンも完済しているケースがほとんどです。

施設費用などの資金の捻出のため
最後の手段を、実家を売却する
というご家族も少なくありません。



一方で、ジレンマとして、
施設に入る時には、

認知症が進み、

親自身の契約能力が
難しくなっていることが多く、
実家売却のためには

成年後見制度


利用が求められる可能性が高くなります。

最高裁判所事務総局家庭局が公表している
令和3年の成年後見制度の概況によると、
「成年後見制度の申立ての動機」の
4番目に多かった事由が、
不動産の処分です。
年間12,564件で、
全体の11.6%、
まさに

後見申立の10件に1件以上


不動産の処分を事由

としています。

不動産は、金銭と異なり、
売買するのに金額が高く、関係者も多くなるため、
取引の安全性から、
所有者の意思確認が強く求められるのです。

しかし、

親が元気な間に
実家を家族信託しておけば、


たとえ親の意思能力が低下したとしても、

受託者(管理者)が必要と判断した時

に、

実家を売却

し、
売却代金を親のために使う事ができます。

売却に成年後見制度の利用は必要ありません。



資金捻出に実家を売却して
お金を工面できるというのは、
想像以上に子供にとって安心材料となります。


(2)実家の維持にかかる金銭的負担を回避できる


空き家になった実家を売却できることにより、


空き家の維持コストの負担を
免れることができる


のも

家族信託のメリットです。



人が暮らしていないと、
家屋は一気に老朽化します。

老朽化の予防に
定期的に通い空気の入れ替えや
水道管の通水が必要です。


肉体的にも時間も費やすうえに、
電気水道などのインフラも止められません。

庭があるご家庭では、
伸びる雑草取りや植木などの手入れと、
さらに肉体的負担がかかります。

空き家の見守りや手入れを
外部のサービスに頼ることもできますが
金銭的に負担がかかってしまいます。

住んでいるときとは違い、

空き家となった後の維持管理コストは


肉体的にも金銭的にも
無視できないものになります。



金銭面の負担は、


・固定資産税や都市計画税の負担
・電気、水道などのインフラ代等
・メンテナンスのため、実家までの往復交通費など



空き家になっても、
親が実家に戻ってくる可能性を考え
すぐに売却しないという場合も、
何の対策もしていなければ、
いざ売りたい場合に売ることが難しくなり
介護の負担だけでなく、
空き家の維持のための負担もかかる事になりかねません。

先が見えない不安は、
介護を担う子供を
追い込む可能性もあり、
避けたいところです。

家族信託をしておけば、


子供が売却をできるため、
空き家の維持にかかる負担を回避することができます。



(3)マイホーム特例を活用でき、手残りを多く残せる。


親の施設費用のために実家不動産を売却する場合、
手残りを多くしたいものです。

その時に、重要なのは、

「買った時の売買契約書(新築の場合は請負契約書)」

です。

不動産売却では、売却代金の
全額が手元に残るわけではありません。

売れた金額から、売買にかかった費用や
取得した時の価格を引いて、
利益が出た場合には、税金がかかります。


そして問題となるのは、
「買った時の売買契約書(新築の場合は請負契約書)」
が見つからない場合です。

30年以上前であることも少なくなく、
紛失ししてしまっているケースがあります。

取得した価格が分からない場合は、
売却した不動産の取得費用は「売却金額の5%」
として扱われるため、
売買代金の20%近くを税金として
納税することになります。

3000万円で売却できた場合には、
580万円程の課税になります。

税金を払う分、手残りが減ってしまいます。

しかし

この時の救世主が、


マイホーム特例です。



居住していた不動産を売却した場合には、
利益から3000万円までは控除でき、
合法的に節税できます。



先ほどの、3000万円で売却できた事例では、
580万円程の課税がなくなり、
3000万円のほとんどが手元に残ります。

信託した不動産でも、
このマイホーム特例が使える点が
家族信託の大きなメリットです。



なお、マイホーム特例は、
住まなくなった日から3年を
経過する日の属する年の12月31日までに
売ることが条件となっています。

以上、実家を家族信託する場合のメリットを
3つ見ていきました!

実家不動産の認知症対策を考えるときには、
家族信託がベストだと確信しています。



また、家族信託のデメリットについて
知りたい方には、こちらにまとめました。

実家を家族信託した場合の注意点・デメリットについて(前編)


https://votre-soleil.com/blog/shintaku/3834/

実家を家族信託した場合の注意点・デメリットについて(後編)


https://votre-soleil.com/blog/shintaku/3841/

ぜひ、ご覧ください。

知っているか知らないかで大きく差が出るところです。
最後までご覧いただきありがとうございました。

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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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